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監査法人の意思決定への特定社員の関与について

2007-10-07 21:03:15 | Weblog
監査法人,会計士以外も経営参画可能に・金融庁 NIKKEI NET

 6月の通常国会で公認会計士法が改正。監査法人の社員として公認会計士及び外国公認会計士以外の者が「特定社員」として認められることとなった。
改正法第34条の10の2第4項には「第二項に規定するもののほか,特定社員は,定款の定めにより監査法人の意思決定に関与し,又は補助者として監査法人の業務に従事することができる。」とある。
また,第34条の4には第3項として「監査法人の社員のうちに公認会計士である社員の占める割合は,百分の五十を下らない内閣府令で定める割合以上でなければならない。」という規定があらたに加わった。


改正公認会計士法の関連条文

(公認会計士の使命)
第一条  公認会計士は,監査及び会計の専門家として,独立した立場において,財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより,会社等の公正な事業活動,投資者及び債権者の保護等を図り,もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。

(公認会計士の職責)
第一条の二  公認会計士は,常に品位を保持し,その知識及び技能の修得に努め,独立した立場において公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

(定義)
第一条の三  この法律において「財務書類」とは,財産目録,貸借対照表,損益計算書その他財務に関する書類(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるもので内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。
2  この法律において「公表する」とは,公告をすることその他株主,債権者その他多数の者の知り得る状態に置くことをいう。
3  この法律において「監査法人」とは,次条第一項の業務を組織的に行うことを目的として,この法律に基づき設立された法人をいう。
4  この法律において「有限責任監査法人」とは,その社員の全部を有限責任社員とする定款の定めのある監査法人をいう。
5  この法律において「無限責任監査法人」とは,その社員の全部を無限責任社員とする定款の定めのある監査法人をいう。
6  この法律において「特定社員」とは,監査法人の社員のうち,公認会計士及び外国公認会計士(第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)以外の者をいう。
7  この法律において「外国監査法人等」とは,第三十四条の三十五第一項の規定による届出をした者をいう。

(公認会計士の業務)
第二条  公認会計士は,他人の求めに応じ報酬を得て,財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
2  公認会計士は,前項に規定する業務のほか,公認会計士の名称を用いて,他人の求めに応じ報酬を得て,財務書類の調製をし,財務に関する調査若しくは立案をし,又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし,他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については,この限りでない。
3  第一項の規定は,公認会計士が他の公認会計士又は監査法人の補助者として同項の業務に従事することを妨げない。

(設立等)
第三十四条の二の二  公認会計士(外国公認会計士を含む。以下この章,次章及び第六章の二において同じ。)及び第三十四条の十の八の登録を受けた者は,この章の定めるところにより,監査法人を設立することができる。
2  第一条及び第一条の二の規定は,監査法人について準用する。

(社員)
第三十四条の四  監査法人の社員は,公認会計士又は第三十四条の十の八の登録を受けた者でなければならない。
2  次に掲げる者は,監査法人の社員となることができない。
一  第三十条又は第三十一条の規定により業務の停止の処分を受け,当該業務の停止の期間を経過しない者
二  他の監査法人において,第三十四条の十の十七第二項の規定により,監査法人の次条各号に掲げる業務を執行し,監査法人の意思決定に関与し,又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け,当該禁止の期間を経過しない者
三  第三十四条の二十一第二項の規定により他の監査法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において,その処分の日以前三十日内に当該他の監査法人の社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては,当該業務の停止の期間)を経過しないもの
3  監査法人の社員のうちに公認会計士である社員の占める割合は,百分の五十を下らない内閣府令で定める割合以上でなければならない。

(業務の範囲)
第三十四条の五  監査法人は,第二条第一項の業務を行うほか,その業務に支障のない限り,定款で定めるところにより,次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
一  第二条第二項の業務
二  公認会計士試験に合格した者に対する実務補習

(業務の執行等)
第三十四条の十の二  監査法人の行う第二条第一項の業務については,公認会計士である社員のみが業務を執行する権利を有し,義務を負う。
2  監査法人の行う業務であつて第三十四条の五各号に掲げるものについては,監査法人のすべての社員が業務を執行する権利を有し,義務を負う。
3  前二項に規定するもののほか,公認会計士である社員は,定款の定めにより監査法人の意思決定に関与し,又は補助者として監査法人の業務に従事することができる。
4  第二項に規定するもののほか,特定社員は,定款の定めにより監査法人の意思決定に関与し,又は補助者として監査法人の業務に従事することができる。

(法人の代表)
第三十四条の十の三  第二条第一項の業務については,公認会計士である社員のみが各自監査法人を代表する。ただし,公認会計士である社員の全員の同意によつて,公認会計士である社員のうち同項の業務について特に監査法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。
2  第三十四条の五各号に掲げる業務については,監査法人のすべての社員が,各自監査法人を代表する。ただし,定款又は総社員の同意によつて,社員のうち当該各号に掲げる業務について特に監査法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。
3  監査法人を代表する社員は,監査法人の業務(特定社員にあつては,第二条第一項の業務を除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
4  前項の権限に加えた制限は,善意の第三者に対抗することができない。

(特定社員の登録義務)
第三十四条の十の八  特定社員となろうとする者は,特定社員の名簿(以下この節において「特定社員名簿」という。)に,氏名,生年月日,所属する監査法人その他の内閣府令で定める事項の登録(以下この節(第三十四条の十の十第七号及び第八号を除く。)において単に「登録」という。)を受けなければならない。

(特定社員名簿)
第三十四条の十の九  特定社員名簿は,日本公認会計士協会に,これを備える。

(登録拒否の事由)
第三十四条の十の十  次の各号のいずれかに該当する者は,特定社員の登録を受けることができない。
一  公認会計士
二  未成年者,成年被後見人又は被保佐人
三  この法律若しくは金融商品取引法第百九十七条から第百九十八条までの規定に違反し,又は投資信託及び投資法人に関する法律第二百三十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪,保険業法第三百二十八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪,資産の流動化に関する法律第三百八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法第九百六十七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪を犯し,禁錮以上の刑に処せられた者であつて,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつてから五年を経過しないもの
四  禁錮以上の刑に処せられた者であつて,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの
五  破産者であつて復権を得ない者
六  国家公務員法,国会職員法又は地方公務員法の規定により懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から三年を経過しない者
七  第三十条又は第三十一条の規定により公認会計士の登録の抹消の処分を受け,当該処分の日から五年を経過しない者
八  第三十条又は第三十一条の規定により業務の停止の処分を受け,当該業務の停止の期間中に公認会計士の登録が抹消され,いまだ当該期間を経過しない者
九  第三十四条の十の十七第二項の規定により登録の抹消の処分を受け,当該処分の日から五年を経過しない者
十  第三十四条の十の十七第二項の規定により,監査法人の第三十四条の五各号に掲げる業務を執行し,監査法人の意思決定に関与し,又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け,当該禁止の期間中に第三十四条の十の十四第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により特定社員の登録が抹消され,いまだ当該期間を経過しない者
十一  税理士法,弁護士法若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法又は弁理士法により業務の禁止又は除名の処分を受けた者。ただし,これらの法律により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。
十二  心身の故障により監査法人の業務の執行に支障があり,又はこれに堪えない者

(登録の手続)
第三十四条の十の十一  登録を受けようとする者は,登録申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。
2  日本公認会計士協会は,前項の規定により登録申請書の提出があつた場合において,登録を受けようとする者が登録を受けることができる者であると認めたときは,遅滞なく登録を行い,登録を受けようとする者が登録を受けることができない者であると認めたときは,資格審査会の議決に基づいて登録を拒否しなければならない。
3  日本公認会計士協会は,前項の規定により登録を拒否するときは,その理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(登録を拒否された場合の審査請求)
第三十四条の十の十二  前条第二項の規定により登録を拒否された者は,当該処分に不服があるときは,内閣総理大臣に対して,行政不服審査法による審査請求をすることができる。
2  前条第一項の規定により登録申請書を提出した者は,当該申請書を提出した日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には,当該登録を拒否されたものとして,内閣総理大臣に対して,前項の審査請求をすることができる。
3  前二項の規定による審査請求が理由があるときは,内閣総理大臣は,日本公認会計士協会に対し,相当の処分をすべき旨を命じなければならない。

(変更登録)
第三十四条の十の十三  登録を受けた者は,登録を受けた事項に変更を生じたときは,直ちに変更の登録を申請しなければならない。

(登録の抹消)
第三十四条の十の十四  次の各号のいずれかに該当する場合には,日本公認会計士協会は,登録を抹消しなければならない。
一  特定社員が監査法人の社員でなくなつたとき。
二  特定社員が死亡したとき。
三  特定社員が第三十四条の十の十各号に掲げる者のいずれかに該当するに至つたとき。
2  日本公認会計士協会は,前項第三号の規定により登録の抹消(第三十四条の十の十第十二号に掲げる者に該当する場合における登録の抹消に限る。次項において同じ。)をするときは,資格審査会の議決に基づいて行わなければならない。
3  第三十四条の十の十一第三項並びに第三十四条の十の十二第一項及び第三項の規定は,前項の規定による登録の抹消について準用する。
4  日本公認会計士協会は,特定社員が第三十四条の十の十七第二項の処分の手続に付された場合においては,その手続が結了するまでは,第一項第一号の規定による当該特定社員の登録の抹消をすることができない。

(登録の細目)
第三十四条の十の十五  この節に定めるもののほか,登録の手続,登録の抹消,特定社員名簿その他登録に関して必要な事項は,内閣府令で定める。

(秘密を守る義務)
第三十四条の十の十六  特定社員は,正当な理由がなく,その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らし,又は盗用してはならない。特定社員でなくなつた後であつても,同様とする。

(特定社員に対する処分)
第三十四条の十の十七  特定社員に対する処分は,次の三種とする。
一  戒告
二  監査法人の第三十四条の五各号に掲げる業務を執行し,監査法人の意思決定に関与し,又は補助者として監査法人の業務に従事することの二年以内の禁止
三  登録の抹消
2  特定社員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反した場合には,内閣総理大臣は,前項各号に掲げる処分をすることができる。
3  第三十二条から第三十四条までの規定は,前項の処分について準用する。

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