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(15)「年内に『解散』」を

長生郡市合併協議会は、
協議会(正規な本会議)が開けない
異常な状態となっている。
 
「強引な協議会運営を反省」し
「合併の理念から再検討するため」にも
前回の例により「年内の『解散』」をし、
出直すべきである。
(12月議会で「廃止案」議決を)


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合併協議会「廃止」の手続き

市町村合併法定協議会運営マニュアル(実務編)より

第3編 合併協議会の事務の流れ
第5章 合併準備期間より(29頁(37頁目)、下から10行目)
「合併協議会の廃止については、合併関係市町村の議会の議決を要する(地方自治法第252 条の6)。」

地方自治法 第三節 普通地方公共団体相互間の協力  第一款 協議会
第252条の6(協議会の組織の変更及び廃止)

第二百五十二条の六  普通地方公共団体は、普通地方公共団体の協議会を設ける普通地方公共団体の数を増減し、若しくは協議会の規約を変更し、又は協議会を廃止しようとするときは、第二百五十二条の二第一項から第三項までの例によりこれを行わなければならない。

(協議会の設置)
第二百五十二条の二  普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。

2  普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。

3  第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。
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