札幌高裁,遺骨抱いての傍聴認めず・遺族は説明求める NIKKEI NET
例えば,刑事訴訟法講義案には,訴訟指揮は秩序維持のための法廷警察をも含むとした後,「訴訟指揮は訴訟の進行を円滑に行うためのものであるから,裁判長(所)は,法規の明文ないし訴訟の基本構造に反しない限り,特に明文の根拠がなくとも,訴訟の具体的状況に応じた適切な処置をすることができると解すべきである。」とある。
裁判所には,(ご両親が納得されるかはともかく)遺骨の持ち込み禁止が何故適切な処置と言えるのか,誠実な回答をお願いしたいもの。
裁判所法の関連条文
第七十一条 (法廷の秩序維持) 法廷における秩序の維持は,裁判長又は開廷をした一人の裁判官がこれを行う。
2 裁判長又は開廷をした一人の裁判官は,法廷における裁判所の職務の執行を妨げ,又は不当な行状をする者に対し,退廷を命じ,その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ,又は処置を執ることができる。
第七十一条の二 (警察官の派出要求) 裁判長又は開廷をした一人の裁判官は,法廷における秩序を維持するため必要があると認めるときは,警視総監又は道府県警察本部長に警察官の派出を要求することができる。法廷における秩序を維持するため特に必要があると認めるときは,開廷前においてもその要求をすることができる。
2 前項の要求により派出された警察官は,法廷における秩序の維持につき,裁判長又は一人の裁判官の指揮を受ける。
第七十二条 (法廷外における処分) 裁判所が他の法律の定めるところにより法廷外の場所で職務を行う場合において,裁判長又は一人の裁判官は,裁判所の職務の執行を妨げる者に対し,退去を命じ,その他必要な事項を命じ,又は処置を執ることができる。
2 前条の規定は,前項の場合にこれを準用する。
3 前二項に規定する裁判長の権限は,裁判官が他の法律の定めるところにより法廷外の場所で職務を行う場合において,その裁判官もこれを有する。
第七十三条 (審判妨害罪) 第七十一条又は前条の規定による命令に違反して裁判所又は裁判官の職務の執行を妨げた者は,これを一年以下の懲役若しくは禁錮又は千円以下の罰金に処する。
「法廷等の秩序維持に関する法律」の関連条文
(この法律の目的)
第一条 この法律は,民主社会における法の権威を確保するため,法廷等の秩序を維持し,裁判の威信を保持することを目的とする。
(制裁)
第二条 裁判所又は裁判官(以下「裁判所」という。)が法廷又は法廷外で事件につき審判その他の手続をするに際し,その面前その他直接に知ることができる場所で,秩序を維持するため裁判所が命じた事項を行わず若しくは執つた措置に従わず,又は暴言,暴行,けん騒その他不穏当な言動で裁判所の職務の執行を妨害し若しくは裁判の威信を著しく害した者は,二十日以下の監置若しくは三万円以下の過料に処し,又はこれを併科する。
2 監置は,監置場に留置する。
刑事訴訟法の関連条文
第二百八十八条 被告人は,裁判長の許可がなければ,退廷することができない。
2 裁判長は,被告人を在廷させるため,又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。
第二百九十四条 公判期日における訴訟の指揮は,裁判長がこれを行う。
第三百九条 検察官,被告人又は弁護人は,証拠調に関し異議を申し立てることができる。
2 検察官,被告人又は弁護人は,前項に規定する場合の外,裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。
3 裁判所は,前二項の申立について決定をしなければならない。
裁判所傍聴規則の関連条文
第一条 裁判長又は一人の裁判官(以下「裁判長」という。)は,法廷における秩序を維持するため必要があると認めるときは,傍聴につき次に掲げる処置をとることができる。
一 傍聴席に相応する数の傍聴券を発行し,その所持者に限り傍聴を許すこと。
二 裁判所職員に傍聴人の被服又は所持品を検査させ,危険物その他法廷において所持するのを相当でないと思料する物の持込みを禁じさせること。
三 前号の処置に従わない者,児童,相当な衣服を着用しない者及び法廷において裁判所又は裁判官の職務の執行を妨げ又は不当の行状をすることを疑うに足りる顕著な事情が認められる者の入廷を禁ずること。
第二条 傍聴人は,入廷又は退廷に際し,裁判長の命令及び裁判長の命を受けた裁判所職員の指示に従わなければならない。
第三条 傍聴人は,法廷において,次に掲げる事項を守らなければならない。
一 静粛を旨とし,けん騒にわたる行為をしないこと。
二 不体裁な行状をしないこと。
三 みだりに自席を離れないこと。
四 裁判長の命ずること及び裁判長の命を受けた裁判所職員の指示することに従うこと。
例えば,刑事訴訟法講義案には,訴訟指揮は秩序維持のための法廷警察をも含むとした後,「訴訟指揮は訴訟の進行を円滑に行うためのものであるから,裁判長(所)は,法規の明文ないし訴訟の基本構造に反しない限り,特に明文の根拠がなくとも,訴訟の具体的状況に応じた適切な処置をすることができると解すべきである。」とある。
裁判所には,(ご両親が納得されるかはともかく)遺骨の持ち込み禁止が何故適切な処置と言えるのか,誠実な回答をお願いしたいもの。
裁判所法の関連条文
第七十一条 (法廷の秩序維持) 法廷における秩序の維持は,裁判長又は開廷をした一人の裁判官がこれを行う。
2 裁判長又は開廷をした一人の裁判官は,法廷における裁判所の職務の執行を妨げ,又は不当な行状をする者に対し,退廷を命じ,その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ,又は処置を執ることができる。
第七十一条の二 (警察官の派出要求) 裁判長又は開廷をした一人の裁判官は,法廷における秩序を維持するため必要があると認めるときは,警視総監又は道府県警察本部長に警察官の派出を要求することができる。法廷における秩序を維持するため特に必要があると認めるときは,開廷前においてもその要求をすることができる。
2 前項の要求により派出された警察官は,法廷における秩序の維持につき,裁判長又は一人の裁判官の指揮を受ける。
第七十二条 (法廷外における処分) 裁判所が他の法律の定めるところにより法廷外の場所で職務を行う場合において,裁判長又は一人の裁判官は,裁判所の職務の執行を妨げる者に対し,退去を命じ,その他必要な事項を命じ,又は処置を執ることができる。
2 前条の規定は,前項の場合にこれを準用する。
3 前二項に規定する裁判長の権限は,裁判官が他の法律の定めるところにより法廷外の場所で職務を行う場合において,その裁判官もこれを有する。
第七十三条 (審判妨害罪) 第七十一条又は前条の規定による命令に違反して裁判所又は裁判官の職務の執行を妨げた者は,これを一年以下の懲役若しくは禁錮又は千円以下の罰金に処する。
「法廷等の秩序維持に関する法律」の関連条文
(この法律の目的)
第一条 この法律は,民主社会における法の権威を確保するため,法廷等の秩序を維持し,裁判の威信を保持することを目的とする。
(制裁)
第二条 裁判所又は裁判官(以下「裁判所」という。)が法廷又は法廷外で事件につき審判その他の手続をするに際し,その面前その他直接に知ることができる場所で,秩序を維持するため裁判所が命じた事項を行わず若しくは執つた措置に従わず,又は暴言,暴行,けん騒その他不穏当な言動で裁判所の職務の執行を妨害し若しくは裁判の威信を著しく害した者は,二十日以下の監置若しくは三万円以下の過料に処し,又はこれを併科する。
2 監置は,監置場に留置する。
刑事訴訟法の関連条文
第二百八十八条 被告人は,裁判長の許可がなければ,退廷することができない。
2 裁判長は,被告人を在廷させるため,又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。
第二百九十四条 公判期日における訴訟の指揮は,裁判長がこれを行う。
第三百九条 検察官,被告人又は弁護人は,証拠調に関し異議を申し立てることができる。
2 検察官,被告人又は弁護人は,前項に規定する場合の外,裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。
3 裁判所は,前二項の申立について決定をしなければならない。
裁判所傍聴規則の関連条文
第一条 裁判長又は一人の裁判官(以下「裁判長」という。)は,法廷における秩序を維持するため必要があると認めるときは,傍聴につき次に掲げる処置をとることができる。
一 傍聴席に相応する数の傍聴券を発行し,その所持者に限り傍聴を許すこと。
二 裁判所職員に傍聴人の被服又は所持品を検査させ,危険物その他法廷において所持するのを相当でないと思料する物の持込みを禁じさせること。
三 前号の処置に従わない者,児童,相当な衣服を着用しない者及び法廷において裁判所又は裁判官の職務の執行を妨げ又は不当の行状をすることを疑うに足りる顕著な事情が認められる者の入廷を禁ずること。
第二条 傍聴人は,入廷又は退廷に際し,裁判長の命令及び裁判長の命を受けた裁判所職員の指示に従わなければならない。
第三条 傍聴人は,法廷において,次に掲げる事項を守らなければならない。
一 静粛を旨とし,けん騒にわたる行為をしないこと。
二 不体裁な行状をしないこと。
三 みだりに自席を離れないこと。
四 裁判長の命ずること及び裁判長の命を受けた裁判所職員の指示することに従うこと。