法律の周辺

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欠陥住宅被害者救済に係る新法制定について

2006-12-27 17:21:27 | Weblog
欠陥住宅被害者救済へ,売り主の「保険加入」を義務化 YOMIURI ONLINE

 住宅の瑕疵に係る法律としては,平成11年制定の住宅品質確保促進法(正式名「住宅の品質確保の促進等に関する法律」)もある。

 なお,住宅性能保証制度等の利用が可能な事業者は,財団法人住宅保証機構のHPから検索が可能である。マイホームの建築ないし購入は一生に一度の大事業。住宅建築紛争は,先の耐震偽装問題を持ち出すまでもなく,昔から「弁護士泣かせ」ともいわれる。きちんとした事業者を選択したいもの。

財団法人住宅保証機構  登録されている業者を探す


「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け,住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに,新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めをすることにより,住宅の品質確保の促進,住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り,もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「住宅」とは,人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。
2  この法律において「新築住宅」とは,新たに建設された住宅で,まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)をいう。
3  この法律において「日本住宅性能表示基準」とは,住宅の性能に関し表示すべき事項及びその表示の方法の基準であって,次条の規定により定められたものをいう。

(日本住宅性能表示基準)
第三条  国土交通大臣は,住宅の性能に関する表示の適正化を図るため,日本住宅性能表示基準を定めなければならない。この場合においては,併せて,日本住宅性能表示基準に従って表示すべき住宅の性能に関する評価(評価のための検査を含む。以下同じ。)の方法の基準(以下「評価方法基準」という。)を定めるものとする。
2  日本住宅性能表示基準及び評価方法基準は,利害関係人の意向を適切に反映するように,かつ,その適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を付することがないように定めなければならない。
3  国土交通大臣は,必要があると認めるときは,定めるべき日本住宅性能表示基準又は評価方法基準の案について,公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。
4  国土交通大臣は,第一項の規定により日本住宅性能表示基準及び評価方法基準を定めようとするときは,あらかじめ,社会資本整備審議会の議決を経なければならない。
5  国土交通大臣は,第一項の規定により日本住宅性能表示基準及び評価方法基準を定めたときは,遅滞なく,これを告示しなければならない。
6  第二項から前項までの規定は,日本住宅性能表示基準又は評価方法基準の変更について準用する。

(住宅性能評価)
第五条  第七条から第十条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録住宅性能評価機関」という。)は,申請により,住宅性能評価(設計された住宅又は建設された住宅について,日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し,評価方法基準(第五十八条第一項の特別評価方法認定を受けた方法を用いる場合における当該方法を含む。第三十一条第一項において同じ。)に従って評価することをいう。以下同じ。)を行い,国土交通省令で定める事項を記載し,国土交通省令で定める標章を付した評価書(以下「住宅性能評価書」という。)を交付することができる。
2  前項の申請の手続その他住宅性能評価及び住宅性能評価書の交付に関し必要な事項は,国土交通省令で定める。
3  何人も,第一項の場合を除き,住宅の性能に関する評価書,住宅の建設工事の請負契約若しくは売買契約に係る契約書又はこれらに添付する書類に,同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

(住宅性能評価書等と契約内容)
第六条  住宅の建設工事の請負人は,設計された住宅に係る住宅性能評価書(以下「設計住宅性能評価書」という。)若しくはその写しを請負契約書に添付し,又は注文者に対し設計住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては,当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。
2  新築住宅の建設工事の完了前に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は,設計住宅性能評価書若しくはその写しを売買契約書に添付し,又は買主に対し設計住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては,当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。
3  新築住宅の建設工事の完了後に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は,建設された住宅に係る住宅性能評価書(以下「建設住宅性能評価書」という。)若しくはその写しを売買契約書に添付し,又は買主に対し建設住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては,当該建設住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。
4  前三項の規定は,請負人又は売主が,請負契約書又は売買契約書において反対の意思を表示しているときは,適用しない。

(指定住宅紛争処理機関の指定等)
第六十六条  国土交通大臣は,弁護士会又は民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された法人であって,次条第一項に規定する業務(以下この章において「紛争処理の業務」という。)を公正かつ適確に行うことができると認められるものを,その申請により,紛争処理の業務を行う者として指定することができる。
2  国土交通大臣は,前項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)をしたときは,指定を受けた者(以下「指定住宅紛争処理機関」という。)の名称及び住所並びに紛争処理の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
3  第十条第二項及び第三項並びに第二十三条の規定は,指定住宅紛争処理機関について準用する。この場合において,第十条第二項中「前条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項」とあるのは「その名称若しくは住所又は紛争処理の業務を行う事務所の所在地」と,第二十三条第一項及び第二項中「評価の業務」とあるのは「紛争処理の業務」と,同項中「登録」とあるのは「指定」と読み替えるものとする。
4  指定住宅紛争処理機関は,国土交通省令で定めるところにより,指定住宅紛争処理機関である旨を,その事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

(業務)
第六十七条  指定住宅紛争処理機関は,建設住宅性能評価書が交付された住宅(以下この章において「評価住宅」という。)の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により,当該紛争のあっせん,調停及び仲裁(以下この章において「住宅紛争処理」という。)の業務を行うものとする。
2  前項の申請の手続は,国土交通省令で定める。

(紛争処理委員)
第六十八条  指定住宅紛争処理機関は,人格が高潔で識見の高い者のうちから,国土交通省令で定める数以上の紛争処理委員を選任しなければならない。
2  指定住宅紛争処理機関は,住宅紛争処理を行うときは,前項の規定により選任した紛争処理委員のうちから,事件ごとに,指定住宅紛争処理機関の長が指名する者に住宅紛争処理を実施させなければならない。この場合において,指定住宅紛争処理機関の長は,当該事件に関し当事者と利害関係を有することその他住宅紛争処理の公正を妨げるべき事情がある紛争処理委員については,当該事件の紛争処理委員に指名してはならない。
3  前項の規定により指名される紛争処理委員のうち少なくとも一人は,弁護士でなければならない。

(住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任の特例)
第九十四条  住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては,請負人は,注文者に引き渡した時から十年間,住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について,民法第六百三十四条第一項 及び第二項 前段に規定する担保の責任を負う。
2  前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは,無効とする。
3  第一項の場合における民法第六百三十八条第二項 の規定の適用については,同項 中「前項」とあるのは,「住宅の品質確保の促進等に関する法律第九十四条第一項」とする。

(新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例)
第九十五条  新築住宅の売買契約においては,売主は,買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては,その引渡しの時)から十年間,住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について,民法第五百七十条 において準用する同法第五百六十六条第一項 並びに同法第六百三十四条第一項 及び第二項 前段に規定する担保の責任を負う。この場合において,同条第一項 及び第二項 前段中「注文者」とあるのは「買主」と,同条第一項 中「請負人」とあるのは「売主」とする。
2  前項の規定に反する特約で買主に不利なものは,無効とする。
3  第一項の場合における民法第五百六十六条第三項 の規定の適用については,同項 中「前二項」とあるのは「住宅の品質確保の促進等に関する法律第九十五条第一項」と,「又は」とあるのは「,瑕疵修補又は」とする。

(一時使用目的の住宅の適用除外)
第九十六条  前二条の規定は,一時使用のため建設されたことが明らかな住宅については,適用しない。

(瑕疵担保責任の期間の伸長等の特例)
第九十七条  住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては,請負人が第九十四条第一項に規定する瑕疵その他の住宅の瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間又は売主が第九十五条第一項に規定する瑕疵その他の住宅の隠れた瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間は,注文者又は買主に引き渡した時から二十年以内とすることができる。

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