消えゆく霧のごとく(クンちゃん山荘ほっちゃれ日記)   ほっちゃれ、とは、ほっちゃれ!

きらきら輝く相模湾。はるか東には房総半島の黒い連なり。同じようでいて、毎日変わる景色。きょうも穏やかな日でありますよう。

賃金不払いをどうする! 労働問題ケーススタディ⑤三島労基署へ駆け込む!

2018年12月20日 19時25分37秒 | 賃金は払わにゃあかんよ!
  きょう20日、三島労働基準監督署に行きました。
 監督官と面談の結果、不払い申立ては受理されました。


 おらが監督官に見せた、ボクちゃんが要求した提出物一覧の「成績証明書」「卒業証書または写し」の記述のところで、監督官の動きが止まりました。
 眉がぴくぴく、どうも笑いをこらえているようです。
 目の前にいるおっさん(おら)の学校の成績が、便所掃除などの仕事となんの関係があんだんべ、と思ったんでしょうね!
 しばらくたって、「こういう嫌がらせがあるんですねえ」と、ぽつり。

 で、不払いの事実を確定する必要があるので、「まことにすまないことですが、郵送書面でもう一度請求してください、腹立たしいでしょうけど」と言う。

 面倒なのでいやだ、とも言えない。しゃあないなあということで、帰宅後、請求書を作成しました。
 それが、下記文面です。あした発送します。

 
 監督署では、先方当事者を召喚して事情を調べることになる、と今後の段取りを説明してくれました。

 さて、どうなりますかな!

   


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                                       2018年12月20日
静岡県
学校法人・なんとか専門学校
学校長 誰野誰子 殿 

東京都千代田区
公益財団法人・かんとか学会  
事務局長 ボクちゃん 殿
                                        居所・静岡県伊豆の山奥
                                             クンちゃん人認印

          未払い賃金等支払い請求書
 冠省
 本年10月17、18、19、24、25、26の各日、ほかに特に要請を受けた29日月曜日の計7日間、
私ことクンちゃんが前記名宛人専門学校に勤務した際の別記内訳賃金および交通費の合計金7万4480円
が未払いですので、提出済みの履歴書、給与等振込依頼書記載の振込先、交通費申請書をご参照の上、ただ
ちに振り込んで支払うよう本状を以って改めて請求します。
 (真の雇用者が学校法人であるか公益財団法人であるか判然としないため、両法人連名で本状を差し出します
ので、いずれかの法人、または双方が連帯して本件履行遅滞事案をただちに処理されるよう求めます。) 
 なお、本請求書は静岡県・三島労働基準監督署のご指導により送付しておりますので、お取り扱いには十分注
意なさってください。    草々


                    記

①未払い賃金・8時間勤務×7=56時間×時給1200円=6万7200円
②未払い交通費 往復1040円×7=7280円
  未払い賃金等の合計額①+②7万4480円

【今回の提出物】
 後記のように本年12月14日に学校法人・佐藤大助氏宛直接提出した私のマイナンバー情報、身分証明書
(運転免許証)について、同日、「破棄した」との通知をメールにて同氏から受信しました。ボクちゃん事務局
長の指示によるものとのことですが、このような社会通念上あり得ない措置に驚愕しつつ抗議するものであり
ます。
 しかしながら、異議をとどめてこの度マイナンバー情報、身分証明書(運転免許証)の複写3通を再度本請求
書に添付同封しますので、この度は破棄紛失等なさらぬようくれぐれもご留意ください。

【改めて提出を求められた他の書面等の提出無用の根拠について】
本年12月17日付ボクちゃん事務局長名私宛メールで、既提出物に追加して提出すべき書類があらためて提示
されました。これは以下の5点です。

①身分および現在住所を証明できるもの。
②マイナンバー
③扶養控除等申告書
④雇用契約書
⑤退職願

 これを吟味するに、①および②については身分証明書(運転免許証)写しとマイナンバーカード写しを去る12月
14日に学校法人・佐藤大助氏に直接提出済みであり、同氏の受領署名が存する受領書正本を保持しております。

③の扶養控除等申告書は提出しませんので、「申告書提出無し、扶養者無し」で計算し、相応の所得税を差し引い
てください。追って、確定申告をしますので、源泉徴収票を必ずお送りください。督促無しでお願いします。

④雇用契約書。私は学校法人が自己名義でハローワークに提出した求人票の労働条件に同意し、その段階で労働契
約が成立したために 就労したものです。契約書の取り交わしが契約成立の必要条件ではないことはご承知のとお
りです。 もはや将来へ向かって就労しない以上、雇用契約書を提出する必要はありません。

⑤の「退職願」を出せというのは、さらに勘違いもはなはだしいと考えます。
特に「願」などまったくの噴飯ものであります。私は学校法人の求人票に記載された労働条件と、学校長から特に
要請された各種編集業務の手助けという業務内容に同意して就労したのです。
 これに対して、突然、ボクちゃんより「保養施設の泊まり込みを含む接客業務」を告知されたため、 翌日ただ
ちに成立済みの前記労働契約を解除したのです。(労働基準法第15条2項)
 従って、「退職願」はもとより「退職届」に類する書面を提出すべき根拠は何処にも存在しません。以上です。

  (文書は一部加工しています。人名はいまのところ仮名です。)

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