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情報公開・個人情報保護審査会 平成17年度(行情)答申第561号 特定地番に係る旧土地台帳の写し…

2006年02月22日 | 個人に関する情報
諮問庁 : 法務大臣
諮問日 : 平成17年10月17日 (平成17年(行情)諮問第512号)
答申日 : 平成18年 2月22日 (平成17年度(行情)答申第561号)
事件名 : 特定地番に係る旧土地台帳の写しの一部開示決定に関する件

答 申 書


第1  審査会の結論
 特定地番に係る旧土地台帳の写し(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,不開示とされた部分を開示すべきである。

第2  審査請求人の主張の要旨

1  審査請求の趣旨
 本件審査請求の趣旨は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」又は「情報公開法」という。)3条の規定に基づく開示請求に対し,平成17年7月1日付け2庶文1第826号により東京法務局長(以下「処分庁」という。)が行った本件対象文書の一部開示決定(以下「原処分」という。)について,その取消しを求めるというものである。

2  審査請求の理由
 審査請求人の主張する審査請求の理由は,審査請求書及び意見書によれば,おおむね以下のとおりである。

(1)  審査請求書

ア  原処分の手続の瑕疵について
 法5条は,行政機関の長は,行政文書の開示請求があった場合には,原則として,開示請求者に対し,当該行政文書を開示しなければならないと規定し,同条1号本文では,不開示情報として個人に関する情報の要件を定めている。しかし,同号ただし書イでは,その例外として,「法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」は除かれると規定し,絶対的開示事由としている。
 このように,法5条は,原則を定め,原則に対する例外及びその例外と三段に構成された複雑な条項となっている。そうすると,理由付記は,不服申立ての便宜と評価されることから,単に法5条1号に該当すると示すだけでは足りず,同条1号ただし書イからハまでをどのように検証し,いかなる事実に基づき適用しないのか,「処分の相手方においてその記載自体から了知しうるものでなければならない」(最高裁昭和36年(オ)第84号)とする判旨に従い,明確に記載しなければならない。
 特に,開示請求書により,公開情報である登記の基礎資料として使用した台帳の開示を求めていることからも,法5条1号ただし書イをどのように検証し不開示としたのかは,不服申立てのために必ず必要な情報であり,その記載のない原処分は,「理由付記を要求する法の規定は効力要件である」と解されている通説判例の立場からも取消しは免れない。

イ  原処分の実体上の瑕疵について
 法5条1号ただし書イは,「法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」は除かれると規定し,絶対的開示事由としている。そして,昭和35年に廃止された土地台帳法(以下「旧土地台帳法」という。)37条の3では,「何人でも,手数料を納めて,土地台帳の閲覧又はその謄本の交付を請求することができる」と規定し,旧土地台帳法の要請に応じるため,土地台帳の閲覧及び謄本の交付は,昭和36年3月2日付け民事甲第534号民事局長通達(以下「36年通達」という。)により,「従前と同様の扱いによる」とされ,現在でも何人も請求することが可能であり,同条1号ただし書イによる公にされた情報である。
 原処分の理由が必ずしも明確ではないが,仮に処分庁が,旧土地台帳法附則6条による「伊豆諸島の適用除外規定」のように,何らかの法律により,小笠原において,旧土地台帳法から適用除外されており,36年通達の及ばないところと解釈したとしても,現在登記記録に保存されている小笠原の土地台帳は,昭和43年6月26日東京都都政史料館(現公文書館)に保管されている旧土地台帳(課税台帳として小笠原支庁で任意作製した土地台帳)を基礎資料として職権で作成したものであり,旧土地台帳と登記簿を一元化した作業と何ら変わるものではなく,慣行により公にされた情報であり,かつ,不動産に関する情報が公にされることは,不動産登記法の趣旨からも明らかであることから,法律上の公にされた情報となり,いずれにしても原処分の取消しは免れない。

ウ  原処分の本質的瑕疵について
 現在,開示請求書にある土地(以下「本件土地」という。)は,登記簿の表題部所有者として,住所が「37」,氏名が「特定個人A外4名」と登記されている。本件土地の実際の使用者は,この5名以外の者であり,現在まで使用しており,表題部所有者に対し,所有権を主張する法的権利がある。そこで,何らかの形でこの使用者のために所有権保存登記をしたいということで調査を始め,開示請求したのが,本件土地の旧土地台帳である。
 本件土地の移記は,恐らく昭和42年3月20日法務省通達31条の要領で行われたものと思われるが,同通達2条は「現に効力を有する事項を移記する」とし,同通達31条4項は「未登記の土地について所有者の記載のみで住所の記載の漏れている場合は,そのまま所有者の氏名だけを移記する。なお,所有者欄には,例えば,「大字何」又は単に「共有者」と記載されている場合もそのままの表示で移記する。・・(省略)・・」と規定されている。このことは,旧土地台帳自体に「特定個人A」以外の氏名の記載がない場合のみ「特定個人A外4名」として移記することを意味するものと思われるが,開示された土地台帳によると,不開示部分は6か所にも及び,かつ「事故」として,物権変動の変遷が書かれていることから,現に効力を有する事項は,「特定個人A」以外にも存在し,その移記が漏れている可能性を否定できない。
 そうすると,「外4名」が,仮に移記の当時「現に効力を有する」共有者であって,氏名が特定できる場合には,処分庁は現に効力がある事項として移記する必要があったにもかかわらず移記しなかったことになり,違法であり,仮に不開示部分が「外4名」を示すことができない他の個人情報である場合には,その記載は「現に効力を有する」ものでなく,法律上意味のない記載として無効な登記となるので,やはり違法となる。
 原処分は,いずれにしても,その是正すべき法的立場にあり,「不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度を定めることにより,国民の権利の保全を図り,もって取引の安全と円滑に資することを目的とする」と定めた不動産登記法の登記事務をつかさどる処分庁がした不開示決定であり,法の趣旨である「国民による的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進」によっても,情報を開示し,登記簿の移記という行政処分に対する不服申立ての機会を与えることは,法律上の要請であり,原処分の取消しは免れない。

(2)  意見書

ア  理由付記について
 諮問庁は,不開示部分及び不開示該当条項ともに明記されているので,相当の理由が記載されていると説明するが,最高裁平四(行ツ)第48号「警視庁情報非開示決定処分取消請求事件」によっても,「非開示事由のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るものでなければならず,単に非開示の根拠規定を示すだけでは,当該公文書の種類,性質等とあいまって開示請求者がそれらを当然知り得るような場合は別として,本条例7条4項の要求する理由付記としては十分ではないといわなければならない。」とされ,どのような根拠により,不開示とするのか理由のない本件処分は,相当の理由が記載されているとは言えない。
 万一,付記理由の記載が直接の処分の効力要件でないとしても,請求人は,審査請求において,法5条1号ただし書イからハまで(特にイについて)をどのように検証し,いかなる事実に基づき適用しないと判断したか不服審査の便宜のために必要な情報であると主張しているのであるから,諮問庁は回答すべき立場にある。

イ  法2条2項を不開示処分の理由にすることについて
 諮問庁は理由説明書で,本件対象文書は,法2条2項に該当する文書であるとする。そして,これを理由として,本件対象文書に記載された個人の住所・氏名は,法5条1号ただし書イの公にされた情報には該当せず,同号に掲げている不開示情報であるとしている。
 しかし,法2条2項は,法における「行政文書」の定義を規定しているものであり,これに該当する「行政文書」のみが,開示されるか否かの審査の対象となるものである。そして,そもそも法2条2項に該当しない行政文書は,審査の対象にすらならないのである。つまり,法2条2項に該当する「行政文書」であることを前提として,法5条1号ただし書イからハまでの開示理由を審査するのである。
 このようにみると,本件対象文書が,旧土地台帳法上の土地台帳でないとしても,法2条2項の「行政文書」に該当するのは当然である。
 よって,不開示処分が相当であるということの理由として,本件対象文書が法2条2項に該当する「行政文書」であることを持ち出すことは,意味が不明である。

ウ  審査請求が失当であるとの説明について
 諮問庁は,移記が漏れている可能性があったとしても,登記簿の回  復の際の手続に関する瑕疵であり,本件処分の瑕疵ではないから,本件請求が失当であると説明するが,審査請求人が求めているのは,回復の際の手続の瑕疵の是正に必要な情報の開示であり,登記簿の是正を求めているものではなく,その説明が失当である。
 しかも,諮問庁は,本件対象文書について,「戦災により滅失した小笠原村における登記簿の回復を行うに当たり基礎資料とした」事実を認めた上で,旧土地台帳法上の土地台帳でないので,不開示が妥当であるとする。
 そうすると,何を根拠に不動産登記簿の回復をしたのか,皆目見当もつかなくなる。そこで,情報公開法が行政の説明責任を理念とする法律であることから,諮問庁には,本件審査手続において,法外手続と思われる小笠原村における不動産の公示制度についての説明義務があると思慮するので,次のとおり釈明を求める。

①  なぜ,本件対象文書が土地台帳とは言えないのか。それは,小笠原村が,法律上,旧土地台帳法の適用を除外とされていたからなのか。

②  もし,適用除外があったとすれば,いかなる法律に基づくものなのか。

③  あるいは,原本が公文書館に保管されている土地台帳の写しであることから,物理的に土地台帳でないと主張するのか。

④  もし,物理的理由であるとすれば,公文書館に置かれた土地台帳は,旧土地台帳法の土地台帳に間違いないのか。

⑤  仮に,公文書館に保管される土地台帳が旧土地台帳法による土地台帳に間違いなければ,公文書館から文書の移管の手続を要すると思慮するが,なぜ移管しないのか。

⑥  さらに,法律上であれ,物理的であれ,なぜ旧土地台帳法上の土地台帳でない本件対象文書が,登記簿回復の基礎資料となり得たのか。基礎資料とした法的根拠は何か。

エ  結論(主張)について
 戦前戦後の特殊事情における責任をすべて行政が負うべきであると   は思わないが,特定地域の住民だけが行政府対応のリスクを負うべきではない。本件対象文書についても,諮問庁の説明のとおり,旧土地台帳法上の土地台帳ではないと思われるが,これら推測を民間人である審査請求人がしたところで,何らの意味を持つものではなく,本件請求に対する釈明などで正確な情報の開示が望まれる。
 諮問庁の理由説明書の全趣旨からして,移記あるいは回復登記の問題であると弁明すると思われるが,表題部を職権により回復する権限が処分庁にあったとしても,極めて厳格な手続によらなければ,民間の権利に対し重大な侵害となることは,不動産登記法の予定するところであり,その根拠が求められるところである。
 そもそも,本件は,小笠原村において法律相談を行う司法書士である審査請求人が,物件調査のために,「土地台帳」の交付を通常の方法により請求したところ,不存在と言われていたものであったが,審査請求人がたまたま見つけ出した,「法務通信」により存在が明らかになり,倉庫内にあることが確認された文書である。しかも,旧土地台帳こそバインダー整備されているものの,字限図,野取図に至っては雑然と平積みにされ,どこの土地の図面かも不明な状態に置かれ,放置されているものである。
 これらの書面は,小笠原島民にとって代替のない貴重な資料であり,不動産登記法の事務を司る省庁であるならば,これを整理し,散逸を防ぐ責任こそあれ,現実にその一部の氏名を現在登記簿に移記し公開情報としておきながら,その余の情報に限って,個人情報であるからなどと,処分の妥当性だけを説明する本件理由説明は,画一的,一律的に決定することがないよう留意することを定めた法務省情報公開審査基準に違反するもので,その処分の取消しは免れない。
 審査請求人は,個人情報が保護されるべきであるとの説明に異論がない。しかしながら,一定の地域住民及び地域に関わる者がリスクを負うべきものではない。
 審査請求人は,小笠原の土地問題が解決困難にある事実を知った司法書士であり,諮問庁は,不動産登記法の事務をつかさどる省庁である。このことからも,特に複雑な小笠原の土地問題は,協力し合わなければ解決できないと認識している。したがって,諮問庁にあっては,本件対象文書を開示することは当然として,それにとどまらず,資料の散逸防止策や小笠原の登記制度を記した歴史的資料を調製するなどの措置を講じるべきである。

第3  諮問庁の説明の要旨

1  本件対象文書について
 本件対象文書は,東京法務局不動産登記部門が,昭和19年6月15日戦災により滅失した小笠原村における登記簿の回復を行うに当たり,基礎資料として使用した「土地台帳の写し」である。
 処分庁は,本件対象文書のうち,個人の氏名及び住所については,個人に関する情報で,特定の個人を識別することができるものであるため,法5条1号に該当するとして,不開示とし,その他については,開示している。

2  審査請求人の主張について

(1)  審査請求人は,一部開示決定の理由が不備である(法5条1号ただし書イからハ該当性の検証がない。)と主張するが,処分庁は,本件対象文書のうち,個人の氏名及び住所は,個人に関する情報であって,特定の個人を識別できるものであることから,法5条1号に該当するため,不開示である旨を記載しており,不開示部分及び不開示該当条項ともに明示されており,相当の理由が記載されていると認められる。

(2)  審査請求人は,旧土地台帳法上の土地台帳の閲覧又は謄本の交付については,現在でも何人も請求することが可能であり,当該土地台帳に記載された情報は,法5条1号ただし書イによる公にされた情報であること等をもって開示相当であると主張するが,本件対象文書は,東京法務局不動産登記部門が,昭和19年6月15日戦災により滅失した小笠原村における登記簿の回復を行うに当たり基礎資料として使用した「土地台帳の写し」であって,旧土地台帳法上の土地台帳ではなく,法2条2項に規定されている行政文書であるから,本件対象文書に記載された個人の氏名及び住所は,法5条1号ただし書イによる公にされた情報には該当せず,同号に掲げている不開示情報であると考えるのが相当である。

(3)  審査請求人は,開示された「土地台帳の写し」は,不開示部分が6か所に及び,現に効力を有する事項を確認することができず,その移記が漏れている可能性が否定できないことから開示相当であると主張するが,仮に移記漏れの可能性があるとしても,それは,不動産登記簿の回復の際の手続に関する瑕疵であって,原処分に関する瑕疵ではないと考えられるから,審査請求人の主張は失当である。

3  結論
 前記2のとおり,本件対象文書のうち,個人の氏名及び住所は,法5条1号に掲げる不開示情報に該当し,原処分は妥当である。

第4  調査審議の経過
 当審査会は,本件諮問事件について,以下のとおり,調査審議を行った。

①  平成17年10月17日  諮問の受理
②  同日  諮問庁から理由説明書を収受
③  同年11月16日  審査請求人から意見書を収受
④  同月21日  本件対象文書の見分及び審議
⑤  同年12月14日  諮問庁の職員(法務省民事局民事第二課長ほか)からの口頭説明の聴取
⑥  平成18年1月23日  審議
⑦  同年2月20日  審議

第5  審査会の判断の理由

1  本件開示請求について
 本件開示請求は,「東京法務局が昭和19年6月15日に戦災により滅失した小笠原村における登記簿の回復を行うに当たり基礎資料として使用した,特定地番の旧台帳」についてされたものであり,処分庁は,本件対象文書を特定し,その一部を法5条1号に該当するとして不開示とする一部開示決定を行い,諮問庁は原処分を妥当としている。

2  不開示情報該当性について
 当審査会において,本件対象文書を見分したところ,本件対象文書には,土地の地番,土地所有者の住所・氏名等が記載されており,全体として法5条1号に規定する個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものと認められる。
 審査請求人は,本件対象文書について,現在登記記録に保存されている土地台帳であり,これは,東京都公文書館に保管されている小笠原の土地台帳を複写し,不動産登記簿の回復の際の基礎資料として使用されたものであり,その使われ方は,旧土地台帳法上の土地台帳と何ら変わるものではなく,当該土地台帳そのものであり,そして,旧土地台帳法上の土地台帳であれば,旧土地台帳法の要請に応じるため,土地台帳の閲覧及び謄本の交付は,36年通達により,「従前と同様の扱いによる」とされ,現在でも何人も閲覧及び謄本の交付の申請が可能であることから,本件対象文書に記載された情報は,公にされた,あるいは公にされるべき情報であり,ゆえに,法5条1号ただし書イに該当し,開示すべきであると主張する。
 これに対し,諮問庁は,本件対象文書について,東京都が所有し,東京都の公文書館に保管されている(なお,同公文書館においては本件対象文書の原本は一般公開されていない。)が,その作成,入手等の経緯は現時点において不明であり,一方,旧土地台帳法上の土地台帳というには,旧土地台帳法の一部改正(昭和25年)により,その事務の所管が税務署から登記所に移された際,税務署から登記所に移管されたものでなければならないところ,本件対象文書は,税務署から移管されたものではないので,旧土地台帳法上の土地台帳とは位置付けることはできないとし,したがって,本件対象文書は,旧土地台帳法上の土地台帳と同様に扱えるものではなく,本件対象文書に記載されている情報は,法5条1号ただし書イの公にされたあるいは公にすることが予定されている情報に該当しないと説明する。
 そこで,本件対象文書の不開示部分の法5条1号ただし書イ該当性について検討する。
 本件対象文書と旧土地台帳法上の土地台帳が同一のものであると認定することは現時点では困難であるとの処分庁の判断及びそのような認識から原処分を妥当とする諮問庁の判断は,あながち否定できないところである。
 しかしながら,本件対象文書は,戦災により滅失した小笠原村の登記簿の回復に当たって,その基礎資料として使用されており,しかも,諮問庁の説明によれば,昭和35年に不動産登記法が改正され,土地台帳が不動産登記簿へ一元化された際には,税務署から移管された土地台帳の地目,地積等の表示の部分のみが使用されたのに対し,本件登記回復においては,本件対象文書は表示の部分のみでなく,権利の部分も含み全体を回復するための資料として使用されており,本件対象文書のこのような,いわば旧土地台帳法上の土地台帳よりも踏み込んだ使われ方からすれば,本件対象文書については,これを旧土地台帳法上の土地台帳とは認定できないとしても,その開示については旧土地台帳法上の土地台帳と同様に取り扱われるべきものというべきである。
 一方,旧土地台帳法上の土地台帳は,36年通達に基づき,現在も閲覧及び謄本の交付が認められている。
 以上のことから,本件対象文書に記載された情報については,公にすることが予定されている情報と言うことができ,法5条1号ただし書イの情報に該当すると認められる。
 したがって,本件不開示部分については,開示することが相当である。

3  審査請求人の主張について
 審査請求人は,種々主張するが,上記のとおりであるので,判断するまでもない。

4  本件一部開示決定の妥当性
 以上のことから,本件対象文書につき,その一部を法5条1号に該当するとして不開示とした決定については,不開示とされた部分は,同号に該当せず,開示すべきであると判断した。

 (第5部会)

 委員 上村直子,委員 稲葉 馨,委員 新美育文


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