いや~、昨日の寒さはすごかったですねぇ。
一気に真冬に逆戻りした感じでした。
バラの温室の中も温度が低かったので昨日の花切りは「切り前」を少し緩くしてみましたよ。
そして、今朝の寒さもなかなかなもので・・・賢の散歩は厚着して行きます。
さて、今月から新しい年度が始まりましたが新年度から色々なものが変わりました。
年金の支給額が変わったり・・・税金が変わったり・・・物価が変わったりなんてことは先日のブログでも紹介させていただきましたが・・・ここにもうひとつ身近なものに大きな変化がありました。
それは「食品」の表示です。
何でも聞く所によれば「機能性」に関する表示に対する規制がずいぶん緩和されたと言うので調べてみました。
えぇ、勿論ネットで検索ですが

大きく変わったと言うのはこの部分ですな。

ちょいと中を覗いてみますと

写真だけではわからないので説明を読むと

なるほど、改正前の「食品衛生法」では
・栄養機能食品と
・特定保健用食品
が定められていたんでしたっけねぇ。
そう言えば賢パパはもう3か月ぐらい前のブログにこんなことを書きましたのでもう一度おさらいしてみましょうかね。
それによれば栄養補助食品と特定保健用食品はこんな風に定義されていたんですよねぇ。
栄養補助食品(健康食品):健康の保持増進に役立つものであると機能が宣伝され販売・利用されることで、学術的な認識とは独立して社会的な認識においては他の食品と区別される一群の食品
特定保健用食品:からだの生理学的機能などに影響を与える成分を含んでいて、血圧、血中のコレステロールなどを正常に保つことを助けたり、お腹の調子を整えるのに役立つなどの特定の保健の効果が科学的に証明されている食品
そして、その効果を表示することが出来たのは「特定保健用食品」だけで・・・国の審査や許可が必要でした。
それが今回の法改正によって始まった「機能性表示食品制度」の適用を受ければ事業者が効能をうたう科学的根拠を消費者庁に届け出るだけで良くなったので特定保健用食品(トクホ)よりハードルがかなり低くなった。
これによってたくさんの事業者が食品の効能を表示して来ることが考えられますが・・・ここでこの制度のメリットとデメリットを考えてみますと

消費者が見て効果効能がわかりやすいのと身体のどこの部位に効くのかがわかると言うのは良いんですが、申請が簡単と言うのは消費者ではなく製造者にとってのメリットですな。
気になるデメリットの方を見てみますとチェック体制と食の安全が心配される。
確かに世間的に知名度の高い老舗あるいは大手企業などは無責任な表示をして信用にかかわるような事態に陥ったら企業存続の危機に立たされることだってあり得ますから疑わしい表示はしないと思いますが・・・問題は最初から倒産させるつもりで参入して来るかも知れない悪徳業者。
いい加減な効能を表示して売るだけ売ったら「ハイさようなら」。
こんな商品に引っかからないようにご用心ですよ。
一気に真冬に逆戻りした感じでした。
バラの温室の中も温度が低かったので昨日の花切りは「切り前」を少し緩くしてみましたよ。
そして、今朝の寒さもなかなかなもので・・・賢の散歩は厚着して行きます。
さて、今月から新しい年度が始まりましたが新年度から色々なものが変わりました。
年金の支給額が変わったり・・・税金が変わったり・・・物価が変わったりなんてことは先日のブログでも紹介させていただきましたが・・・ここにもうひとつ身近なものに大きな変化がありました。
それは「食品」の表示です。
何でも聞く所によれば「機能性」に関する表示に対する規制がずいぶん緩和されたと言うので調べてみました。
えぇ、勿論ネットで検索ですが

大きく変わったと言うのはこの部分ですな。

ちょいと中を覗いてみますと

写真だけではわからないので説明を読むと

なるほど、改正前の「食品衛生法」では
・栄養機能食品と
・特定保健用食品
が定められていたんでしたっけねぇ。
そう言えば賢パパはもう3か月ぐらい前のブログにこんなことを書きましたのでもう一度おさらいしてみましょうかね。
それによれば栄養補助食品と特定保健用食品はこんな風に定義されていたんですよねぇ。
栄養補助食品(健康食品):健康の保持増進に役立つものであると機能が宣伝され販売・利用されることで、学術的な認識とは独立して社会的な認識においては他の食品と区別される一群の食品
特定保健用食品:からだの生理学的機能などに影響を与える成分を含んでいて、血圧、血中のコレステロールなどを正常に保つことを助けたり、お腹の調子を整えるのに役立つなどの特定の保健の効果が科学的に証明されている食品
そして、その効果を表示することが出来たのは「特定保健用食品」だけで・・・国の審査や許可が必要でした。
それが今回の法改正によって始まった「機能性表示食品制度」の適用を受ければ事業者が効能をうたう科学的根拠を消費者庁に届け出るだけで良くなったので特定保健用食品(トクホ)よりハードルがかなり低くなった。
これによってたくさんの事業者が食品の効能を表示して来ることが考えられますが・・・ここでこの制度のメリットとデメリットを考えてみますと

消費者が見て効果効能がわかりやすいのと身体のどこの部位に効くのかがわかると言うのは良いんですが、申請が簡単と言うのは消費者ではなく製造者にとってのメリットですな。
気になるデメリットの方を見てみますとチェック体制と食の安全が心配される。
確かに世間的に知名度の高い老舗あるいは大手企業などは無責任な表示をして信用にかかわるような事態に陥ったら企業存続の危機に立たされることだってあり得ますから疑わしい表示はしないと思いますが・・・問題は最初から倒産させるつもりで参入して来るかも知れない悪徳業者。
いい加減な効能を表示して売るだけ売ったら「ハイさようなら」。
こんな商品に引っかからないようにご用心ですよ。