法律の周辺

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国の訴訟体制の強化について

2006-08-27 20:46:27 | Weblog
国の訴訟体制強化へ,相次ぐ敗訴で専門スタッフ増員 YOMIURI ONLINE

 強化すべきは訴訟体制より,政策判断そのものでは・・・。

 さて,国にとって最良の訴訟対策は,国に辛(から)い判事を退任させることだろうか。冗談である(憲法第78条ほか参照)。

 しかし,こんな話しもある。
昔,公務員の労働基本権に一定の理解を示していた某国の裁判所が,短期間にその方針を転換し,公務員の争議行為の全面禁止は憲法違反ではないとの立場を取るに至ったとのこと。
背景に,公務員の労働基本権に寛容な裁判所の態度に危機感を抱いた政権与党の暗躍,もっとはっきり言うと,政治的意図をもって,ハト派判事の退官 → タカ派判事の任命,がおこなわれたということがあるらしい。
某国(亡国)なのでどこかはわからないが,怖い話しである。法原理機関(部門)も何もあったものではない。某国(亡国)の話しである。


日本国憲法の関連条文

第六条  天皇は,国会の指名に基いて,内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は,内閣の指名に基いて,最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第二十八条  勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は,これを保障する。

第七十六条  すべて司法権は,最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2  特別裁判所は,これを設置することができない。行政機関は,終審として裁判を行ふことができない。
3  すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ,この憲法及び法律にのみ拘束される。

第七十八条  裁判官は,裁判により,心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては,公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は,行政機関がこれを行ふことはできない。

第七十九条  最高裁判所は,その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し,その長たる裁判官以外の裁判官は,内閣でこれを任命する。
2  最高裁判所の裁判官の任命は,その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し,その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し,その後も同様とする。
3  前項の場合において,投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは,その裁判官は,罷免される。
4  審査に関する事項は,法律でこれを定める。
5  最高裁判所の裁判官は,法律の定める年齢に達した時に退官する。
6  最高裁判所の裁判官は,すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は,在任中,これを減額することができない。

第八十条  下級裁判所の裁判官は,最高裁判所の指名した者の名簿によつて,内閣でこれを任命する。その裁判官は,任期を十年とし,再任されることができる。但し,法律の定める年齢に達した時には退官する。
2  下級裁判所の裁判官は,すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は,在任中,これを減額することができない。

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