固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

東日本大震災被災地に対する地方税の減免措置等(3)

2011-05-03 | 固定資産税

東日本大震災被災地に対する地方税の取り扱いは、次のとおりです。

  • 地方税関係Q&A<東日本大震災関連>
    1. 問4-1 固定資産の価格等の決定を3月31日までに決定しなければならないとされているが、間に合わない。どうすればよいか。
    2. 問4-2 被災した納税義務者の判別ができないため、とりあえず全ての納税義務者に対して納税通知書を交付してよいか。
    3. 問4-3 例年の納期限を記載した納税通知書を印刷してしまった後に被災地域に係る納期限の延長を決めたが、納税通知書の再調達ができないことや、システム上2種類の納期限を設定することができないこと等から、延長した納期限を記載した納税通知書を再印刷することができない場合はどのように対応すればよいか。
    4. 問4-4 固定資産税の納期については、特別の事情がある場合においては、異なる納期を定めることができるとあるが、納期の回数を減らすことが可能か。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿