goo blog サービス終了のお知らせ 

法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

謹製日について

2007-10-13 13:30:10 | Weblog
asahi.com 赤福,解凍出荷認める 社長謝罪「偽装の意図ない」

 JAS法においては,平成13年4月以降,すべての加工食品に,それまでの「製造年月日」ではなく,「賞味期限」などの期限表示をすることとなった。「製造年月日」は消費者への情報提供としての任意の表示である。
さて,農水省の加工食品品質表示基準第6条は加工食品の表示禁止事項に係る規定。第3号には「その他内容物を誤認させるような文字,絵,写真その他の表示」とある。農水省,「謹製」なる日付の表示はこの号に該当するという判断のようだ。なるほど,消費者を惑わす表示である。
謹製は「心を込め,謹んで作りました」という意味。「心を込め,謹んで解凍しました」「心を込め,謹んで包装し直しました」ということであれば,「謹解凍」「謹再包装」とでもした方が良かったかもしれない。

農水省 株式会社赤福が販売した商品(商品名「赤福餅」)における不適正表示に対する措置について

農水省 加工食品の表示に関する共通Q&A


「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」の関連条文

(法律の目的)
第一条  この法律は,適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し,これを普及させることによつて,農林物資の品質の改善,生産の合理化,取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図るとともに,農林物資の品質に関する適正な表示を行なわせることによつて一般消費者の選択に資し,もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(製造業者等が守るべき表示の基準)
第十九条の十三  農林水産大臣は,飲食料品の品質に関する表示の適正化を図り一般消費者の選択に資するため,農林物資のうち飲食料品(生産の方法又は流通の方法に特色があり,これにより価値が高まると認められるものを除く。)の品質に関する表示について,農林水産省令で定める区分ごとに,次に掲げる事項のうち必要な事項につき,その製造業者等が守るべき基準を定めなければならない。
一  名称,原料又は材料,保存の方法,原産地その他表示すべき事項
二  表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者等が遵守すべき事項
2  農林水産大臣は,飲食料品の品質に関する表示の適正化を図るため特に必要があると認めるときは,前項の基準において定めるもののほか,同項に規定する飲食料品の品質に関する表示について,その種類ごとに,同項各号に掲げる事項につき,その製造業者等が守るべき基準を定めることができる。
3  農林水産大臣は,飲食料品以外の農林物資(生産の方法又は流通の方法に特色があり,これにより価値が高まると認められるものを除く。)で,一般消費者がその購入に際してその品質を識別することが特に必要であると認められるもののうち,一般消費者の経済的利益を保護するためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で指定するものについては,その指定のあつた後速やかに,その品質に関する表示について,その製造業者等が守るべき基準を定めなければならない。
4  農林水産大臣は,前三項の規定により品質に関する表示の基準を定めたときは,遅滞なく,これを告示しなければならない。
5  農林水産大臣は,第一項から第三項までの規定により品質に関する表示の基準を定めようとするときは,あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
6  第七条第二項並びに第十三条第一項,第四項及び第五項の規定は第一項から第三項までの場合について,同条第二項から第五項までの規定は第一項から第三項までの規定により定められた品質に関する表示の基準について準用する。この場合において,第十三条第四項中「その改正について審議会の審議に付さなければ」とあるのは,「その改正をしなければ」と読み替えるものとする。

(表示に関する指示等)
第十九条の十四  農林水産大臣は,前条第一項若しくは第二項の規定により定められた同条第一項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず,又は同項若しくは同条第二項の規定により定められた同条第一項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない製造業者等があるときは,当該製造業者等に対して,表示事項を表示し,又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
2  農林水産大臣は,前条第三項の規定により定められた品質に関する表示の基準を守らない製造業者等があるときは,当該製造業者等に対し,その基準を守るべき旨の指示をすることができる。
3  農林水産大臣は,前二項の指示を受けた者が,正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは,その者に対し,その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

加工食品品質表示基準の関連条文

(適用の範囲)
第1条 この基準は,加工食品(容器に入れ,又は包装されたものに限る。)に適用する。

第3条 加工食品の品質に関し,製造業者,加工包装業者又は輸入業者(販売業者が製造業者,加工包装業者又は輸入業者との合意等により製造業者,加工包装業者又は輸入業者に代わってその品質に関する表示を行うこととなっている場合にあっては,当該販売業者。以下「製造業者等」という。)が加工食品の容器又は包装に表示すべき事項は,次のとおりとする。ただし,飲食料品を製造し,若しくは加工し,一般消費者に直接販売する場合又は飲食料品を設備を設けて飲食させる場合はこの限りでない。
(1) 名称
(2) 原材料名
(3) 内容量
(4) 賞味期限
(5) 保存方法
(6) 製造業者等の氏名又は名称及び住所
2 固形物に充てん液を加え缶又は瓶に密封したもの(固形量の管理が困難なものを除く。)にあっては,製造業者等がその缶又は瓶に表示すべき事項は,前項第3号に掲げる事項に代えて,固形量及び内容総量とする。ただし,内容総量については,固形量と内容総量がおおむね同一の場合又は充てん液を加える主たる目的が内容物を保護するためのものである場合は,この限りでない。
3 固形物に充てん液を加え缶及び瓶以外の容器又は包装に密封したものにあっては,製造業者等がその缶及び瓶以外の容器又は包装に表示すべき事項は,第1項第3号に掲げる事項に代えて,固形量とすることができる。
4 品質が急速に変化しやすく製造後速やかに消費すべきものにあっては,製造業者等がその容器又は包装に表示すべき事項は,第1項第4号に掲げる事項に代えて,消費期限とする。
5 輸入品以外の別表2に掲げる加工食品(以下「対象加工食品」という。)にあっては,製造業者等がその容器又は包装に表示すべき事項は,第1項各号に掲げるもののほか,原料原産地名とする。
6 輸入品にあっては,製造業者等がその容器又は包装に表示すべき事項は,第1項各号に掲げるもののほか,原産国名とする。
7 第1項の規定にかかわらず,次の表の左欄に掲げる区分に該当するものにあっては,同表の右欄に掲げる表示事項を省略することができる。

(表示禁止事項)
第6条 次に掲げる事項は,これを表示してはならない。
(1) 第3条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語
(2) 産地名を示す表示であって,産地名の意味を誤認させるような表示
(3) その他内容物を誤認させるような文字,絵,写真その他の表示
(4) 屋根型紙パック容器の上端の一部を一箇所切り欠いた表示(別表5の左欄に掲げる加工食品について,同表の右欄に掲げる方法により表示する場合を除く。)

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 演技力の差に伴う量刑のバラ... | トップ | 事件性は全くないとの判断に... »