法律の周辺

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引っ越しトラブルについて

2007-03-22 22:42:04 | Weblog
苦情トップ「約束不履行」 引っ越しトラブル増 Sankei Web

 異動 → 移動,のシーズン。引っ越しに係るトラブル,少なくないようだ。

 記事に,概略,引越事業者の紛失・破損に係る責任は3カ月で消えるとある。
国土交通省の標準引越運送約款を覗いてみると,第25条第1項に,「荷物の一部の減失又はき損についての当店の責任は,荷物を引き渡した日から三月以内に通知を発しない限り消滅します。」とある。上記説明,この規定に基づくもののよう。

国民生活センター 引っ越しサービスをめぐるトラブルの実態と利用のポイント-「荷物がなくなった」,「新居の床が傷ついた」,「全部お任せのはずだったのに」…-


標準引越運送約款の関連条文

(適用範囲)
第一条 この約款は,一般貨物自動車運送事業により行う運送のうち車両を貸し切ってする引越運送及びこれに附帯する荷造り,不用品の処理等のサービスに適用されます。ただし,事業所等の移 転であって,この約款によらない旨をあらかじめ告知した場合には,
適用されません。
2 この約款に定めのない事項については,法令又は一般の慣習によります。
3 当店は,前二項の規定にかかわらず,法令に反しない範囲で,特約の申込みに応じることがあります。

(責任と挙証等)
第二十二条 当店は,自己又は使用人その他運送のために使用した者が,荷物の荷造り,受取,引渡し,保管又は運送に関し注意を 怠らなかったことを証明しない限り,荷物その他のものの滅失,き損又は遅延につき損害賠償の責任を負い,速やかに賠償します。

(免責)
第二十三条 当店は,次の事由による荷物の滅失,き損又は遅延の損害については,損害賠償の責任を負いません。
一 荷物の欠陥,自然の消耗
二 荷物の性質による発火,爆発,むれ,かび,腐敗,変色,さびその他これに類似する事由
三 ストライキ若しくはサボタージュ,社会的騒擾その他の事変又は強盗
四 不可抗力による火災
五 予見できない異常な交通障害
六 地震,津波,洪水,暴風雨,地すべり,山崩れその他の天災
七 法令又は公権力の発動による運送の差止め,開封,没収,差押え又は第三者への引渡し
八 荷送人又は荷受人等の故意又は過失

(引受制限荷物等に関する特則)
第二十四条 第四条第二項各号に掲げる荷物については,当店がその旨を知って引き受けた場合に限り,当店は,当該荷物の滅失,き損又は遅延について,損害賠償の責任を負います。
2 貴重品,壊れやすいもの,変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物(第四条第二項各号に掲げるものを除く。)については,荷送人が第八条第一項の規定によるその有無の申告をせず,かつ,当店が過失なくしてその存在を知らなかった場合は,当店は,運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた当該荷物の滅失若しくはき損又は当該荷物により生じた他の荷物の滅失,き損若しくは遅延について,損害賠償の責任を 負いません。

(責任の特別消滅事由)
第二十五条 荷物の一部の減失又はき損についての当店の責任は,荷物を引き渡した日から三月以内に通知を発しない限り消滅します。
2 前項の規定は,当店がその損害を知って荷物を引き渡した場合には,適用しません。

(損害賠償の額)
第二十六条 当店は,荷物の滅失又はき損により直接生じた損害を賠償します。
2 当店は,遅延により生じた損害については,次の各号の規定により賠償します。
一 見積書に記載した受取日時に荷物の受取をしなかったとき受取遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。
二 見積書に記載した引渡日に荷物の引渡しをしなかったとき引渡遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。
三 第一号及び第二号が同時に生じたとき受取遅延及び引渡遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。
3 前項の規定にかかわらず,当店の故意又は重大な過失によって荷物の受取又は引渡しの遅延が生じたときは,当店はそれにより生じた損害を賠償します。

(時効)
第二十七条 荷物の滅失,き損又は遅延についての当店の責任は,荷受人等が荷物を受け取った日から一年を経過したときは,時効によって消滅します。
2 前項の期間は,荷物の全部が滅失した場合においては,見積書に記載した引渡日からこれを起算します。
3 前二項の規定は,当店がその損害を知っていて荷受人等に告げなかった場合には,適用しません。

(連絡運輸又は利用運送の際の責任)
第二十人条 当店が他の運送機関と連絡して,又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送を行う場合においても,運送上の責任は,この運送約款により当店が負います。

(荷送人又は荷受人等の賠償責任)
第二十九条 荷送人又は荷受人等は,自らの故意若しくは過失により,又は荷物の性質若しくは欠陥により当店に与えた損害について,損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし,荷送人又は荷受人等が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかったとき,又は当店がこれを知っていたときは,この限りでありません。

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