審査会の結論
名古屋市交通局長(以下「実施機関」という。)が、本件審査請求の対象となる行政文書を公開とした決定について、「地下鉄交通量調査表 平成18年11月9 日(木)実施」(以下「本件調査表」という。)のうち、別表「名古屋市高速度鉄道第 2号線のうち大曽根駅から金山駅までの部分及び第 4号線(以下「名城線」という。)の調査結果に係る部分」(当該公開決定において公開した部分を除く。)に掲げる文書を審査請求人の公開請求に係る行政文書として追加特定し、改めて、公開又は非公開の決定をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
実施機関が、特定の県立高校における話合いに係る文書は存在しないとして、公開を拒んだことは、妥当である。
〔附帯意見〕(1)本件行政文書は、本件話合いに係る事案の経緯に照らして考えると、作成されるべきものであって、実施機関も文書化すべき案件であったと認めているところであり、今後は、本件規則等に基づき、適切な文書の作成に努めるべきである。
(2)実施機関は、前記4(2)で説明しているとおり、本件不服申立ての後、本件行政文書を作成していることから、本件処分を変更し、当該文書の公開について諾否決定を行うなどの対応をすることが望まれる。 . . . 本文を読む
審査会の結論
愛知県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、別記に掲げる文書1から文書3までの文書(以下、併せて「本件請求対象文書」という。)のうち、文書2及び文書3について、不存在を理由として不開示とした決定は妥当であるが、文書1については、不存在を理由として不開示とした決定を取り消し、「相談整理簿」を対象として、改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
愛知県知事(以下「知事」という。)が「人事課職員が職務として作成した懲戒処分の被処分者に対する事情を聴取した文書の内、質問の部分のみ(平成18年度、平成19年度)」及び「裁判上で明らかになった内容が記載された文書(平成18年度、平成19年度)」(以下、併せて「本件請求対象文書」という。)のうち、「裁判上で明らかになった内容が記載された文書」については、人事課が管理するものに限定して作成又は取得していないとの理由で不開示とした決定を取り消し、人事課以外の実施機関で管理する訴訟の傍聴記録も本件開示請求の対象とし、本件請求対象文書の存否を確認した上で、改めて決定すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
愛知県知事(以下「知事」という。)が、「県営畑地帯総合土地改良事業 三好下地区 計画調査業務委託 工事費明細書及び数量調書 三好町土地改良区」及び「県営畑地帯総合土地改良事業 三好下地区 計画調査業務委託 計画審査資料 三好町土地改良区」(以下、併せて「本件請求対象文書」という。)について、不存在を理由として不開示とした決定を取り消し、改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「特定血液製剤の申請に係る申請書及び審査結果」(以下「本件請求文書」という。)の開示請求に対し,特定血液製剤の製造承認申請書(昭和51年5月22日申請。以下「本件承認申請書」という。)及び当該申請の審査結果に係る文書(以下「本件審査結果」といい,本件承認申請書と併せて「本件対象文書」という。)を特定し,その一部を不開示とした決定については,別紙に掲げる文書を対象として,改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「平塚で見つかった毒ガス瓶の処理についての有識者委員会会議資料一切」(以下「本件請求文書」という。)の開示請求につき,別紙に掲げる文書(以下「本件対象文書」 という。)を特定し,一部開示とした決定については,有識者委員会第5回会議で上映されたビデオテープを対象として,改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
平成18年度総合労働相談員マニュアルの管理実績(配布先を含む。)(以下「本件対象文書」という。)の開示請求につき,これを保有していないとして不開示とした決定については,「総合労働相談員マニュアルの送付について」につき,改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
東京入国管理局が保有する「入国・在留審査実務の手引」(以下「本件対象文書」という。)につき,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)の適用を受ける行政文書には該当しないことを理由に不開示とした決定(以下「本件決定」という。)は,取り消すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
新潟市長(以下「実施機関」という。)が,平成19年3月15日新建第1451号において公開とした決定については,対象となる公文書の特定に不備があることから,これを取り消し,公開の対象としなかった建築基準法第12条第5項の規定に基づき報告を受けた文書を含め,改めて対象公文書を特定した上で,公開,非公開の決定をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「監査報告書(特定少年院のもので直近年度のもの)」(以下「本件対象文書」という。)につき,開示請求に形式上の不備があるとして不開示とした決定については,取り消すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「特定県の県立高校の校舎から生徒が転落した事故に関する,県当局からの連絡通知等に係わる収受文書のすべて(処理状況,経緯のものを含む。)及び当該案件に係わり特定県に対し発信した文書すべて(起案・決裁等を含む。)(特定日発生の特定県立高校Aのものから現在(ただし,平成18年まで分)までの死亡事故すべて(特定日発生の特定県立高校A及び特定日発生の特定県立高校Bの新聞記事に係るもの。))」(以下「本件対象文書」という。)につき,これを保有していないとして不開示とした決定については,特定日発生の特定県立高校A及び特定日発生の特定県立高校B以外の,特定県の県立高校における転落事故に係る特定県当局から情報提供を受けた文書につき,改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む