宮城県では,身体障害者の社会参加の促進を図るため,県内の身体障害者に対し,身体障害者補助犬法第3条の規定に基づき,訓練事業者が行う身体障害者補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬。以下「補助犬」という。)の育成に要する費用について,予算の範囲内において訓練事業者に対し補助金を交付します。今年度宮城県の身体障害者の方が使用を開始する,補助犬を育成する予定がある訓練事業者は,以下の期間内に事業計画書を提出してください。なお,補助金の交付にあたっては,年度内に補助犬としての使用が開始される必要があります。
1 募集期間
平成24年8月20日(月)から平成25年1月31日(木)まで
2 応募要件
応募するには,以下2つの要件を満たすことが必要です。
(1)身体障害者補助犬法第3条に基づき,宮城県内の身体障害者に対し育成・貸与する補助犬が見込まれること。
(2)今年度内に,補助犬としての使用が開始される見込みであること。
(募集期間前(平成24年4月1日から平成24年7月31日)に育成・貸与した場合も応募可能。なお,年度内に補助犬としての使用が開始されない場合は,来年度の補助対象になります。)
3 育成・貸与の対象となる補助犬
盲導犬・介助犬・聴導犬
4 提出書類について
応募要件を満たす訓練事業者は,以下の書類を提出してください。
(1)身体障害者補助犬育成事業 事業計画書
(2)(1)に記載されている添付書類
提出先 : 宮城県保健福祉部 障害福祉課 社会参加促進班
〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号
TEL:022-211-2541
FAX:022-211-2597
E-mail:syoufuksh@pref.miyagi.jp
5 補助犬の利用対象者について
訓練事業者が育成する補助犬の利用対象者は,次の要件を満たしていることが必要です。
(1)盲導犬の利用については,視覚障害2級以上の身体障害者手帳を所持していること。
介助犬の利用については,肢体不自由2級以上の身体障害者手帳を所持していること。
聴導犬の利用については,聴覚障害2級に該当する身体障害者手帳を所持していること。
(2)満18歳以上の者であって,県内に1年以上居住していること。
(3)就労等社会活動への参加に効果が認められること。
(4)補助犬を適切に利用し,飼育できること。
(5)自己所有以外の家屋に居住する場合は,補助犬の飼育について,家屋の所有者又は管理者の承諾が得られること。
(6)現に障害者支援施設等に入所していないこと。
6 その他
※下記の要綱等は→こちらからダウンロードしてください。
○ 宮城県身体障害者補助犬育成事業実施要綱 (Word 61KB)
○ 宮城県身体障害者補助犬事業費補助金交付要綱 (Word 86KB)
○ Q&A (PDF 226KB)
保健福祉部障害福祉課社会参加促進班
電話:022-211-2541 / E-mail:syoufukush@pref.miyagi.jp
1 募集期間
平成24年8月20日(月)から平成25年1月31日(木)まで
2 応募要件
応募するには,以下2つの要件を満たすことが必要です。
(1)身体障害者補助犬法第3条に基づき,宮城県内の身体障害者に対し育成・貸与する補助犬が見込まれること。
(2)今年度内に,補助犬としての使用が開始される見込みであること。
(募集期間前(平成24年4月1日から平成24年7月31日)に育成・貸与した場合も応募可能。なお,年度内に補助犬としての使用が開始されない場合は,来年度の補助対象になります。)
3 育成・貸与の対象となる補助犬
盲導犬・介助犬・聴導犬
4 提出書類について
応募要件を満たす訓練事業者は,以下の書類を提出してください。
(1)身体障害者補助犬育成事業 事業計画書
(2)(1)に記載されている添付書類
提出先 : 宮城県保健福祉部 障害福祉課 社会参加促進班
〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号
TEL:022-211-2541
FAX:022-211-2597
E-mail:syoufuksh@pref.miyagi.jp
5 補助犬の利用対象者について
訓練事業者が育成する補助犬の利用対象者は,次の要件を満たしていることが必要です。
(1)盲導犬の利用については,視覚障害2級以上の身体障害者手帳を所持していること。
介助犬の利用については,肢体不自由2級以上の身体障害者手帳を所持していること。
聴導犬の利用については,聴覚障害2級に該当する身体障害者手帳を所持していること。
(2)満18歳以上の者であって,県内に1年以上居住していること。
(3)就労等社会活動への参加に効果が認められること。
(4)補助犬を適切に利用し,飼育できること。
(5)自己所有以外の家屋に居住する場合は,補助犬の飼育について,家屋の所有者又は管理者の承諾が得られること。
(6)現に障害者支援施設等に入所していないこと。
6 その他
※下記の要綱等は→こちらからダウンロードしてください。
○ 宮城県身体障害者補助犬育成事業実施要綱 (Word 61KB)
○ 宮城県身体障害者補助犬事業費補助金交付要綱 (Word 86KB)
○ Q&A (PDF 226KB)
保健福祉部障害福祉課社会参加促進班
電話:022-211-2541 / E-mail:syoufukush@pref.miyagi.jp