◆インド洋方面統合任務部隊
平和国家を自称する我が国ですが、自国民の安全に責任を持てないようでは国家たる資格を持たず、平和という名の逃避以外何物でもありません。
シリア邦人人質事案を筆頭にアルジェリアガスプラント邦人企業襲撃事件やアフガニスタンイラクでの邦人襲撃や人質事案、相次ぐアフリカや中東中央アジア地域でのわが国民への攻撃に対し、我が国は国家としてその国民の安全へ責任を持つ必要な措置を採る事が求められるでしょう。
小国であったとしても自国民が危険に曝されたのならば、友好国や同盟国の軍事力と協同し最大限の措置を採ります。しかし我が国は憲法上の制約と、その厳しい制約下においてもアメリカ以外の諸国との軍事協同も集団的自衛権の行使を憲法上禁忌としているため、果たし得ません。
結果、我が国は独力でアフリカ方面や中東方面及び中央アジア地域での防衛力展開を行い、邦人保護を展開できる体制を構築する必要があります。特に東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故を契機として我が国内の原子力発電がほぼ全面的に停止されている現状で、化石燃料を交易により入手可能な体制を維持することは、国民の生存権にも繋がり、その重要産出地域であるアフリカや中東地域での邦人企業活動は、重要性が増しています。
現在自衛隊は、ジブチ共和国へソマリア沖海賊対処任務に対応するジブチ航空拠点を整備し、P-3C哨戒機の運用を展開中です。加えて、ソマリア沖海賊対処任務として護衛艦二隻をアデン湾からアラビア海に掛けての海域に遊弋させており、船団護衛の活動実績を積み重ねてきました。
護衛艦は沿岸地域での火力投射に大きな能力を有しており、あたご型護衛艦、あきづき型護衛艦に搭載されるMK-45-Mod4は5インチ砲ながらロケット補助推進のERGM誘導砲弾により100kmに達するほか、こんごう型護衛艦、たかなみ型護衛艦に搭載されるOTOメララ社製127mm単装砲は装弾筒付砲弾によりロケット補助を用いず120kmの射程を有しGPS誘導方式により高い精度を有する新型弾薬を開発中と伝えられます。
陸上自衛隊は来年度予算にMV-22可動翼機の取得を開始することになり、仮に艦砲の支援とMV-22の行動半径を重ねあわせたならば、紛争地域においての邦人救出に一定の能力を保持できることとなります。仮に、輸送艦やヘリコプター搭載護衛艦を増勢し、インド洋方面での遊弋を常時展開できる体制を構築出来たならば、沿岸部付近での支援能力と邦人救出能力は、机上の憲法論議から、実際の作戦能力へ大きく昇華するといえる。
ジブチ航空拠点を現状では万一の際の作戦拠点として運用し得ますが、加えて、現在アメリカ本土において実施している派米訓練、日本国内の演習場では13kmまでの射程でしか訓練が出来ない事を受けての長射程射撃訓練を、ジブチ国内のフランス軍演習場を借用し実施できる体制をもち、転地訓練として小規模でも国内で不可能な射撃訓練を行うよう調整が出来たならば、万一の際に訓練部隊を緊急対応部隊に転換し、この種の任務の主管を担う特殊作戦群の支援に用いられるでしょう。
もちろん、この種の邦人保護任務を行う際には、情報収集などの能力が必要であり、護衛艦から運用する計画のMQ-8無人ヘリコプターやRQ-21無人機は現状よりも高い情報収集能力を付与するでしょうが、全般としてアメリカからの情報支援が必要になります。
また、航空打撃力を保険として得られない以上、全般的な作戦能力として不完全なものではありますが、海上自衛隊の護衛艦と航空拠点、陸上自衛隊の訓練地としての展開や可動翼機の艦艇からの運用、航空自衛隊の空輸支援と潜在的に航空支援、この体制をアフリカ方面統合任務部隊として準備することは、検討すべきと信じるしだい。
既に邦人被害が立て続けに続いている現状、被害が発生する前であれば万一に備えるという建前を強調し、被害が発生する以前の反論として考えすぎであり憲法上難しいとの構図が成り立ったでしょう。しかし、現状前述の通り被害が続いているわけなのですから、平和憲法に明記されている国民の生存権と財産権を守るための努力を行わねばなりません。日本国憲法は103の条文からなり、9条だけが全てではない、この為の準備を行うべきでしょう、一朝一夕にこの種の能力は整備できませんが、端緒に就くか否かは大きな違いです。
北大路機関:はるな
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
平和国家を自称する我が国ですが、自国民の安全に責任を持てないようでは国家たる資格を持たず、平和という名の逃避以外何物でもありません。
シリア邦人人質事案を筆頭にアルジェリアガスプラント邦人企業襲撃事件やアフガニスタンイラクでの邦人襲撃や人質事案、相次ぐアフリカや中東中央アジア地域でのわが国民への攻撃に対し、我が国は国家としてその国民の安全へ責任を持つ必要な措置を採る事が求められるでしょう。
小国であったとしても自国民が危険に曝されたのならば、友好国や同盟国の軍事力と協同し最大限の措置を採ります。しかし我が国は憲法上の制約と、その厳しい制約下においてもアメリカ以外の諸国との軍事協同も集団的自衛権の行使を憲法上禁忌としているため、果たし得ません。
結果、我が国は独力でアフリカ方面や中東方面及び中央アジア地域での防衛力展開を行い、邦人保護を展開できる体制を構築する必要があります。特に東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故を契機として我が国内の原子力発電がほぼ全面的に停止されている現状で、化石燃料を交易により入手可能な体制を維持することは、国民の生存権にも繋がり、その重要産出地域であるアフリカや中東地域での邦人企業活動は、重要性が増しています。
現在自衛隊は、ジブチ共和国へソマリア沖海賊対処任務に対応するジブチ航空拠点を整備し、P-3C哨戒機の運用を展開中です。加えて、ソマリア沖海賊対処任務として護衛艦二隻をアデン湾からアラビア海に掛けての海域に遊弋させており、船団護衛の活動実績を積み重ねてきました。
護衛艦は沿岸地域での火力投射に大きな能力を有しており、あたご型護衛艦、あきづき型護衛艦に搭載されるMK-45-Mod4は5インチ砲ながらロケット補助推進のERGM誘導砲弾により100kmに達するほか、こんごう型護衛艦、たかなみ型護衛艦に搭載されるOTOメララ社製127mm単装砲は装弾筒付砲弾によりロケット補助を用いず120kmの射程を有しGPS誘導方式により高い精度を有する新型弾薬を開発中と伝えられます。
陸上自衛隊は来年度予算にMV-22可動翼機の取得を開始することになり、仮に艦砲の支援とMV-22の行動半径を重ねあわせたならば、紛争地域においての邦人救出に一定の能力を保持できることとなります。仮に、輸送艦やヘリコプター搭載護衛艦を増勢し、インド洋方面での遊弋を常時展開できる体制を構築出来たならば、沿岸部付近での支援能力と邦人救出能力は、机上の憲法論議から、実際の作戦能力へ大きく昇華するといえる。
ジブチ航空拠点を現状では万一の際の作戦拠点として運用し得ますが、加えて、現在アメリカ本土において実施している派米訓練、日本国内の演習場では13kmまでの射程でしか訓練が出来ない事を受けての長射程射撃訓練を、ジブチ国内のフランス軍演習場を借用し実施できる体制をもち、転地訓練として小規模でも国内で不可能な射撃訓練を行うよう調整が出来たならば、万一の際に訓練部隊を緊急対応部隊に転換し、この種の任務の主管を担う特殊作戦群の支援に用いられるでしょう。
もちろん、この種の邦人保護任務を行う際には、情報収集などの能力が必要であり、護衛艦から運用する計画のMQ-8無人ヘリコプターやRQ-21無人機は現状よりも高い情報収集能力を付与するでしょうが、全般としてアメリカからの情報支援が必要になります。
また、航空打撃力を保険として得られない以上、全般的な作戦能力として不完全なものではありますが、海上自衛隊の護衛艦と航空拠点、陸上自衛隊の訓練地としての展開や可動翼機の艦艇からの運用、航空自衛隊の空輸支援と潜在的に航空支援、この体制をアフリカ方面統合任務部隊として準備することは、検討すべきと信じるしだい。
既に邦人被害が立て続けに続いている現状、被害が発生する前であれば万一に備えるという建前を強調し、被害が発生する以前の反論として考えすぎであり憲法上難しいとの構図が成り立ったでしょう。しかし、現状前述の通り被害が続いているわけなのですから、平和憲法に明記されている国民の生存権と財産権を守るための努力を行わねばなりません。日本国憲法は103の条文からなり、9条だけが全てではない、この為の準備を行うべきでしょう、一朝一夕にこの種の能力は整備できませんが、端緒に就くか否かは大きな違いです。
北大路機関:はるな
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