ファイナンシャルプランナーのニュースチェック

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JRの軌道内を勝手に舗装の男 威力業務妨害容疑で逮捕

2008-02-10 19:50:11 | Weblog
JRの軌道内を勝手に舗装の男 威力業務妨害容疑で逮捕 2008年02月07日
朝日夕刊 http://www.asahi.com/national/update/0207/OSK200802070045.html
産経夕刊 http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080207/crm0802071321017-n1.htm
 線路を横切る里道を歩きやすくしようと、JR線の軌道上を勝手に舗装したとして、広島県警安佐北署は7日、奈良県橿原市白橿町3丁目、無職升岡了容疑者(73)を威力業務妨害の疑いで逮捕した。升岡容疑者は「舗装はしたが業務は妨害していない」と犯意を否認しているという。
 調べでは、升岡容疑者は昨年8月後半以降に広島市安佐北区白木町井原のJR芸備線上で、幅約1メートル、長さ約3メートルにわたってレールの周囲をアスファルト常温混合物で舗装し、JRの保守点検業務を妨害した疑い。JR西日本が8月15日に現場付近を点検した際に異常はなく、12月18日になって舗装されているのを見つけたという。
 現場は升岡容疑者の実家前で、同容疑者は99年ごろからJR西日本広島支社に「軌道内の砂利が歩きにくいので踏切を作ってほしい」と要望していたが、断られていたという。同容疑者は「JRがしないなら自分でしてやる」とJR側に一方的に宣言し、舗装を始めたという。
 JR芸備線は単線で、平日は上下線合わせて1日43本が運行している。



 JR西日本が『線路横断は大変危険です 付近の踏み切りをご利用下さい』という看板を立てている(http://sankei.jp.msn.com/photos/affairs/crime/080207/crm0802071321017-l1.htm)ことから、おそらくこの道も事実上の獣道的な使われ方をしていることを把握していたのではないかと思いますが、かってにアスファルトで通路を作るなんて、随分物騒な真似をしてくれますね…(呆れ
 まあ、踏み切りが離れていて渡れそうならば、ついつい利用したくなる気持ちもわからなくもありませんが、駅の近くでもなければ普通列車でも老人の足ではかわせないくらいのスピードで走っているはずですし、まして最寄り駅と思われる井原口は急行は停車しませんから、急行列車が通過する時には相当スピードが上がっていて大変危険な状況のはず。
 JR側としても、単に陳情を訴えてくるだけならば、適当にあしらうくらいで済ませていても、さすがにここまで確信犯的なマネをされてとうとうぶち切れてしまったというのが真相ではないでしょうか。

新型インフル流行なら「転職」…看護師31%、医師17% 

2008-02-10 19:41:53 | Weblog
新型インフル流行なら「転職」…看護師31%、医師17% 2008年1月26日 読売
http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20080126-OYT1T00105.htm
 新型インフルエンザが大流行した場合、医療従事者の26%が転職も考えていることが、産業医科大学などの調査で分かった。
 患者に接する機会が多く、インフルエンザの予防知識が十分でない人ほど、不安を強く感じる傾向が見られ、医療従事者への研修なども必要になりそうだ。
 調査は、6都府県の七つの大学病院などで働く約1万人を対象に実施、約7400人から回答を得た。
 複数回答で、75%が「仕事で感染するリスクがあるのは仕方がない」と答える一方、26%が「感染リスクがあるなら転職も考えたい」とした。
 転職を考える人は、看護師が31%と最も多く、次いで、技師や事務職員が23%、医師が17%だった。
 看護師は、患者に接する機会も多いだけに、68%が仕事を通じて新型インフルエンザに感染する恐れを抱いていた。
 研究チームの高橋謙・産業医大教授(環境疫学)は「予防に関する知識が必ずしも十分でなく、不安が先行している可能性がある。新型インフルエンザに関する教育、研修などの取り組みを、各施設で強化することが重要だろう」と話している。


 医療従事者の間では、(当たり前と言えば当たり前ですが)自身への感染リスクには非常に気を配り、もし感染しても自分の責任と片づけられてしまうことが多いのですが、原因も予防法などもわからない新型インフルエンザに対しては、未知のモノに対する恐怖というのかやはりあるようで、もし大流行したら、医療従事者の4人に1人が転職も考えると回答したようです。
 まあ、お医者さんや看護師さんとて同じ人間ですし、特別体が屈強というわけでもありませんから、こういった反応が出てしまうのも致し方ないと思いますが、だからこそ、流行初期の段階で分かっている情報を迅速に流して、大至急でワクチン作りや対応策を立てなければ、『病院は患者であふれているのに、肝心の治療する医師や看護師など医療従事者もいなければ、治療する薬品もない』という最悪の事態にもなりかねないように思います。
 まだ、実際に発生していないだけに、どう対策を練っていくかは中々難しいものがありますが、医療従事者の大量離脱が起こらないためにも、高橋教授が言われるように「新型インフルエンザに関する教育、研修などの取り組みを、各施設で強化することが重要」になってくるのではないでしょうか。

 ちなみに、厚生労働省の定義によれば、『新型インフルエンザウイルスとは、動物、特に鳥類のインフルエンザウイルスが人に感染し、人の体内で増えることができるように変化し、人から人へと効率よく感染できるようになったもので、このウイルスが感染して起こる疾患が新型インフルエンザとされ、新型インフルエンザウイルスはいつ出現するのか、誰にも予測することは不可能。人間界にとっては未知のウイルスでほとんどのヒトは免疫を持っていないため、これは容易に人から人へ感染して広がり、急速な世界的大流行(パンデミック)を起こす危険性がありますが、現時点で、こうした性質を持つ新型インフルエンザの発生は確認されていません。』(厚生労働省のHPより引用・一部編集)とされています。

隣人宅前で連日大声、千葉の“迷惑おばさん”に有罪判決

2008-02-10 19:39:10 | Weblog
隣人宅前で連日大声、千葉の“迷惑おばさん”に有罪判決 2008年1月30日 読売夕刊
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080130-OYT1T00336.htm
 隣人宅前で大声を上げるなどの嫌がらせを繰り返したとして、千葉県迷惑防止条例違反(つきまとい行為等の禁止)の罪に問われた同県船橋市芝山、無職市川晴江被告(64)の判決が30日、千葉地裁であった。
 栃木力裁判官は「毎日のように退去を要求するなど悪質」などとして懲役10月、執行猶予3年(求刑・懲役1年)を言い渡した。
 判決などによると、市川被告は昨年3月下旬から4月下旬にかけ、隣に住む男性(51)の家の前で、出て行けという意味で「シッシッシッー」などと繰り返したり、「のろい殺してやる」と叫んだりした。市川被告の迷惑行為は、男性が引っ越してきた05年9月からほぼ毎日続き、男性は家の前に防犯カメラを設置していた。
 論告では、検察側が「2年近く嫌がらせを受けてきた被害者の精神的苦痛は絶大」としたのに対し、被告側は「独り言にすぎず、つきまといにはあたらない」と無罪を主張していた。


 少し前のニュースですが、元祖騒音おばさんに続いて、千葉の迷惑おばさんにも執行猶予付きとはいえ、有罪判決が下ったようです。オリジナルの方は、地裁で懲役1年、高裁で懲役1年8月の実刑判決が出て、最高裁は上告棄却で、結局1年8月の実刑判決になりましたが、こちらは実刑ではなく執行猶予付き。果たしてご本人は本当に心の底から反省してくれるのでしょうか?
 実刑ではなく執行猶予付きということで被告側が控訴してくるか それともおとなしく引き下がるのかも注目されそうです。

名ばかり管理職訴訟 播州信金も敗訴

2008-02-10 19:35:34 | Weblog
名ばかり管理職訴訟 播州信金も敗訴 2008年2月9日 産経夕刊
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080209/trl0802091949001-n1.htm
 播州信用金庫(兵庫県姫路市)が支店長代理を管理職として扱い、残業代を支払わなかったのは違法として、元支店長代理の山内勉さん(55)=同県稲美町=が未払いの残業代など計約770万円の支払いを求めた訴訟の判決が神戸地裁姫路支部であった。中島栄裁判官は「職務権限に照らし、支店長代理は管理職とはいえない」と判断、同信金に計約450万円の支払いを命じた。
 山内さんは同県加古川市内の支店で支店長代理を務め、平成17年12月に退職。中島裁判官は判決理由で、支店長代理は勤務時間が自由裁量でなく、部下への人事評価権もないと認定。労働基準法が残業代の支払い義務がないと定める、経営者と一体的な「管理監督者」には当たらないと判断した。
 山内さんは「判決内容に安堵(あんど)した。若い人を管理職に就かせ、同様の行為を行っている企業もあるかもしれない。同じ立場の人の待遇改善につながればと思う」と話している。
 「管理職」への残業代支払いをめぐっては、東京地裁が1月28日、日本マクドナルドの直営店店長を、同様に管理職に当たらないと判断。同社に未払い残業代など750万円の支払いを命じる判決を言い渡した。その後、コンビニエンスストア最大手のセブン-イレブン・ジャパンが直営店の店長に残業代を支払うことを発表するなど、論議が広がっている。


 マクドナルドをはじめ管理職に残業代を支払わないことで労使が争っている一件で、マクドナルドが裁判で支払い命令を受けたり、セブンイレブンで残業代を支払うことに決めたり、管理職の残業代の支払いを巡って急に世間が騒がしくなっていますが、今度は播州信用金庫で支店長代理に残業代の支払い命令が出たそうです。
 まあ、支店長代理クラスならば、支店長会議にも出ることができませんし、出退勤の自由もないでしょうから、実務上の運用はまだしも、いざ法律上争えばまず会社側に勝ち目はないケースですが、今後も同様の事例が出てくるのでしょうか。
 これまで『課長に昇進させたから残業代は払わない』といった運用を平気で行ってきた会社にとってはこの相次ぐ管理職への残業代支払い命令は脅威でしょうね。

セブン-イレブン、店長に残業代 マック訴訟受け 

2008-02-10 19:33:17 | Weblog
セブン-イレブン、店長に残業代 マック訴訟受け 2008年02月08日
朝日夕刊 http://www.asahi.com/business/update/0208/TKY200802080118.html
産経夕刊 http://sankei.jp.msn.com/economy/business/080208/biz0802081057003-n1.htm
日経 http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080208AT2F0705207022008.html
 大手コンビニエンスストアのセブン―イレブン・ジャパンは、管理職としている店長に3月から残業代を支払う方針を明らかにした。東京地裁が1月、日本マクドナルドに対し店長への残業代支払いを命じたことを踏まえた対応。大手コンビニではローソンやファミリーマートなどが既に店長に残業代を支払っており、セブン―イレブンの対応が注目されていた。地裁判決を受け、今後も制度を変更する企業が出てくる可能性がある。
 セブン―イレブンの関係者は「制度変更は、1年前から検討してきた。残業代を払うことで店長はメリハリのある働き方ができるし、会社も残業時間の把握を通じ、店長の働き方も分かるようになる」と説明している。
 同社の直営店に勤務する約500人が対象となる。管理職としての位置づけは変えないが、「店長手当」を減らす代わりに、残業代をすべて支払うことにする。同社は残業時間の短縮に取り組むことで人件費の増加を抑えたい、としている。
 外食産業での対応は、なお分かれており、ロイヤルホストを展開するロイヤルホールディングスが「待遇に見合っている」などとして店長に残業代を支払っていない。
 東京地裁判決を受けた日本マクドナルドも残業代を支払う考えはないとして控訴した。原田泳幸会長兼社長は朝日新聞の取材に「店長は今でも管理職で、自分の判断で残業時間を管理できるから『みなし労働』にはあたらない」と語っていた。
 労働基準法では、1日8時間、週40時間の法定労働時間を超える場合には、残業代の支払いを義務づけているが、管理職には適用されない。


 一方、セブン―イレブン・ジャパンは、このマクドナルドの地裁判決を受け、直営店店長の約500人(オーナー経営の店舗や今後オーナー化を予定する店舗の店長は除く)に残業代を支払うことにするようです。
 もっともセブンイレブンの場合、国内店舗だけでも11000以上あるようですし、その中での500人ならば、会社全体では多少人件費率が上がるくらいでしょうし、むしろご同業のコンビニチェーンが既に店長に残業代を支払っている以上、百歩譲ってマクドナルドが高裁判決で逆転判決を獲得してその合法性が認められたとしても、人件費削減に固執するあまり優秀な人材を同業他社に奪われる可能性すらあるでしょうし、そういった人材流出リスクを考えれば、この程度は必要コストとして吸収可能なレベルではないでしょうか。
 これまでのフランチャイズ業界は、店長や店長候補者に過大な労働負担をかけることで業績を上げてきましたが、いくら人件費比率を削ったところで、肝心の人材が集らないようでは、企業は成り立ちませんし、今後若手の労働力人口が急速に減少する中、労働条件の整備は不可欠。他の外食産業やフランチャイズ業界にも、この地裁判決とセブンの方針変更は大きな影響を与えそうですね。

日本マクドナルド:管理職制度変えぬ…原田社長

2008-02-10 19:30:10 | Weblog
日本マクドナルド:管理職制度変えぬ…原田社長 2008年2月8日 
毎日 http://mainichi.jp/select/biz/news/20080208k0000m020073000c.html
朝日 http://www.asahi.com/business/update/0205/TKY200802050379.html
 日本マクドナルドホールディングスの原田泳幸会長兼社長は7日開いた決算会見で、店長を管理職扱いとして時間外手当を支払わないのは違法とした東京地裁の判決について、「就労時間に関係なく、ある成果を求められるのが管理職」と述べ、制度を変更するつもりはないとの姿勢を示した。
 原田会長兼社長は、店長を管理職扱いにする理由について、幅広い店舗運営に「責任があるため」と語り、「管理職でなくなれば、熱意ある店長が失望する」と説明した。また、店長の給与水準は平均716万円であることを明かし「水準は業界トップ」と主張、不当な労働実態との指摘を否定した。
 7日発表した07年12月期連結決算は、売上高が前期比11.1%増の3950億円、営業利益は同126.7%増の167億円だった。昨年11月に東京都内の4店舗で賞味期限切れの原料使用問題が発覚したが、「メガマック」などの新商品が好調で、売り上げへの影響は軽微だった。



 このマクドナルドの会長兼社長の原田氏ですが、日本NCR→横川ヒューレッドパッカード→アップルコンピューターと外資系企業ばかり渡り歩いてきたせいか、経営のことはわかっても、日本の労働法のことは詳しくないようですね。
 まあ、管理監督者の定義についても、まだ人事部長レベルの方が勘違いしているのならば、『しゃあないな』で笑って?済まされますが、さすがに会社の最高経営責任者ともあろう人がこの程度の解釈しかできないようでは困りますし、『仮にも社長なんだから、労働法のことももっと勉強してよ!』と突っ込みの一つも入れたくなります。
 ちなみに、マクドナルド側は『店長はアルバイトの採用権限、予算作成など幅広い権限を持つ管理監督者』と定義づけているようですが、労働判例では管理監督者の定義について『労務管理方針の決定に参画し、あるいは労務管理上の指揮権限を有し、経営者と一体的な立場にあること、自己の勤務について自由裁量の権限を持ち、出社退社について厳格な制限を加え難いような地位にあること、その地位に対して何らかの特別給与が支払われていること等を考慮して、具体的な勤務の実態に即して決すべきものである』としています。
 つまり、忙しい時間帯だからといって、店員と一体になって常時現場のローテーションに入るような働き方を余儀なくされるような方は管理監督者としては想定していませんし、年収だって店長になって逆に下がってしまうようなレベルの方は対象外。アルバイトの採用権限があるといっても、『せいぜい○人採用する必要があるから、その人選は任せたよ』レベルでは、経営者と一体的な立場にあるとは到底言えないでしょう。
 もう少しわかりやすく言い換えれば、管理監督者とは経営者の分身であり、労働者というよりは経営者の立場に立つ方で、自分の出退勤時間一つとっても自由に決めることができ、賃金面でも優遇されていることが求められるわけです。

 まあ、現実問題として、外食産業でここまで厳しく適用してしまうと、人件費が大幅に上昇してしまい、経常利益率が大幅に悪化してしまうでしょうし、法律と現実は別という考え方もあると思いますが、ごくごく個人的には、ブロック長クラスの方ならばまだしも、将棋のコマのように、辞令1本で簡単に他の支店に異動になるようなレベルの方まで管理監督者扱いするのは、さすがに無理があったと思いますし、ごくごく個人的には、原田氏の『店長の給与水準は平均716万円』だから残業代を払わなくて良いというのは、『年収さえ高ければそれでよいのか』とも受け取れる 働き手を侮辱した発言とさえ思います。

日雇い派遣労働原則禁止、公明が改正案提出へ 2008年2月10日 日経

2008-02-10 19:24:10 | Weblog
日雇い派遣労働原則禁止、公明が改正案提出へ 2008年2月10日 日経
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20080210AT3S0900D09022008.html
 公明党の太田昭宏代表は9日、党本部で開いた全国県代表協議会で、日雇い派遣労働を原則禁止する労働者派遣法改正案を今国会に提出する考えを表明した。厚生労働省の審議会がまとめた規制強化の指針は不十分と判断し、独自の議員立法を視野に政府に積極対応を促す。民主党も同法改正案を提出する方針で、公明党は近く自民党に協議を働きかける。
 規制緩和に伴って製造業などで1日契約で働く日雇い派遣が拡大。賃金が低く不安定な仕事に従事する若者の増加が社会問題化している。太田氏は国民の給与所得の引き上げのため「大企業は利益を従業員に還元すべき。働いた分がきちんと賃金に反映させる当然の原則を目指す」と強調した。


 民主党が日雇い派遣労働を原則禁止する労働者派遣法改正案を国会に提出するという話は以前から聞いていましたが、今度は与党の一角である公明党も同様の動きに出るようですね。
 20代・30代のまだ若い 正社員としても再就職可能な方が、日雇い派遣として働いていることは、当人のキャリア形成の面でも非常に勿体無いと思いますし、これまで派遣法は使用者側の言い分ばかりを受け入れて法改正されてきたために、労働者保護の観点から見れば、むしろ労働条件は悪化して来たと言っても決して言い過ぎではないと思いますし、同じ与党陣営の公明党まで動き出したとなれば、自民党としても(どのあたりで折り合うかは別にしても)これまでのように数の論理で押し切ることもできないだけに、真剣に協議に応じざるを得ないのではないでしょうか。

米大統領選、ルイジアナ州でもオバマ氏制す・3州で勝利 

2008-02-10 19:20:34 | Weblog
米大統領選、ルイジアナ州でもオバマ氏制す・3州で勝利 2008年2月10日 日経
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080210AT3K1000910022008.html
 米大統領選は9日、民主党が開いた南部ルイジアナ州予備選でオバマ上院議員がヒラリー・クリントン上院議員を抑え、勝利を確実になった。米CNNテレビやNBCテレビなどが伝えた。
 オバマ氏はワシントン、ネブラスカ両州の党員集会でも勝利する見通しで、獲得代議員を上積みした。次の焦点は12日のメリーランド、バージニア両州、ワシントンDCになる。


 米大統領予備選ですが、スーパーチューズデーでは、民主党は獲得州数ではオバマ氏が13州、クリントン氏が8州とオバマ氏がリード、一方の獲得代議員数ではクリントン氏がややリードしていましたが、その後行われた3州では、いずれもオバマ氏が有利に展開しているようですね。
 おそらく勝負は3月4日に行われる4州のうち、大票田となるオハイオ(大議員数161人)、テキサス(同228人)あたりで決まりそうな気がしますが、雰囲気的にはオバマ氏がやや有利になってきたでしょうか。
 一方の共和党はマケイン氏がほぼ当確で、本選挙にむけて一気に体制作りが進みそうです。