おおさか佳巨 街頭演説のブログ

減価する地域通貨ですべての改革

無税国家論

2005年06月29日 19時50分40秒 | Weblog

平和党 http://www.heiwatou.jp


かつて松下幸之助氏は「無税国家論」を提唱していた。

現在の税収を貯蓄し、将来にはその利子だけで国家を成り立たせようとするものである。

平和党から言わせると、これは永遠の成長を続けていくという大前提がつくのである。

さらに、緊縮財政派の小泉首相ですら国債を発行せざるを得ないこの時代に不可能であるということは言うまでもない。

それに、利子だけで国家を成り立たせようとするのなら、誰かがその分を負担することには変わりないのである。

自然主義経済は発行した貨幣の減価分を税収とする。なぜなら、減価させていくと必ず貨幣を発行しなおさなければならないからである。これを減価分でまかなえば、何度も発行する必要がない。



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パート・アルバイト雇用管理改善法の改正案

2005年06月29日 19時48分24秒 | Weblog

平和党 http://www.heiwatou.jp   


短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 題名

  題名を、「短時間労働者と通常の労働者との均等な待遇の確保等に関する法律」に改めるものとすること。


第二 目的(第一条関係)

 目的に、短時間労働者について、通常の労働者との均等な待遇の確保に関する措置を講ずる旨を追加するものとすること。


第三 事業主の責務(第三条第一項関係)

 事業主は、その雇用する短時間労働者について、通常の労働者との均等な待遇の確保(同様の労働に対しては同等の待遇を確保すべきとの観点から、短時間労働者の就業の実態に応じ、賃金の支払い等につき、通常の労働者とできる限り同等の待遇を確保することをいう。)並びに適正な労働条件の確保及び教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善(以下「均等待遇の確保等」という。)を図るために必要な措置を講ずることにより、当該短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるように努めるものとすること。


第四 差別的取扱いの禁止(第五条の二関係)

 事業主は、賃金その他の労働条件について、労働者が短時間労働者であることを理由として、通常の労働者と差別的取扱いをしてはならないものとすること。


第五 労働条件に関する文書の交付(第六条関係)

 事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、労働時間その他の労働条件に関する事項を明らかにした文書を交付しなければならないものとすること。


第六 所定労働時間を超える労働及び所定労働日以外の日の労働の制限(第六条の二関係)
 
 一 事業主は、短時間労働者に、所定労働時間を超えて労働させ、又は所定労働日以外の日に労働させてはならないものとすること。


 二 事業主は、当該事業所に、短時間労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、短時間労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては短時間労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを厚生労働大臣に届け出た場合においては、一にかかわらず、その協定で定めるところによって、短時間労働者に、所定労働時間を超え、労働基準法に定める法定労働時間を超えない範囲内において労働させ、又は所定労働日以外の日であって同法の休日でない日に労働させることができるものとすること。


第七 就業規則の作成の手続(第七条関係)

 一 常時十人以上の労働者を雇用する事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表するものとして厚生労働省令で定めるものの意見を聴かなければならないものとすること。


 二 一の事業主は、短時間労働者に係る事項について作成し、又は変更した就業規則を届け出るときは、一の意見を記した書面を添付しなければならないものとすること。


 三 一の事業主以外の事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、一の厚生労働省令で定めるものの意見を聴くように努めるものとすること。


第八 通常の労働者への応募の機会の付与等(第七条の二関係)

  事業主は、通常の労働者を募集し、又は採用しようとするときは、現に雇用する同種の業務に従事する短時間労働者であって通常の労働者として雇用されることを希望するものに対し、応募の機会を優先的に与える等の措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。


第九 指針(第八条第一項関係)

  厚生労働大臣は、第四から第八までに基づき事業主が講ずべき措置その他の第三の事業主が講ずべき均等待遇の確保等のための措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとすること。


第十 苦情の自主的解決(第九条の二関係)

  事業主は、第三の事業主が講ずべき均等待遇の確保等のための措置に関し、短時間労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならないものとすること。


第十一 施行期日等

 一 施行期日(附則第一条関係)

   この法律は、平成十七年四月一日から施行するものとすること。ただし、二の規定は、公布の日から施行するものとすること。


 二 検討(附則第三条関係)

  1 政府は、多くの短時間労働者が厚生年金保険、健康保険及び雇用保険の被保険者となることを認められていない現状を踏まえ、年金制度、医療保険制度及び雇用保険制度の在り方について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。


  2 政府は、短時間労働者をはじめとする労働者の所定労働時間を超える労働及び所定労働日以外の日の労働に係る割増賃金制度の導入に関し、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。


 三 その他

   その他所要の規定を整備するものとすること。


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   国立国会図書館法の一部を改正する法律案要綱

2005年06月26日 09時58分59秒 | Weblog
平和党http://heiwatou.jp

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第一 恒久平和調査局の設置

今次の大戦及びこれに先立つ一定の時期における惨禍の実態を明らかにすることにより、その実態について我が国民の理解を深め、これを次代に伝えるとともに、アジア地域の諸国民をはじめとする世界の諸国民と我が国民との信頼関係の醸成を図り、もって我が国の国際社会における名誉ある地位の保持及び恒久平和の実現に資するため、国立国会図書館に、恒久平和調査局を置くものとすること。

第二 所掌事務等
 1 恒久平和調査局は、次に掲げる事項について調査するものとすること。
 一 今次の大戦に至る過程における我が国の社会経済情勢の変化、国際情勢の変化並びに政府及び旧陸海軍における検討の状況その他の今次の大戦の原因の解明に資する事項
 二 昭和六年九月十八日から昭和二十年九月二日までの期間(以下「戦前戦中期」という。)において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与により労働者の確保のために旧戸籍法の規定による本籍を有していた者以外の者に対して行われた徴用その他これに類する行為及びこれらの行為の対象となった者の就労等の実態に関する事項
 三 戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与による女性に対する組織的かつ継続的な性的な行為の強制(以下「性的強制」という。)による被害の実情その他の性的強制の実態に関する事項
 四 戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与により行われた生物兵器及び化学兵器の開発、実験、生産、貯蔵、配備、遺棄、廃棄及び使用の実態に関する事項
 五 二から四までに掲げるもののほか、戦前戦中期において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与による非人道的な行為により旧戸籍法の規定による本籍を有していた者以外の者の生命、身体又は財産に生じた損害の実態に関する事項
 六 二から五までに掲げるもののほか、戦前戦中期における戦争の結果生命、身体又は財産に生じた損害の実態に関する事項
 七 戦前戦中期における戦争の結果生命、身体又は財産に生じた損害について当該損害が生じた者に対し我が国がとった措置及び当該損害に関し我が国が締結した条約その他の国際約束に関する事項
2 国立国会図書館の館長(以下「館長」という。)は、1に掲げる事項につき調査を終えたときは、その結果を記載した報告書を作成し、両議院の議長に対し、これを提出しなければならないものとすること。また、1に掲げる事項につき調査を終えるまで、毎年、調査中の事項についての報告書を作成し、両議院の議長に対し、これを提出しなければならないものとすること。
3 1の調査及び2の報告書の作成を行うに当たっては、関係人の名誉を害することのないよう十分に配慮しなければならないものとすること。

第三 資料の提出その他の協力等
 1 館長は、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対して、資料の提出その他の必要な協力を要求することができるものとすること。
 2 館長は、学識又は経験のある者その他の者(国外にいる関係人を含む。)に対しても、必要な協力を依頼することができるものとすること。
 3 関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長が1の要求に係る資料の提出を拒むときは、その理由を疎明しなければならないものとすること。
 4 3の理由を受諾することができない場合は、館長は、両議院の議長に対して、資料の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求するよう求めることができるものとすること。
 5 両議院の議長の要求後十日以内に、内閣が4の声明を出さないときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長は、当該資料の提出をしなければならないものとすること。

第四 その他
 1 この法律は、平成十七年四月一日から施行するものとすること。
 2 当分の間、国立国会図書館の職員の定員は、九百六十七人とするものとすること。

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国民年金法改正案

2005年06月25日 18時06分40秒 | Weblog
   国民年金法の一部を改正する法律案
第一 被保険者の資格の取得等の届出をしていない者に係る特例
 一 社会保険庁長官は、被保険者の資格の取得又は種別の変更に関し国民年金法第十二条第一項又は第五項の規定により行うべき届出をしていない者について、厚生労働省令で定めるところにより、第一号被保険者であるものとみなして保険料の通知その他保険料の徴収に関する行為をすることができるものとすること。(第九十四条の七第一項関係)
二 一により第一号被保険者であるものとみなされた者について保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収した場合であって、徴収した保険料に係る被保険者期間が第一号被保険者としての被保険者期間でなかったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その者に対し、これを還付するものとすること。(第九十四条の七第二項関係)
第二 事後納付
 一 被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、社会保険庁長官の承認を受け、その者の被保険者期間のうち保険料納付済期間、保険料免除期間及び国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者としての被保険者期間その他これに相当するものとして政令で定める期間以外の期間(承認の日の属する月前五年以内の期間であって、当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によって消滅している期間に限る。)の各月につき、当該各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額を納付することができるものとすること。(附則第九条の三の三の三第一項関係)
二 社会保険庁長官は、一の承認を受けようとする者が納期限までに納付しなかった保険料であってこれを徴収する権利が時効によって消滅していないものの全部又は一部を納付していないときは、一の承認をしないものとすること。(附則第九条の三の三の三第二項関係)
三 一により納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなすものとすること。(附則第九条の三の三の三第四項関係)
第三 納付の特例
 一 被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者その他の政令で定める者を除く。)は、社会保険庁長官の承認を受け、昭和六十一年四月からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月前までのその者の被保険者期間のうち、保険料納付済期間及び保険料免除期間並びに国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者としての被保険者期間及びこれに相当する期間その他の政令で定める期間以外の期間(施行日において当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によって消滅している期間に限る。)の各月につき、一万六千八十円に政令で定める額を加算した額を納付することができるものとすること。(改正法附則第三条第一項関係)
二 社会保険庁長官は、一の承認を受けようとする者が納期限までに納付しなかった保険料であってこれを徴収する権利が時効によって消滅していないものの全部又は一部を納付していないときは、一の承認をしないものとすること。(改正法附則第三条第二項関係)
三 一の承認は、平成十九年九月三十日までに限り、これをすることができるものとすること。(改正法附則第三条第三項関係)
四 一により納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなすものとすること。(改正法附則第三条第五項関係)
五 六十五歳に達した日において保険料納付済期間、保険料免除期間その他の政令で定める期間を有する者であって次のいずれにも該当しなかったものが、同日以後に一による納付を行うことにより次のいずれかに該当することとなったときは、国民年金法第二十六条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給するものとすること。(改正法附則第三条第六項関係)
1 保険料納付済期間、保険料免除期間その他の老齢基礎年金の支給要件である期間の計算の基礎となる期間として政令で定める期間を合算した期間が、二十五年以上であること。
2 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十二条第一項各号のいずれかに該当すること。
第四 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第   号)の一部改正
第三号被保険者期間としての被保険者期間のうち、第三号被保険者に係る届出をしなかったことにより保険料納付済期間に算入されない期間がある者が、届出を遅滞したことについてやむを得ない事由がある旨の届出を行ったときは、当該届出に係る被保険者期間であって既に第一号被保険者としての保険料が納付されていた期間については、当該保険料が納付された日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入するものとすること。(改正法附則第四条関係)
第五 所得税法の一部改正
  国民年金の保険料に係る社会保険料控除を受けようとする者は、当該保険料の支払をした旨を証する書類を、確定申告書に添付し若しくは当該申告書の提出の際に提示し、又は年末調整に係る保険料控除申告書を提出する際に提出し若しくは提示しなければならないものとすること。(改正法附則第五条関係)
第六 施行期日等
一 この法律は、平成十六年十月一日から施行するものとすること。(改正法附則第一条関係)
 二 第二の事後納付は、施行日以後に保険料を徴収する権利が時効によって消滅する期間に係る納付について適用するものとすること。(改正法附則第二条関係)
三 第二の事後納付については、この法律の施行後における国民年金の保険料の納付状況等を勘案しつつ検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとすること。(改正法附則第八条関係)
四 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

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食育基本法案

2005年06月25日 18時05分49秒 | Weblog
国会議員にかわってあなたが投票してください。

食育基本法案

一 目的
 この法律は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課題となっていることにかんがみ、食育に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにする。
 二 基本理念
  1 国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成
 食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することにより、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行われなければならないものとすること。                                   
  2 食に関する感謝の念と理解
 食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについて、感謝の念や理解が深まるよう配慮されなければならないものとする                                
  3 食育推進運動の展開
 食育を推進するための活動は、国民、民間団体等の自発的意思を尊重し、地域の特性に配慮し、地域住民その他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を得るものとするとともに、その連携を図りつつ、あまねく全国において展開されなければならないものとすること。  
  4 子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割
 食育は、父母その他の保護者にあっては、家庭が食育において重要な役割を有していることを認識するとともに、子どもの教育、保育等を行う者にあっては、教育、保育等における食育の重要性を十分自覚し、積極的に子どもの食育の推進に関する活動に取り組むこととなるよう、行われなければならないものとすること。                       
  5 食に関する体験活動と食育推進活動の実践
 食育は、広く国民が家庭、学校、保育所、地域その他のあらゆる機会とあらゆる場所を利用して、食料の生産から消費等に至るまでの食に関する様々な体験活動を行うとともに、自ら食育の推進のための活動を実践する。
  6 伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献
 食育は、我が国の伝統のある優れた食文化、地域の特性を生かした食生活、環境と調和のとれた食料の生産とその消費等に配意し、我が国の食料の需要及び供給の状況についての国民の理解を深めるとともに、食料の生産者と消費者との交流等を図ることにより、農山漁村の活性化と我が国の食料自給率の向上に資するよう、推進されなければならないものとすること。      
  7 食品の安全性の確保等における食育の役割
 食育は、食品の安全性が確保され安心して消費できることが健全な食生活の基礎であることにかんがみ、食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の提供及びこれについての意見交換が、食に関する知識と理解を深め、国民の適切な食生活の実践に資することを旨として、国際的な連携を図りつつ積極的に行われなければならないものとすること。            
 三 責務
 3 教育関係者等及び農林漁業者等の責務
  (1)教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健に関する関係団体は、食に関する関心及び理解の増進に果たすべき重要な役割にかんがみ、基本理念にのっとり、あらゆる機会とあらゆる場所を利用して、積極的に食育を推進するよう努める。
  (2)農林漁業者及び農林漁業に関する団体は、農林漁業に関する体験活動等が食に関する国民の関心及び理解を増進する上で重要な意義を有することにかんがみ、基本理念にのっとり、農林漁業に関する多様な体験の機会を積極的に提供し、自然の恩恵と食に関わる人々の活動の重要性について、国民の理解が深まるよう努めるとともに、教育関係者等と相互に連携する。
 4 食品関連事業者等の責務
 食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者及びその組織する団体(以下「食品関連事業者等」という。)は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自主的かつ積極的に食育の推進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する食育の推進に関する施策その他の食育の推進に関する活動に協力するよう努めるものとすること。           
  5 国民の責務
 国民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の推進に寄与する。              
第二 食育推進基本計画等
 一 食育推進基本計画
  1 食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る。                     
  2 食育推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとすること。 
  (1) 食育の推進に関する施策についての基本的な方針
  (2) 食育の推進の目標に関する事項
  (3) 国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項
  (4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
   二 都道府県食育推進計画
  1 都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区域内における食育の推進の計画を作成するよう努める。
  2 都道府県は、都道府県食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表する。
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いじめ・不登校などの専門相談員を学校に置くという法案

2005年06月25日 17時59分56秒 | Weblog

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学校教育法の一部を改正する法律案要綱
第一 改正の趣旨
 小学校、中学校、高等学校等において、いじめや不登校等の問題等に対応するとともに、児童、生徒等が適切な職業選択その他の進路決定を行うための指導ができるようにするため、専門的知識をもって、教諭、養護教諭等と連携して、児童、生徒等の心理相談又は進路相談に応じ、指導及び助言を行う専門相談員を置くことができるものとすること。
第二 改正の内容
一 専門相談員の配置
小学校、中学校、高等学校等に専門相談員を置くことができるものとすること。(第二十八条第二項等関係)
二 職務の内容
専門相談員は、専門的知識をもって、教諭、養護教諭等と連携して、児童、生徒等の心理相談又は進路相談に応じ、指導及び助言を行うものとすること。(第二十八条第九項等関係)
第三 施行期日
  この法律は、平成十七年四月一日から施行するものとすること。

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集団ストーカーの被害者から

2005年06月25日 17時57分29秒 | Weblog


平和党http://heiwatou.jp

私はストーカー被害の経験者であります。
平和党政策会長の楽天ブログに転載依頼があったので以下、載せます。




集団ストーカーに関する問題

『集団ストーカー』(集スト)という言葉を聞いた事がありますか?
私は、その犯罪行為の被害者です。

私のHPにその被害状況を掲載しましたので、よろしければ閲覧をお願い致します。
http://www.geocities.jp/an_idle/index.html

集ストとは、その言葉の持つ響きとは裏腹に、その実態は『特殊工作』と言った方が正しいです。
また、多くの一般市民の人達が、その犯罪行為の被害に遭っています。
そして、それを行っている黒幕達は『日本の富や権力を握ろうとしている』のです。

また、何故かマスコミはこの話題を取上げようとしません。
しかし私は、その犯罪行為を抑止する為に、出来るだけ多くの人に知って頂く事が重要だと考えています。


科学技術は欧米の専売特許ではない

2005年06月25日 17時52分48秒 | Weblog

平和党http://heiwatou.jp

たった今もまた、30分ほどだけであるが、広島県のある政治グループから平和党への参加ないし合併等を持ちかけられ、島津総裁にぜひ会いたいと依頼され、赤坂の喫茶店で談義した。

MSNブログのコメントにもあったが、いまだに、保守であるか左派であるかという色分けの強いこだわり、というか、判別したがる人が多いのでなかなか平和党を解釈しにくいのである。

このような判別をしたがるのは政治のプロやアマの習性といってもよい。一般の人間にはそのような色分けがイヤだからこそ政治に関わりたくないと感じているのではないか。

それよりも私が言いたいことは、みな欧米こそが発展の方向性だといまだに誰もが思っていることである。平和党は保守系環境政党であるが、ぜひとも左派系環境政党になってほしいということを言われたからである。まず、保守であるとか左派であるとかの色分けがどうでもいい。日本の左右は、欧州の考える左右とはだいぶ違う。

さらに「日本の環境政党にはヨーロッパのような市民運動の歴史が浅いからダメ」という固定概念がある。なぜヨーロッパのようなものをめざそうとするのか。日本やアジアにはもともと自然と調和するシステムがあったのだ。これが平和党を保守系と見る理由なのかもしれない。

日本の知識人たちは、科学技術についても欧米が率先していると考えている。この自然科学そのものが舶来のものだからであろう。そして日本の技術力のものさしは西洋の科学技術のものさしで測ろうとする。だが、その自然科学の考え方自体変えていかなければならないのである。

こんなことを言うとまたどうせ平和党はオカルト政党だと言われるかもしれないが、脳から分泌される自然治癒力や腹式呼吸による自然回復医療について、アジアにはもとから存在する医療があり、哲学があるのだ。これは政治にも経済にも応用できる。例えば、西洋科学が認めようが認めまいが、足の裏をマッサージすれば健康になれるという経験的証明があるのだ。

このような東洋式の方法を非科学あるいは、発展途上と考えてきた世界観が資本主義と共に限界なのではないだろうか。西洋式の科学文明は身を滅ぼすことが解ってきたのは事実だ。北欧などで行われる環境行政は、すばらしいとは思うが、西洋科学の延長線上にある。

日本やアジアに古来からあるものを引き出さずに、西洋の真似をしていくことは全く無駄な行動であると考える。

例えば、今クールビズなどと言ってノーネクタイ、ノー上着を推奨しているが、日本人がもともと着ていた和服は、日本の気候にすべて適しているのだ。これが西洋文明一辺倒、欧米文明こそが世界の方向性などと考えるからわざわざ熱いスーツを着なくてはならなくなり、冷房も過熱することとなる。

ちなみに私がスーツを着るのは、和服が高いからである。高い和服を安くするためには、ぜひともみなさまのご支持を!











カザフスタン首相来日

2005年06月25日 17時50分21秒 | Weblog


平和党http://heiwatou.jp


小泉純一郎首相は14日、首相官邸でカザフスタンのアフメトフ首相と会談した。アフメトフ首相は日本の国連安保理常任理事国入りへの支持を表明。両首脳は、カザフスタンの世界貿易機関(WTO)加盟に関する2国間交渉が実質合意に達したことを確認した。(毎日新聞)




中国の反対を受けているため、小国の支持をとりつけようと町村外相と共に躍起になっていると思われ

る。それはご自由にさせておくとして、このカザフスタンという国は、あまり日本には馴染みがない。



だが、アジアに属するのである。18世紀中頃には中国清朝への名目的な藩族国となっている。 その後、

ロシア人に入植され、反ロシア運動が起こる。しかし1860年代にはロシアは全カザフスタンを支配下にお

さめることによってロシア人の開拓先と化した。ロシア革命後は内戦を経て、ロシア共和国を構成する

「キルギス・自治ソヴィエト社会主義共和国」を創設。



その後はソ連の傘下として東側陣営に加わっていた。ソ連崩壊に伴い、90年に共和国主権宣言をして今

日にいたっている。



わが党が、アジアという場合は、このような内陸アジア、中央アジアと呼ばれる地域は稲作文化ではない

ためあてはまらないと考える。かといって西洋文明でもないように思われる。まさに、境というものは自

然界には明確にはないということを感じる。




三井住友銀行の水島藤一郎副頭取が年金機構の理事長に

2005年06月25日 17時48分50秒 | Weblog


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政府は14日、年金や政府管掌健康保険の福祉施設の廃止、売却のため今年10月に新設される独立行政法人「年金・健康保険福祉施設整理機構」の初代理事長に、三井住友銀行の水島藤一郎副頭取を充てる方向で検討に入った。

不良債権処理の半減目標を達成した大手銀行経営者としての手腕と金融、実業界への広い人脈を「保険料の無駄遣いの象徴」とされた年金関連施設の売却に生かす狙い。今通常国会で審議中の同機構法案の成立後、正式決定する。



同機構は、小泉純一郎首相が進める社会保険庁改革の目玉の一つで、5年間で社会保険病院を除く厚生年金会館や健康福祉センター(サンピア)など全328施設を原則として一般競争入札方式で売却する。

「新たな天下り機関」との批判を避けるため、理事長は民間から起用する方針を固めていた。(毎日新聞)






全国の厚生年金会館や厚生年金病院、体育施設を備えた宿泊施設

「サンピア」など265の年金福祉施設には、これまで約1兆

5000億円の年金保険料が充てられているが、民間の会計基準に

従うと97%の施設が赤字だという。



これが修正型資本主義の欠陥である。福祉、福祉といえば票がとれるかと

思っているかもしれないが、実態は利権政治である。



共産党や社民党、あるいは消滅したみどりの会議などは

無駄な道路やトンネルなどの公共事業をやめて福祉に回せというが

貨幣経済である以上、同じことなのである。


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濃い済み内閣のあと

2005年06月25日 17時45分37秒 | Weblog


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自民党の森喜朗前首相は14日深夜(日本時間15日未明)、サンクトペテルブルク市内での同行記者団との懇談で、来年9月に党総裁の任期が切れる小泉純一郎首相続投の可能性について「ないだろう。(首相の進める)改革には痛みが伴い傷を負う人が多い。『引き続きやってください』との声になるはずがない」と明確に否定した。(共同通信)

森氏は小泉首相をかばいつつも、抵抗勢力との調和を進めてきた人物であるが、さすがにここまでやってきたのだからとの思いは強いはず。
小泉首相がやることといったら、自民党総裁任期が切れたとき、総裁は降りても首相の座を明け渡さずにすることができるということくらいだろうか。

これは法的には問題がない。党内的にはイヤだろうが合法である。新党を作って少数与党として、やがては民主党との連立も考えていただきたいものである。

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国会議員無駄遣い禁止法案

2005年06月25日 17時43分25秒 | Weblog

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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 歳費及び期末手当の支給停止
 1 被告人として勾留されている議員について、議員活動に対する国民の信頼を確保するために必要があると認められるときは、歳費及び期末手当の支給を停止すること。
 2 1の停止に係る歳費及び期末手当は、有罪の判決が確定したときは支給しないこととし、その他の場合は、裁判が終結したときに支給すること。
二 文書通信交通滞在費の不支給
  一の1により歳費及び期末手当の支給が停止されている議員について、文書通信交通滞在費を支給しないこと。
三 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から施行すること。
 2 その他所要の規定を整備すること。

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女性の結婚年齢を18歳からとする民法改正案

2005年06月25日 11時30分47秒 | Weblog


国会議員に代わってあなたが投票してください!


民法の一部を改正する法律案
第一 婚姻の成立
一 婚姻適齢(第七百三十一条関係)
   十八歳に達しない者は、婚姻をすることができないものとする。
 二 再婚禁止期間(第七百三十三条関係)
  1 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができないものとする。
  2 女が前婚の解消又は取消しの日以後に出産したときは、その出産の日から、1を適用しないものとする。
第二 再婚禁止期間内の婚姻の取消権の消滅(第七百四十六条関係)
第一、二に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができないものとする。
第三 夫婦の氏(第七百五十条関係)
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。
第四 子の氏
一 嫡出である子の氏(第七百九十条関係)
1 嫡出である子は、父母の氏(子の出生前に父母が離婚をしたときは、離婚の際における父母の氏)又はその出生時における父母の協議で定められた父若しくは母の氏(父母の一方が死亡したとき、又はその意思を表示することができないときは、他の一方が定めた父又は母の氏)を称するものとする。
2 1の協議が調わないとき、又は協議をすることができないとき(父母の一方が死亡した場合又はその意思を表示することができない場合において、他の一方がその意思を表示することができるときを除く。)は、家庭裁判所が、父又は母の氏を子が称する氏として定めるものとする。
二 養子の氏(第八百十条関係)
1 養子は、養親の氏(氏を異にする夫婦がともに養子をする場合において、養子が未成年者であるときは、養親の協議で定められた養親のいずれかの氏、養子が成年者であるときは、当事者の協議で定めた養親のいずれかの氏)を称するものとする。
  2 氏を異にする夫婦の一方が配偶者の嫡出である子を養子とする場合において、養子は、1にかかわらず、養子が未成年者であるときは、養親とその配偶者の協議で定められた養親又はその配偶者の氏(配偶者がその意思を表示することができないときは、養親が定めた養親又はその配偶者の氏)、養子が成年者であるときは、当事者の協議で定めた養親又はその配偶者の氏(配偶者がその意思を表示することができないときは、養親と養子の協議で定めた養親又はその配偶者の氏)を称するものとする。
  3 養子が婚姻によって氏を改めた者であるときは、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、1、2を適用しないものとする。
三 子の氏の変更(第七百九十一条関係)
  1 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができるものとする。ただし、子の父母が氏を異にする夫婦であって子が未成年者であるときは、父母の婚姻中は、特別の事情があるときでなければ、これをすることができないものとする。
  2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母の双方と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、1にかかわらず、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏又はその父若しくは母の氏を称することができるものとする。
  3 子の出生後に婚姻をした父母が氏を異にする夫婦である場合には、子は、父母の婚姻中に限り、1にかかわらず、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができるものとする。ただし、父母の婚姻後に子がその氏を改めたときは、この限りでないものとする。
  4 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、1から3までの行為をすることができるものとする。
  5 1から4までによって氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができるものとする。
第五 相続の効力(第九百条関係)
   嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分と同一とするものとする。
第六 施行期日等(附則関係)
一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。
二 経過措置の原則
改正後の民法の規定は、五の場合を除き、改正法の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の民法の規定によって生じた効力を妨げないものとする。
三 婚姻適齢に関する経過措置
   改正法の施行の際十六歳に達している女は、第一、一にかかわらず、婚姻をすることができるものとする。
 四 夫婦の氏に関する経過措置
  1 改正法の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中に限り、配偶者との合意に基づき、改正法の施行の日から二年以内に別に法律で定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏に復することができるものとする。 
2 1により父又は母が婚姻前の氏に復した場合には、子は、父母の婚姻中に限り、父母が1の届出をした日から三月以内に、別に法律で定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏に復した父又は母の氏を称することができるものとする。この場合においては、第四、三4及び5を準用するものとする。
五 相続の効力に関する経過措置
   改正法の施行前に開始した相続に関しては、なお、改正前の民法の規定を適用するものとする。

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公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案

2005年06月25日 11時27分18秒 | Weblog

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公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案




公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案


一 題名の改正
  題名を「公職にある者等による特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に係る収賄等の処罰に関する法律」に改めること。(題名関係)


二 犯罪主体の拡大
  犯罪の主体に、地方公共団体の議会の議員及び長の秘書並びに公職にある者の配偶者、父母、子及び兄弟姉妹を加えること。(第一条関係)


三 その他の構成要件
  二以外の犯罪の構成要件を次のように改めること。(第一条関係)
 1 特定の者に利益を得させる目的で公務員等にその職務に関する行為をさせ、又はさせないようにあっせんをすること又はあっせんをしたこと。
 2 1のあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又はこれを第三者に供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたこと。


四 その他          
 1 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
 2 その他所要の規定を整備すること。

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