かずさFM(83.4MF)「ランチタイムガーデン」は12時~14時、月曜日から金曜日の生放送です。
毎月第一・第三金曜日は「きみさらず法律事務所」の弁護士 若林侑先生に、生活に密着した法律のお話しを伺っています。
11月5日は、コロナの影響で予約をキャンセルした場合の責任について、お話しになりました。
若林弁護士は毎回身近な話題を解りやすくお話しいただいています。
今回は、コロナの影響で結婚式を中止した人が、ホテルからキャンセル料を請求されたことに対して、裁判所の判断などのお話をいただきました。
新郎がコロナで披露宴の参加者が少ないため、結婚式場をキャンセルしたところ、式場からキャンセル料を請求されたそうです。
この解約料の返還を求めて、新郎が裁判所の判断を仰いだものです・
地方裁判所は結婚式場については、緊急事態宣言でのコロナの制約はなく、キャンセルは利用者側の事情であるため、式場側に責任はなく、キャンセル料の支払いは妥当と判断したそうです。
若林弁護士は地方裁判所の判断にはコロナ予防の見解やキャンセルの時期など、微妙な問題もあり、高等裁判所に控訴されるのではないかとのお話しでした。
広い視点で物事を見ることも重要だと若林弁護士はお話しになりました。