本人通知制度
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住民票等は意外と第三者に「取られて」います。
本人通知制度を活用すれば、「盗られた」場合、わかります。
制度開始時に登録した人も更新時期を迎えます。
市役所へ行くついでがあったら、登録手続き、更新手続きしましょう!
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/sangyoubu/siminka/gyoumu/1348550492795.html
から転載
本人通知制度
住民票等の写し等の第三者等交付に係る本人通知制度とは
この制度は、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付した場合において、事前に登録していただいている本人に対し、その交付の事実を通知する制度です。
このことにより、住民票の写し等の不正請求および不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ろうとするものです。
制度の実施は平成24年10月1日からです。
本人通知制度の利用には事前登録が必要です
本人通知制度を利用するには必ず事前に登録申込が必要になります。
登録申込は、平成24年10月1日から市役所市民室市民担当もしくは和泉シティプラザ出張所にて受け付けます。
通知の対象となるのは登録日の翌日から交付した住民票の写しや戸籍謄本等です。
登録期間は3年です。ひきつづき登録を希望する場合は、再度事前登録申込が必要です。この場合、登録期間が満了する日の3か月前から申込できます。
通知の対象となる証明書
住民票の写し(消除されたものを含む)
住民票記載事項証明書
戸籍の附票の写し(消除されたものを含む)
戸籍(除かれたものを含む)全部もしくは個人事項証明書(戸籍謄本もしくは抄本)、および戸籍記載事項証明書(除かれたものを含む)
登録申込をできる方
和泉市の住民基本台帳および戸籍、もしくは戸籍附票に記録・記載されている方(除かれた方を含む)
ただし、死亡された方または失そう宣告を受けている方は対象となりません。
登録申込に必要なもの
「和泉市本人通知制度事前登録申込書」(様式第1号)
申込者の運転免許証、写真付住民基本台帳カードもしくは健康保険証等の本人確認書類
法定代理人が申込む場合は、戸籍謄本など法定代理人の資格を証明する書類
疾病、その他やむを得ない理由ににより任意代理人が申込む場合は、委任状
疾病、その他やむを得ない理由や他の市区町村に居住している場合など窓口で直接申込が困難な場合は郵送での申込みもできます。くわしくはお問い合わせください。
和泉市本人通知制度事前登録申込書(PDF:16.2KB)
本人に通知する交付事実の内容
交付年月日
交付した住民票の写し等の種別および交付通数(住民票の写し1通、戸籍謄本2通など)
交付請求者の種別(本人の代理人請求もしくは第三者請求の個人・法人等である旨)
代理人や第三者の住所・氏名等は通知しません。
登録を取り消す場合や登録事項に変更があった場合の届出
登録期間満了前に登録の取り消しを求める場合、もしくは転出、転籍、婚姻等により、登録事項に変更が生じたときは、必ず「和泉市本人通知制度事前登録変更・廃止届出書」(様式第3号)により届出をしてください。届出の方法は事前登録の場合と同じです。
届出がない場合は、正しく通知が送れなくなる恐れがあり、登録を取り消す場合もありますのでご注意ください。
登録者が死亡、居所不明等により住民票が消除されたとき、または対象となる証明書が和泉市に存在しなくなったとき(除票の保存期間満了等)は、登録を取り消します。
和泉市本人通知制度事前登録変更・廃止届出書(PDF:8.8KB)