(宮城県障害福祉課HPより)
社会福祉施設施設整備費補助金について
令和2年度の本補助事業のスケジュールはこちらのページをご覧ください。
本補助事業の概要
1 趣旨
本事業は,国の「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金」を活用し,社会福祉法人等が行う障害福祉サービス事業所等の施設整備に要する経費の一部について,県の予算の範囲内で補助を行うものです。
なお,仙台市内に所在する施設等の整備については,仙台市が補助事業の実施主体となります。
2 事業主体(補助を受けられる法人)
社会福祉法人,医療法人,日本赤十字社,公益社団法人,一般社団法人,公益財団法人,一般財団法人,NPO法人,営利法人等
3 対象施設
障害者総合支援法に基づく施設
障害福祉サービス事業所(居宅介護,重度訪問介護,同行援護,行動援護,療養介護,生活介護,短期入所,自立訓練,就労移行支援,就労継続支援,就労定着支援,自立生活援助,共同生活援助),障害者支援施設,相談支援,福祉ホーム
児童福祉法に基づく施設
児童福祉施設(障害児入所施設,児童発達支援センター),児童発達支援事業所,放課後等デイサービス事業所,居宅訪問型児童発達支援事業所,保育所等訪問支援事業所,障害児相談支援事業所
※対象施設毎に補助基準額,設置者,整備区分等が異なります。
4 整備区分
創設(新たに施設を整備すること)
増築(既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること)
改築(既存施設の改築整備(一部改築及び耐震化等整備を含む)をすること)
大規模修繕等(消防法令等の改正に伴い,新たに必要となる設備の整備を含む)
スプリンクラー設備等整備
老朽民間社会福祉施設整備(障害福祉サービス事業所,障害者支援施設,障害児入所施設)
避難スペース整備 (居宅介護及び相談支援を行う事業所を除く)
5 補助金額
総事業費のうち補助対象経費の3/4(うち国負担2/3,県負担1/3)以内
(整備区分が創設,増築,改築,老朽民間社会福祉施設整備又は避難スペース整備の場合,『補助対象経費(注1)の総額の3/4』と『国の定める補助基準額(注2)』を比較して,低い方の金額が補助上限額となります。)
(整備区分が大規模修繕等又はスプリンクラー設備等整備の場合,『補助対象経費(注1)の総額』と『国の定める補助基準額(注2)』を比較して,低い方の金額に3/4を乗じた金額が補助上限額となります。)
(注1)「補助対象経費」は,建物建築等にかかる工事費と工事事務費(工事費の2.6%以内)です。なお,土地取得費は補助対象外,設計監督料等は工事事務費に分類されます。
(注2)「国の定める補助基準額」は,社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱等に定めがあり,整備内容,施設の種別,定員等に応じて異なります。補助単価等はサイドバーの「国の関係要綱・通知、県の関係要綱等」をご覧ください。
社会福祉施設施設整備費補助金について
令和2年度の本補助事業のスケジュールはこちらのページをご覧ください。
本補助事業の概要
1 趣旨
本事業は,国の「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金」を活用し,社会福祉法人等が行う障害福祉サービス事業所等の施設整備に要する経費の一部について,県の予算の範囲内で補助を行うものです。
なお,仙台市内に所在する施設等の整備については,仙台市が補助事業の実施主体となります。
2 事業主体(補助を受けられる法人)
社会福祉法人,医療法人,日本赤十字社,公益社団法人,一般社団法人,公益財団法人,一般財団法人,NPO法人,営利法人等
3 対象施設
障害者総合支援法に基づく施設
障害福祉サービス事業所(居宅介護,重度訪問介護,同行援護,行動援護,療養介護,生活介護,短期入所,自立訓練,就労移行支援,就労継続支援,就労定着支援,自立生活援助,共同生活援助),障害者支援施設,相談支援,福祉ホーム
児童福祉法に基づく施設
児童福祉施設(障害児入所施設,児童発達支援センター),児童発達支援事業所,放課後等デイサービス事業所,居宅訪問型児童発達支援事業所,保育所等訪問支援事業所,障害児相談支援事業所
※対象施設毎に補助基準額,設置者,整備区分等が異なります。
4 整備区分
創設(新たに施設を整備すること)
増築(既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること)
改築(既存施設の改築整備(一部改築及び耐震化等整備を含む)をすること)
大規模修繕等(消防法令等の改正に伴い,新たに必要となる設備の整備を含む)
スプリンクラー設備等整備
老朽民間社会福祉施設整備(障害福祉サービス事業所,障害者支援施設,障害児入所施設)
避難スペース整備 (居宅介護及び相談支援を行う事業所を除く)
5 補助金額
総事業費のうち補助対象経費の3/4(うち国負担2/3,県負担1/3)以内
(整備区分が創設,増築,改築,老朽民間社会福祉施設整備又は避難スペース整備の場合,『補助対象経費(注1)の総額の3/4』と『国の定める補助基準額(注2)』を比較して,低い方の金額が補助上限額となります。)
(整備区分が大規模修繕等又はスプリンクラー設備等整備の場合,『補助対象経費(注1)の総額』と『国の定める補助基準額(注2)』を比較して,低い方の金額に3/4を乗じた金額が補助上限額となります。)
(注1)「補助対象経費」は,建物建築等にかかる工事費と工事事務費(工事費の2.6%以内)です。なお,土地取得費は補助対象外,設計監督料等は工事事務費に分類されます。
(注2)「国の定める補助基準額」は,社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱等に定めがあり,整備内容,施設の種別,定員等に応じて異なります。補助単価等はサイドバーの「国の関係要綱・通知、県の関係要綱等」をご覧ください。