歌え!だらリーマン

買った、使った、感想、評価

口座残高危機一髪

2008年01月10日 | 大人げない
マジでヤバかった。本日10日はクレジットカードの引き落とし日なのに、口座残高が不足していた。定期預金がすこしあったので当座貸越でギリギリのところで引き落とされていた。その結果、口座残高がマイナスである。補給しておかなければ。

JCBの引き落としが98万円なのは分かっていた。12月に確認したときは十分余裕のある残高だと思いこんでいたのだが、年末に生命保険料の1年分が引き落とされるのを忘れていた。マジでヤバかった。


最高裁まで行け

2008年01月10日 | ツッコミ
法律をどう読んでどう適用するのか、それは専門家にしか分からないのかも知れない。しかし私の言語感覚としては、酒を飲んだ帰りに車を運転して人を殺傷したら「危険運転致死傷罪」という罪状がふさわしいように感じる。

この事件は最高裁まで行って、危険運転致死傷罪が適用できるのかどうか徹底的に議論して欲しい。適用できないのなら法律を変えるべき。

3児死亡事故、被告に懲役7年6カ月 危険運転適用せず(朝日新聞) - goo ニュース
2008年01月08日11時09分
 福岡市東区で06年8月、幼児3人が死亡した飲酒運転事故で、危険運転致死傷罪と道路交通法違反(ひき逃げ)の罪に問われ、懲役25年を求刑されていた元同市職員・今林大(ふとし)被告(23)の判決公判が8日、福岡地裁であった。川口宰護(しょうご)裁判長は危険運転致死傷罪の成立を否定したうえで、予備的訴因として追加された業務上過失致死傷罪などを適用。業務上過失致死傷と道交法違反の組み合わせでは最高刑に当たる懲役7年6カ月を言い渡した。
 川口裁判長は危険運転致死傷罪の要件である「酒の影響で正常な運転が困難な状態」について「正常な運転ができない可能性がある状態では足りず、現実に道路・交通状況に応じた運転操作が困難な心身状態にあることが必要」と判示した。
 そのうえで本件を検討。被告の飲酒量については検察側の主張通り、自宅や居酒屋、スナックで缶ビール1本と焼酎のロック8~9杯、ブランデーの水割り数杯を飲んだと認定した。が、事故後の飲酒検知は呼気1リットルあたり0.25ミリグラムで酒気帯び程度だったことなどから「泥酔状態」との検察側主張を退けた。
 そして「被告はスナックから現場まで約8分間、普通に右左折やカーブ走行を繰り返し、蛇行運転などの事実は認められない。事故直前も衝突回避措置を講じており、正常な運転が困難な状態にはなかったと強く推認される」と述べ、故意犯である危険運転致死傷罪の成立を否定。事故原因を脇見運転と認定したうえで、「過失程度の大きさ、結果の重大性、酒気帯び運転とひき逃げの悪質性から、刑の上限に当たる7年6カ月が相当」と量刑理由を述べた。
 川口裁判長は「一生かけて罪を償ってほしい」と説諭。今林被告は即日収監された。
 公判では、被告が「正常な運転が困難な状態」にあると認識しながらあえて運転したかどうかや、事故当時の酔いの程度が争われてきた。
 検察側は(1)居酒屋の店員に「酔うとります」と言った(2)現場直前の交差点を大きくふくらみながら左折(3)見通しのよい直線道路なのに約12メートル手前まで被害車両に気付かなかった、などを挙げ、「被告は正常な運転が困難な状態にあり、かつ、その認識があったのは明らか」と訴えていた。弁護側は、飲酒検知結果などに基づき危険運転致死傷罪を否認。脇見運転が原因と主張し、量刑の軽い業務上過失致死傷罪の適用と執行猶予を求めていた。
 地裁は結審後の昨年12月、予備的訴因として業務上過失致死傷罪と道交法違反(酒気帯び運転)の追加を福岡地検に命じた。地検は追加に応じたが、危険運転致死傷罪を適用すべきとの立場は変えておらず、控訴を検討するとみられる。
 同地検の吉浦正明次席検事は「判決を子細に検討したうえで上級庁とも協議して適切に対応したい」、弁護側は「判決を厳粛に受け止める。主張が受け入れられていない点も多々あり、残念」とのコメントを出した。
 判決によると、今林被告は06年8月25日午後10時50分ごろ、福岡市東区の「海の中道大橋」で、乗用車を時速100キロで飲酒運転。大上哲央(あきお)さん(34)のRVに追突して海に転落させ、長男紘彬(ひろあき)ちゃん(当時4)、次男倫彬(ともあき)ちゃん(同3)、長女紗彬(さあや)ちゃん(同1)を水死させ、哲央さんと妻かおりさん(31)にも軽傷を負わせて現場から逃げた。