平成22年10月29日付けで 職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課から以下のことについて通達・発表されています。
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、国および地方公共団体(以下「公的機関」)に、法定雇用率以上の身体障害者または知的障害者の雇用を義務付けており、雇用率を達成していない公的機関は、障害者採用計画を作成しなければなりません。
下記の22都道県の教育委員会は、教育委員会に義務付けられている雇用率、2.0%を達成できていなかったため、平成21年1月に3年間にわたる障害者採用計画を作成しました。しかし、中間年に当たる本年6月1日現在、いずれもこの採用計画を適正に実施していません。
このため厚生労働省では、10月29日付けで、障害者雇用促進法第39条第2項の規定に基づき、採用計画を適正に実施し障害者の採用を進めるよう、厚生労働大臣名で勧告を行いました。
記
◎適正実施勧告の対象となった都道府県教育委員会(22機関)
○ 北海道教育委員会 ○ 千葉県教育委員会 ○ 島根県教育委員会
○ 青森県教育委員会 ○ 東京都教育委員会 ○ 広島県教育委員会
○ 岩手県教育委員会 ○ 福井県教育委員会 ○ 山口県教育委員会
○ 宮城県教育委員会 ○ 山梨県教育委員会 ○ 徳島県教育委員会
○ 秋田県教育委員会 ○ 静岡県教育委員会 ○ 福岡県教育委員会
○ 福島県教育委員会 ○ 愛知県教育委員会 ○ 鹿児島県教育委員会
○ 栃木県教育委員会 ○ 三重県教育委員会
○ 埼玉県教育委員会 ○ 滋賀県教育委員会
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、国および地方公共団体(以下「公的機関」)に、法定雇用率以上の身体障害者または知的障害者の雇用を義務付けており、雇用率を達成していない公的機関は、障害者採用計画を作成しなければなりません。
下記の22都道県の教育委員会は、教育委員会に義務付けられている雇用率、2.0%を達成できていなかったため、平成21年1月に3年間にわたる障害者採用計画を作成しました。しかし、中間年に当たる本年6月1日現在、いずれもこの採用計画を適正に実施していません。
このため厚生労働省では、10月29日付けで、障害者雇用促進法第39条第2項の規定に基づき、採用計画を適正に実施し障害者の採用を進めるよう、厚生労働大臣名で勧告を行いました。
記
◎適正実施勧告の対象となった都道府県教育委員会(22機関)
○ 北海道教育委員会 ○ 千葉県教育委員会 ○ 島根県教育委員会
○ 青森県教育委員会 ○ 東京都教育委員会 ○ 広島県教育委員会
○ 岩手県教育委員会 ○ 福井県教育委員会 ○ 山口県教育委員会
○ 宮城県教育委員会 ○ 山梨県教育委員会 ○ 徳島県教育委員会
○ 秋田県教育委員会 ○ 静岡県教育委員会 ○ 福岡県教育委員会
○ 福島県教育委員会 ○ 愛知県教育委員会 ○ 鹿児島県教育委員会
○ 栃木県教育委員会 ○ 三重県教育委員会
○ 埼玉県教育委員会 ○ 滋賀県教育委員会