固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

共有名義の固定資産の課税について

2011-05-04 | 固定資産税

区分所有法に基づく分譲マンション等以外の土地や家屋について、所有者が共有名義になっている場合は、地方税法第10条の二の規定に拠って、共有者全員が連帯納税義務を負うことになります。

これは、共有者全員が、それぞれの持分に関係なく、二人以上で所有している固定資産(土地や家屋)については、全額を納税する義務を負うと言うことになります。
また、市町村は、二人以上で所有している固定資産(土地や家屋)について、共有者それぞれの持分に応じて課税することが出来ません

したがって、共有者中の一人が全額納付した場合には、他の共有者の納税義務は消滅しますが、例え持分が少ない場合でも、二人以上で所有している固定資産(土地や家屋)について納税が無い場合は、全額の納税義務を負うことになります。

なお、市町村では、二人以上で所有している固定資産(土地や家屋)については、共有代表者には『納税通知書』を、それ以外の方には『共有物件課税通知書』を送付する様にしています。


地方税法(昭和25年7月31日・法律第226号/改正平成22年12月3日・法律第65号)

  第一章 総則

  第三節 連帯納税義務等

 (連帯納税義務)
 第10条の二 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
 2 共有物、共同使用物、共同事業又は共同行為に係る地方団体の徴収金は、特別徴収義務者である共有者、共同使用者、共同事業者又は共同行為者が連帯して納入する義務を負う。
 3 事業の法律上の経営者が単なる名義人であつて、当該経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるもの(以下本項において「親族等」という。)が事実上当該事業を経営していると認められる場合においては、前項の規定の適用については、当該経営者と当該親族等とは、共同事業者とみなす。


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