東日本大震災被災地に対する地方税の取り扱いは、次のとおりです。
- 地方税法施行令の一部を改正する政令の概要(平成23年4月・総務省)
- 地方税法施行令の一部を改正する政令要綱
- 地方税法施行令の一部を改正する政令(政令第113号)
- 地方税法施行令の一部を改正する政令 新旧対照条文
- 地方税法施行令の一部を改正する政令参照条文
- 平成23年東北地方太平洋沖地震に係る被災者に対する地方税、使用料、手数料等の減免措置等(平成23年3月14日付け総財財第22号・総税企第32号)
- 平成23年東北地方太平洋沖地震による被災者に対する地方税の減免措置等の取扱いについて(平成23年3月28日付け総税企第36号)
- 地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正について(平成23年4月27日付け総税企第46号)
- 東日本大震災に係る地方税の取扱い等について(平成23年4月27日付け総税企第48号)
- 地方税関係Q&A<東日本大震災関連>
- 問4-1 固定資産の価格等の決定を3月31日までに決定しなければならないとされているが、間に合わない。どうすればよいか。
- 問4-2 被災した納税義務者の判別ができないため、とりあえず全ての納税義務者に対して納税通知書を交付してよいか。
- 問4-3 例年の納期限を記載した納税通知書を印刷してしまった後に被災地域に係る納期限の延長を決めたが、納税通知書の再調達ができないことや、システム上2種類の納期限を設定することができないこと等から、延長した納期限を記載した納税通知書を再印刷することができない場合はどのように対応すればよいか。
- 問4-4 固定資産税の納期については、特別の事情がある場合においては、異なる納期を定めることができるとあるが、納期の回数を減らすことが可能か。
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