(宮城県障害福祉課HPより)
放課後等デイサービスに係る厚生労働省令等の改正について
平成29年4月1日から、指定放課後等デイサービス事業所の、人員や運営等に関する基準が変わります。
※このページは、平成29年2月9日時点の情報をもとに作成しています。内容は、今後変更される可能性があります。
1 改正の概要
今回の改正点の概要は下記のようになっています。詳細は2をご覧ください。
(1)人員に関する基準
有資格者又は経験者の配置が必須となります。
(2)情報の提供等
実施する事業の内容に関する情報を、利用者に提供すること等が義務付けられます。
(3)施行日と経過措置
平成29年4月1日から新しい基準で指定することになります。
ただし、平成28年度までに指定を受けている事業所は、(1)のみ、平成30年4月1日から新しい基準が適用されることになります。
2 改正の詳細
(1)人員に関する基準
従来の要件に加え、下記のとおり有資格者又は経験者の配置が必須となります。
指定放課後等デイサービス事業所に置くべき従業者(直接処遇職員)
【旧】児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者
※そのうち半数以上は児童指導員又は保育士
【新】指導員又は保育士
※基準上配置が必要な従業者のみが適用対象です。基準上の必要数を超える部分については、指導員も引き続き配置できます。
児童指導員とは
たとえば、下記に該当する者を言います。
社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者
大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学を専修する学科を修めて卒業した者
高等学校を卒業した者等で、2年以上児童福祉事業に従事した者
小学校、中学校、高等学校等の教諭となる資格を有する者で、知事が適当と認めた者
3年以上児童福祉事業に従事した者で、知事が適当と認めた者 ほか
※上記は、要件の一部を抜粋したものです。詳しくは、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第43条をご覧ください。
障害福祉サービス経験者とは
おおむね高校卒業以上の学歴を有し、且つ、「障害福祉サービスに係る業務」※に2年以上従事した者を言います。
※障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業所での、直接支援又は管理等に係る業務を言います。
※要件の詳細は、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第66条をご覧ください。
(2)情報の提供等
「おおむね一年に一回以上」下記の項目等を公表することが義務づけられます。
障害児の適正,障害の特性等を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況
従業者の勤務の体制、資質の向上のための取組の状況
設備及び備品等の状況
関係機関や地域との連携・交流等の取組の状況
緊急時等の対応方法、非常災害対策 ほか
※上記は、公表すべき項目の一部を抜粋したものです。詳細は、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第70条の2をご覧ください。
(3)施行日と経過措置
施行日:平成29年4月1日
ただし、一部の事業所は、人員に関する基準のみ、平成30年4月1日からの適用となります。
平成29年4月1日以降に指定を受ける場合は、改正後の基準が直ちに適用されます。
対象:平成28年度までに県の指定を受けている事業所
期間:平成30年3月31日まで
3 その他
厚生労働省令の改正を受け、県の条例等も同様に改正する予定です。
基準該当放課後等デイサービスについても同様の基準が適用されます。
児童発達支援管理責任者の要件についても改正が予定されています。(参考:厚生労働省資料[pdfファイル])
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日厚生労働省令第15号)
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年12月29日厚生省令第63号)
【問い合わせ先】
障害福祉課 在宅支援班
022-211-2543
仙台市内の指定放課後等デイサービス事業所については,仙台市にお問い合わせください。
放課後等デイサービスに係る厚生労働省令等の改正について
平成29年4月1日から、指定放課後等デイサービス事業所の、人員や運営等に関する基準が変わります。
※このページは、平成29年2月9日時点の情報をもとに作成しています。内容は、今後変更される可能性があります。
1 改正の概要
今回の改正点の概要は下記のようになっています。詳細は2をご覧ください。
(1)人員に関する基準
有資格者又は経験者の配置が必須となります。
(2)情報の提供等
実施する事業の内容に関する情報を、利用者に提供すること等が義務付けられます。
(3)施行日と経過措置
平成29年4月1日から新しい基準で指定することになります。
ただし、平成28年度までに指定を受けている事業所は、(1)のみ、平成30年4月1日から新しい基準が適用されることになります。
2 改正の詳細
(1)人員に関する基準
従来の要件に加え、下記のとおり有資格者又は経験者の配置が必須となります。
指定放課後等デイサービス事業所に置くべき従業者(直接処遇職員)
【旧】児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者
※そのうち半数以上は児童指導員又は保育士
【新】指導員又は保育士
※基準上配置が必要な従業者のみが適用対象です。基準上の必要数を超える部分については、指導員も引き続き配置できます。
児童指導員とは
たとえば、下記に該当する者を言います。
社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者
大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学を専修する学科を修めて卒業した者
高等学校を卒業した者等で、2年以上児童福祉事業に従事した者
小学校、中学校、高等学校等の教諭となる資格を有する者で、知事が適当と認めた者
3年以上児童福祉事業に従事した者で、知事が適当と認めた者 ほか
※上記は、要件の一部を抜粋したものです。詳しくは、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第43条をご覧ください。
障害福祉サービス経験者とは
おおむね高校卒業以上の学歴を有し、且つ、「障害福祉サービスに係る業務」※に2年以上従事した者を言います。
※障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業所での、直接支援又は管理等に係る業務を言います。
※要件の詳細は、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第66条をご覧ください。
(2)情報の提供等
「おおむね一年に一回以上」下記の項目等を公表することが義務づけられます。
障害児の適正,障害の特性等を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況
従業者の勤務の体制、資質の向上のための取組の状況
設備及び備品等の状況
関係機関や地域との連携・交流等の取組の状況
緊急時等の対応方法、非常災害対策 ほか
※上記は、公表すべき項目の一部を抜粋したものです。詳細は、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第70条の2をご覧ください。
(3)施行日と経過措置
施行日:平成29年4月1日
ただし、一部の事業所は、人員に関する基準のみ、平成30年4月1日からの適用となります。
平成29年4月1日以降に指定を受ける場合は、改正後の基準が直ちに適用されます。
対象:平成28年度までに県の指定を受けている事業所
期間:平成30年3月31日まで
3 その他
厚生労働省令の改正を受け、県の条例等も同様に改正する予定です。
基準該当放課後等デイサービスについても同様の基準が適用されます。
児童発達支援管理責任者の要件についても改正が予定されています。(参考:厚生労働省資料[pdfファイル])
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日厚生労働省令第15号)
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年12月29日厚生省令第63号)
【問い合わせ先】
障害福祉課 在宅支援班
022-211-2543
仙台市内の指定放課後等デイサービス事業所については,仙台市にお問い合わせください。