総務省の「住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会」は7日、住基台帳と同様に閲覧のあり方を議論している選挙人名簿抄本について、抄本のコピーは認めるべきでないとの意見で一致した。選挙人名簿抄本の閲覧は現在、市町村選管が要綱などで、有権者自身や候補者・政党、報道機関などに対して閲覧を認めている。
だから、選挙の際は、いつもこの選挙人名簿を運動員が書き写しているわけだ。
ところが、区長・市長をとっている側の陣営はこの名簿をコピーして手に入れることがまかり通っている。これには年齢・性別が書いてあるので、この名簿が売買されることもよくあるという。
いいんだろうかね、こんなことで。
http://heiwatou.jp
だから、選挙の際は、いつもこの選挙人名簿を運動員が書き写しているわけだ。
ところが、区長・市長をとっている側の陣営はこの名簿をコピーして手に入れることがまかり通っている。これには年齢・性別が書いてあるので、この名簿が売買されることもよくあるという。
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