隣人宅前で連日大声、千葉の“迷惑おばさん”に有罪判決 2008年1月30日 読売夕刊
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080130-OYT1T00336.htm
隣人宅前で大声を上げるなどの嫌がらせを繰り返したとして、千葉県迷惑防止条例違反(つきまとい行為等の禁止)の罪に問われた同県船橋市芝山、無職市川晴江被告(64)の判決が30日、千葉地裁であった。
栃木力裁判官は「毎日のように退去を要求するなど悪質」などとして懲役10月、執行猶予3年(求刑・懲役1年)を言い渡した。
判決などによると、市川被告は昨年3月下旬から4月下旬にかけ、隣に住む男性(51)の家の前で、出て行けという意味で「シッシッシッー」などと繰り返したり、「のろい殺してやる」と叫んだりした。市川被告の迷惑行為は、男性が引っ越してきた05年9月からほぼ毎日続き、男性は家の前に防犯カメラを設置していた。
論告では、検察側が「2年近く嫌がらせを受けてきた被害者の精神的苦痛は絶大」としたのに対し、被告側は「独り言にすぎず、つきまといにはあたらない」と無罪を主張していた。
少し前のニュースですが、元祖騒音おばさんに続いて、千葉の迷惑おばさんにも執行猶予付きとはいえ、有罪判決が下ったようです。オリジナルの方は、地裁で懲役1年、高裁で懲役1年8月の実刑判決が出て、最高裁は上告棄却で、結局1年8月の実刑判決になりましたが、こちらは実刑ではなく執行猶予付き。果たしてご本人は本当に心の底から反省してくれるのでしょうか?
実刑ではなく執行猶予付きということで被告側が控訴してくるか それともおとなしく引き下がるのかも注目されそうです。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080130-OYT1T00336.htm
隣人宅前で大声を上げるなどの嫌がらせを繰り返したとして、千葉県迷惑防止条例違反(つきまとい行為等の禁止)の罪に問われた同県船橋市芝山、無職市川晴江被告(64)の判決が30日、千葉地裁であった。
栃木力裁判官は「毎日のように退去を要求するなど悪質」などとして懲役10月、執行猶予3年(求刑・懲役1年)を言い渡した。
判決などによると、市川被告は昨年3月下旬から4月下旬にかけ、隣に住む男性(51)の家の前で、出て行けという意味で「シッシッシッー」などと繰り返したり、「のろい殺してやる」と叫んだりした。市川被告の迷惑行為は、男性が引っ越してきた05年9月からほぼ毎日続き、男性は家の前に防犯カメラを設置していた。
論告では、検察側が「2年近く嫌がらせを受けてきた被害者の精神的苦痛は絶大」としたのに対し、被告側は「独り言にすぎず、つきまといにはあたらない」と無罪を主張していた。
少し前のニュースですが、元祖騒音おばさんに続いて、千葉の迷惑おばさんにも執行猶予付きとはいえ、有罪判決が下ったようです。オリジナルの方は、地裁で懲役1年、高裁で懲役1年8月の実刑判決が出て、最高裁は上告棄却で、結局1年8月の実刑判決になりましたが、こちらは実刑ではなく執行猶予付き。果たしてご本人は本当に心の底から反省してくれるのでしょうか?
実刑ではなく執行猶予付きということで被告側が控訴してくるか それともおとなしく引き下がるのかも注目されそうです。
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