法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

民間による銀行券及び貨幣の製造について

2007-10-07 19:49:56 | Weblog
造幣局・印刷局など,独立法人20以上民営化…政府方針 YOMIURI ONLINE

 独立行政法人国立印刷局法第14条には「印刷局は,第十一条第一項第一号及び第六号の業務を行うに当たっては,偽造防止技術に係る秘密について,その漏えいの防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。」とあり,また,独立行政法人造幣局法第14条にも「造幣局は,第十一条第一項第一号及び第七号の業務を行うに当たっては,偽造防止技術に係る秘密について,その漏えいの防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。」とある。
官報などの政府刊行物の印刷の民間委託については政府が検討に入った旨報じられていたところ。以前このブログでは,さすがに銀行券の製造の民間委託は考えにくいなどと書いたことがあったが,そうでもなさそうだ。しかし,通貨は一国の経済の根幹を成すもの。未だ一波瀾,二波乱ありそう。
因みに,「独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針」の「横断的視点」の中には,「独立行政法人の事務・事業については,「真に不可欠なもの以外はすべて廃止する」こととする。」とある。

行政改革推進本部 独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針


独立行政法人国立印刷局法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,独立行政法人国立印刷局の名称,目的,業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(名称)
第二条  この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人の名称は,独立行政法人国立印刷局とする。

(印刷局の目的)
第三条  独立行政法人国立印刷局(以下「印刷局」という。)は,銀行券(日本銀行法 (平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項 の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。第十一条第三項第一号を除き,以下同じ。)の製造を行うとともに,銀行券に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと等により,通貨制度の安定に寄与することを目的とする。
2  印刷局は,前項に規定するもののほか,官報の編集,印刷及び普及を行い,並びに法令全書,白書,調査統計資料その他の刊行物の編集,印刷,刊行及び普及を行うこと等により公共上の見地から行われることが適当な情報の提供を図るとともに,国債証券,印紙,郵便切手その他の公共上の見地から必要な証券及び印刷物の製造を行うこと等によりその確実な提供を図ることを目的とする。

(特定独立行政法人)
第四条  印刷局は,通則法第二条第二項 に規定する特定独立行政法人とする。

(事務所)
第五条  印刷局は,主たる事務所を東京都に置く。

(業務の範囲)
第十一条  印刷局は,第三条の目的を達成するため,次の業務を行う。
一  銀行券の製造を行うこと。
二  銀行券に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと。
三  官報の編集,印刷及び普及を行うこと。
四  法令全書,白書,調査統計資料その他の刊行物(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。次号及び第三項第一号において同じ。)を含む。)の編集,印刷若しくは作成,刊行又は普及を行うこと。
五  国債証券,印紙,郵便切手,郵便葉書,旅券その他の公共上の見地から必要な印刷物(電磁的記録を含む。)の製造又は印刷を行うこと。
六  前各号の業務に関し,調査,試験,研究又は開発を行うこと。
七  前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2  印刷局は,前項の業務のほか,すき入紙製造取締法 (昭和二十二年法律第百四十九号)第二項 の規定に基づき,同項 の調査を行う。
3  印刷局は,前二項の業務のほか,これらの業務の遂行に支障のない範囲内で,次の業務を行うことができる。
一  外国政府,外国の地方公共団体,外国の中央銀行,国際機関その他これらに準ずるもの(以下この号において「外国政府等」という。)の委託を受けて,当該外国政府等の銀行券,国債証券,印紙,郵便切手,郵便葉書,旅券その他の印刷物(電磁的記録を含む。)の製造又は印刷を行うこと。
二  前号の業務に関し,調査,試験,研究又は開発を行うこと。

(銀行券の製造)
第十二条
 印刷局は,前条第一項第一号の業務については,財務大臣が銀行券の円滑な発行に資するために定める製造計画に従って行わなければならない。

(通貨制度の安定に重大な影響を与える契約の承認)
第十三条
 印刷局は,銀行券の偽造を防止するための製造の方法に関する技術(以下「偽造防止技術」という。)に係る事項その他の第十一条第一項第一号及び第六号の業務(同号の業務にあっては,同項第一号の業務に係るものに限る。次条及び第二十条第一項において同じ。)の実施に関する事項であって通貨制度の安定に重大な影響を与えるおそれがあるものとして財務省令で定めるものをその内容とする契約を締結しようとするときは,財務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。

(偽造防止技術に係る秘密の管理)
第十四条 印刷局は,第十一条第一項第一号及び第六号の業務を行うに当たっては,偽造防止技術に係る秘密について,その漏えいの防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

独立行政法人造幣局法の関連条文

(目的)
第一条 この法律は,独立行政法人造幣局の名称,目的,業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(名称)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は,独立行政法人造幣局とする。

(造幣局の目的)
第三条 独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)は,貨幣の製造等を行うとともに,貨幣に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと等により,通貨制度の安定に寄与することを目的とする。
2 造幣局は,前項に規定するもののほか,勲章,褒章,記章及び金属工芸品の製造等並びに貴金属の品位の証明等であって,公共上の見地から必要とされるものを行うことを目的とする。

(特定独立行政法人)
第四条 造幣局は,通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。

(事務所)
第五条 造幣局は,主たる事務所を大阪府に置く。

(業務の範囲)
第十一条 造幣局は,第三条の目的を達成するため,次の業務を行う。
一 貨幣の製造,販売及び鋳つぶしを行うこと。
二 貨幣回収準備資金に関する法律(平成十四年法律第四十二号)第二条の規定により設置された貨幣回収準備資金に属する地金の保管を行うこと。
三 貨幣に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと。
四 勲章,褒章,賜杯,記章及び極印の製造を行うこと。
五 公共上の見地から必要な金属工芸品の製造及び販売を行うこと。
六 貴金属の精製及び品位の証明並びに地金及び鉱物の分析を行うこと。
七 前各号の業務に関し,調査,試験,研究又は開発を行うこと。
八 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 造幣局は,前項の業務のほか,同項の業務の遂行に支障のない範囲内で,次の業務を行うことができる。
一 外国政府,外国の地方公共団体,外国の中央銀行,国際機関その他これらに準ずるもの(以下この号において「外国政府等」という。)の委託を受けて,当該外国政府等の貨幣の製造,販売及び鋳つぶし,勲章その他の金属工芸品及び極印の製造並びに貴金属の精製及び品位の証明並びに地金及び鉱物の分析を行うこと。
二 前号の業務に関し,調査,試験,研究又は開発を行うこと。

(貨幣の製造)
第十二条 造幣局は,前条第一項第一号の業務(貨幣の製造に限る。以下同じ。)については,財務大臣の定める製造計画に従って行わなければならない。

(通貨制度の安定に重大な影響を与える契約の承認)
第十三条 造幣局は,貨幣の偽造を防止するための製造の方法に関する技術(以下「偽造防止技術」という。)に係る事項その他の第十一条第一項第一号及び第七号の業務(同号の業務にあっては,同項第一号の業務に係るものに限る。次条及び第十九条第一項において同じ。)の実施に関する事項であって通貨制度の安定に重大な影響を与えるおそれがあるものとして財務省令で定めるものをその内容とする契約を締結しようとするときは,財務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。

(偽造防止技術に係る秘密の管理)
第十四条 造幣局は,第十一条第一項第一号及び第七号の業務を行うに当たっては,偽造防止技術に係る秘密について,その漏えいの防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 自治体の刑事告発の見送りに... | トップ | 監査法人の意思決定への特定... »