理事長に不適切な給与/社会福祉法人に秋田市が改善通知 - さきがけonTheWeb
社会福祉法人の標準定款には,「役員の報酬については,勤務実態に即して支給することとし,役員の地位にあることのみによっては,支給しない。」とある。
詳細は分からないが,この「所長給与」,定款規定の規律を潜脱するために利用されていた可能性がある。だとすれば,悪質である。
社会福祉法の関連条文
(一般的監督)
第五十六条 厚生労働大臣又は都道府県知事若しくは指定都市若しくは中核市の長は,法令,法令に基づいてする行政庁の処分及び定款が遵守されているかどうかを確かめるため必要があると認めるときは,社会福祉法人からその業務又は会計の状況に関し,報告を徴し,又は当該職員に,社会福祉法人の業務及び財産の状況を検査させることができる。
2 所轄庁は,社会福祉法人が,法令,法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し,又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは,当該社会福祉法人に対し,期限を定めて,必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
3 社会福祉法人が前項の命令に従わないときは,所轄庁は,当該社会福祉法人に対し,期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ,又は役員の解職を勧告することができる。
4 所轄庁は,社会福祉法人が,法令,法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であつて他の方法により監督の目的を達することができないとき,又は正当の事由がないのに一年以上にわたつてその目的とする事業を行わないときは,解散を命ずることができる。
5 所轄庁は,第三項の規定により役員の解職を勧告しようとする場合には,当該社会福祉法人に,所轄庁の指定した職員に対して弁明する機会を与えなければならない。この場合においては,当該社会福祉法人に対し,あらかじめ,書面をもつて,弁明をなすべき日時,場所及びその勧告をなすべき理由を通知しなければならない。
6 前項の通知を受けた社会福祉法人は,代理人を出頭させ,かつ,自己に有利な証拠を提出することができる。
7 第五項の規定による弁明を聴取した者は,聴取書及び当該勧告をする必要があるかどうかについての意見を付した報告書を作成し,これを所轄庁に提出しなければならない。
(施設の設置)
第六十二条 市町村又は社会福祉法人は,施設を設置して,第一種社会福祉事業を経営しようとするときは,その事業の開始前に,その施設(以下「社会福祉施設」という。)を設置しようとする地の都道府県知事に,次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 施設の名称及び種類
二 設置者の氏名又は名称,住所,経歴及び資産状況
三 条例,定款その他の基本約款
四 建物その他の設備の規模及び構造
五 事業開始の予定年月日
六 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
七 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
2 国,都道府県,市町村及び社会福祉法人以外の者は,社会福祉施設を設置して,第一種社会福祉事業を経営しようとするときは,その事業の開始前に,その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けようとする者は,第一項各号に掲げる事項のほか,次に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
一 当該事業を経営するための財源の調達及びその管理の方法
二 施設の管理者の資産状況
三 建物その他の設備の使用の権限
四 経理の方針
五 事業の経営者又は施設の管理者に事故があるときの処置
4 都道府県知事は,第二項の許可の申請があつたときは,第六十五条の規定により厚生労働大臣が定める最低基準に適合するかどうかを審査するほか,次に掲げる基準によつて,その申請を審査しなければならない。
一 当該事業を経営するために必要な経済的基礎があること。
二 当該事業の経営者が社会的信望を有すること。
三 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験,熱意及び能力を有すること。
四 当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。
五 脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。
5 都道府県知事は,前項に規定する審査の結果,その申請が,同項に規定する基準に適合していると認めるときは,社会福祉施設設置の許可を与えなければならない。
6 都道府県知事は,前項の許可を与えるに当たつて,当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
(施設の最低基準)
第六十五条 厚生労働大臣は,社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法,利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について,必要とされる最低の基準を定めなければならない。
2 社会福祉施設の設置者は,前項の基準を遵守しなければならない。
(調査)
第七十条 都道府県知事は,この法律の目的を達成するため,社会福祉事業を経営する者に対し,必要と認める事項の報告を求め,又は当該職員をして,施設,帳簿,書類等を検査し,その他事業経営の状況を調査させることができる。
(改善命令)
第七十一条 都道府県知事は,第六十二条第一項の規定による届出をし,又は同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設が,第六十五条の最低基準に適合しないと認められるに至つたときは,その事業を経営する者に対し,同条の基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
(許可の取消し等)
第七十二条 都道府県知事は,第六十二条第一項,第六十七条第一項若しくは第六十九条第一項の届出をし,又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可を受けて社会福祉事業を経営する者が,第六十二条第六項(第六十三条第三項及び第六十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反し,第六十三条第一項若しくは第二項,第六十八条若しくは第六十九条第二項の規定に違反し,第七十条の規定による報告の求めに応ぜず,若しくは虚偽の報告をし,同条の規定による当該職員の検査若しくは調査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,前条の規定による命令に違反し,又はその事業に関し不当に営利を図り,若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当な行為をしたときは,その者に対し,社会福祉事業を経営することを制限し,その停止を命じ,又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可を取り消すことができる。
2 都道府県知事は,第六十二条第一項,第六十七条第一項若しくは第六十九条第一項の届出をし,若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく届出をし,又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可を受け,若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を受けて社会福祉事業を経営する者(次章において「社会福祉事業の経営者」という。)が,次条第二項の規定による条件に違反し,又は第七十七条若しくは第七十九条の規定に違反したときは,その者に対し,社会福祉事業を経営することを制限し,その停止を命じ,又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を取り消すことができる。
3 都道府県知事は,第六十二条第一項若しくは第二項,第六十七条第一項若しくは第二項又は第六十九条第一項の規定に違反して社会福祉事業を経営する者が,その事業に関し不当に営利を図り,若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当の行為をしたときは,その者に対し,社会福祉事業を経営することを制限し,又はその停止を命ずることができる。
社会福祉法人の標準定款には,「役員の報酬については,勤務実態に即して支給することとし,役員の地位にあることのみによっては,支給しない。」とある。
詳細は分からないが,この「所長給与」,定款規定の規律を潜脱するために利用されていた可能性がある。だとすれば,悪質である。
社会福祉法の関連条文
(一般的監督)
第五十六条 厚生労働大臣又は都道府県知事若しくは指定都市若しくは中核市の長は,法令,法令に基づいてする行政庁の処分及び定款が遵守されているかどうかを確かめるため必要があると認めるときは,社会福祉法人からその業務又は会計の状況に関し,報告を徴し,又は当該職員に,社会福祉法人の業務及び財産の状況を検査させることができる。
2 所轄庁は,社会福祉法人が,法令,法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し,又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは,当該社会福祉法人に対し,期限を定めて,必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
3 社会福祉法人が前項の命令に従わないときは,所轄庁は,当該社会福祉法人に対し,期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ,又は役員の解職を勧告することができる。
4 所轄庁は,社会福祉法人が,法令,法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であつて他の方法により監督の目的を達することができないとき,又は正当の事由がないのに一年以上にわたつてその目的とする事業を行わないときは,解散を命ずることができる。
5 所轄庁は,第三項の規定により役員の解職を勧告しようとする場合には,当該社会福祉法人に,所轄庁の指定した職員に対して弁明する機会を与えなければならない。この場合においては,当該社会福祉法人に対し,あらかじめ,書面をもつて,弁明をなすべき日時,場所及びその勧告をなすべき理由を通知しなければならない。
6 前項の通知を受けた社会福祉法人は,代理人を出頭させ,かつ,自己に有利な証拠を提出することができる。
7 第五項の規定による弁明を聴取した者は,聴取書及び当該勧告をする必要があるかどうかについての意見を付した報告書を作成し,これを所轄庁に提出しなければならない。
(施設の設置)
第六十二条 市町村又は社会福祉法人は,施設を設置して,第一種社会福祉事業を経営しようとするときは,その事業の開始前に,その施設(以下「社会福祉施設」という。)を設置しようとする地の都道府県知事に,次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 施設の名称及び種類
二 設置者の氏名又は名称,住所,経歴及び資産状況
三 条例,定款その他の基本約款
四 建物その他の設備の規模及び構造
五 事業開始の予定年月日
六 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
七 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
2 国,都道府県,市町村及び社会福祉法人以外の者は,社会福祉施設を設置して,第一種社会福祉事業を経営しようとするときは,その事業の開始前に,その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けようとする者は,第一項各号に掲げる事項のほか,次に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
一 当該事業を経営するための財源の調達及びその管理の方法
二 施設の管理者の資産状況
三 建物その他の設備の使用の権限
四 経理の方針
五 事業の経営者又は施設の管理者に事故があるときの処置
4 都道府県知事は,第二項の許可の申請があつたときは,第六十五条の規定により厚生労働大臣が定める最低基準に適合するかどうかを審査するほか,次に掲げる基準によつて,その申請を審査しなければならない。
一 当該事業を経営するために必要な経済的基礎があること。
二 当該事業の経営者が社会的信望を有すること。
三 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験,熱意及び能力を有すること。
四 当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。
五 脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。
5 都道府県知事は,前項に規定する審査の結果,その申請が,同項に規定する基準に適合していると認めるときは,社会福祉施設設置の許可を与えなければならない。
6 都道府県知事は,前項の許可を与えるに当たつて,当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
(施設の最低基準)
第六十五条 厚生労働大臣は,社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法,利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について,必要とされる最低の基準を定めなければならない。
2 社会福祉施設の設置者は,前項の基準を遵守しなければならない。
(調査)
第七十条 都道府県知事は,この法律の目的を達成するため,社会福祉事業を経営する者に対し,必要と認める事項の報告を求め,又は当該職員をして,施設,帳簿,書類等を検査し,その他事業経営の状況を調査させることができる。
(改善命令)
第七十一条 都道府県知事は,第六十二条第一項の規定による届出をし,又は同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設が,第六十五条の最低基準に適合しないと認められるに至つたときは,その事業を経営する者に対し,同条の基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
(許可の取消し等)
第七十二条 都道府県知事は,第六十二条第一項,第六十七条第一項若しくは第六十九条第一項の届出をし,又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可を受けて社会福祉事業を経営する者が,第六十二条第六項(第六十三条第三項及び第六十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反し,第六十三条第一項若しくは第二項,第六十八条若しくは第六十九条第二項の規定に違反し,第七十条の規定による報告の求めに応ぜず,若しくは虚偽の報告をし,同条の規定による当該職員の検査若しくは調査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,前条の規定による命令に違反し,又はその事業に関し不当に営利を図り,若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当な行為をしたときは,その者に対し,社会福祉事業を経営することを制限し,その停止を命じ,又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可を取り消すことができる。
2 都道府県知事は,第六十二条第一項,第六十七条第一項若しくは第六十九条第一項の届出をし,若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく届出をし,又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可を受け,若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を受けて社会福祉事業を経営する者(次章において「社会福祉事業の経営者」という。)が,次条第二項の規定による条件に違反し,又は第七十七条若しくは第七十九条の規定に違反したときは,その者に対し,社会福祉事業を経営することを制限し,その停止を命じ,又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を取り消すことができる。
3 都道府県知事は,第六十二条第一項若しくは第二項,第六十七条第一項若しくは第二項又は第六十九条第一項の規定に違反して社会福祉事業を経営する者が,その事業に関し不当に営利を図り,若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当の行為をしたときは,その者に対し,社会福祉事業を経営することを制限し,又はその停止を命ずることができる。