固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

住宅用家屋証明書

2010-09-24 | 固定資産税
住宅用家屋証明書は、租税特別措置法に基づいて不動産登記に係る登録免許税の減免措置を受ける際に必要となる、その家屋が住宅用家屋であることを証明する市区町村長が発行する証明書です。

● 適用要件
  1. 申請者個人が居宅の用に供するために建築(取得)した、建築後(取得後)1年以内住宅用家屋
  2. 延べ床面積が50㎡以上のもの
  3. 併用住宅の場合、居宅部分が全体の90%を超えるもの
  4. 区分建物(マンション等)の場合、耐火・準耐火建物のもの
  5. 建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)の場合、取得日から20年以内(耐火・準耐火建築物は25年以内)に建築された家屋

● 申請に必要な書類
家屋の種類
新築家屋
(注文住宅)
建築後未使用家屋
(建売住宅・マンション)
建築後使用された家屋
(中古住宅)
登記事項証明書又は登記済証(登記完了証) ×
建築確認通知書と検査済証 ×
住民票(住民票がある場合)※
売買契約書または売渡証書 ×
未使用証明書 × ×
登記事項証明書 × ×
 ※住民票…未入居の場合は入居予定年月日等を記載した申請者の申立書

● 交付手数料
 1件に付き1,300円(平成22年4月1日現在)
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