貞享四年(1687)二月二十八日「魚、鳥を飼育し販売することを厳禁する。鶏や亀、貝類も同様である」と言うお触れが出された。これには三月三日のひな祭りのお祝い用に蛤を売ろうと江戸に集まってきた漁民たちが大混乱に陥った。この問題は訴訟沙汰になり、その後、三月四日までは販売しても良いと言う妥協案で治まった。が漁民は更に食い下がった。ハマグリ、アサリ、シジミも販売も例外的に売ってよい事になった。憐れみの令は、犬や牛、馬だけでなく生き物全部が対象にされていたのである。
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