命のカウントダウン(健康余命3605日)

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この冬、発熱したら・・・どこで診てもらいますか?

2020-09-19 11:58:09 | 新型コロナウィルス
この冬に発熱したら、どこで診てもらいますか?
軽い風邪でも、インフルエンザでも・・・新型コロナ感染症と全く見分けがつかないので・・・・・軽い風邪だと思っても・・・発熱者は診ないと言う医療機関が出てきています。

味覚障害や嗅覚障害などの特徴的な所見、陽性者との濃厚接触歴などがあれば、新型コロナの可能性は高いと判断できるので、そんな方を断るのは・・・理解できるのですが・・・・軽い風邪だと患者さんは思って受診しようとしても・・・・コロナではないとは、全くもって言えないからと、受診すら拒否される。

この冬に発熱したら、どこで診てもらいますか?
いつも行っている医療機関は、発熱者を診てくれますか??

発熱者を診る医療機関が減っている。かかりつけにしている医療機関であっても、発熱したら「うちでは診れません。」と言われる可能性があります。現実にそう言われ、仕方なく他の医療機関を受診されている方がおられます。

発熱患者を受け入れる医療機関を増やすために、厚生労働省は、この冬シーズンに発熱患者さんを受け入れる医療機関に支援補助金を出す事業を始めたました。

下記文書が、その一部(ごく一部です)なのですが・・・昨日から何度も読み返しているのですが・・・理解が追い付かないでいます。こんな難解な補助金制度で、発熱者を診る医療機関 増えるのでしょうか??

この補助金、発熱患者さんが来院すると、補助金が減る!!
私の理解では、「準備して待っているのに、誰も来ないから大赤字などというケースを考慮しての補助金で、暇なら補助をする。逆に、7時間で20人以上のペースで患者さんを診れば、それは、十分に黒字だろうから補助金はゼロになる」と、理解したのですが・・・これでいいのかなぁ。
いやあ、・・・・超難解!!



厚 生 労 働 省 発 健 0 9 1 5 第 8 号 令和2 年 9 月 1 5 日 

各都道府県知事 殿 厚生労働事務次官 ( 公 印 省 略 ) 令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保 支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保 事業)の交付について
 標記については、別添「令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体 制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確 保事業)交付要綱」により行うこととされ、令和2年9月 15 日から適用することとさ れたので、通知する。
 なお、貴職から貴管内の市区町村に対して通知するとともに、関係機関等に周知するよ うお願いする。

(交付額の算定方法) 4 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。 ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを 切り捨てるものとする。 (1) 診療・検査医療機関(仮称)が発熱患者等専用の診察室を設けた上で、 予め発熱患者等の対応時間帯を住民に周知し、又は地域の医療機関や受 診・相談センター(仮称)と情報共有して、発熱患者等を受け入れる体制 を確保した時間に応じて、発熱患者等専用の診察室で受け入れる発熱患者 等の想定受診患者数から、実際に発熱患者等専用の診察室で診療を行った 発熱患者等の受診患者数を差し引いた人数に、外来診療・検査体制確保料 として13,447円を乗じた額を算定する。 発熱患者等の想定受診患者数は、1日あたり20人を上限として、20 人を7時間で除した数値に、診療・検査医療機関(仮称)が発熱患者等専 用の診察室を設けて発熱患者等を受け入れる体制を確保した時間数を乗 じた人数とする。ただし、診療・検査医療機関(仮称)が発熱患者等専用 の診察室を設けて自院のかかりつけ患者及び自院に相談のあった患者で ある発熱患者等のみを受け入れる場合は、発熱患者等の想定受診患者数 は、1日あたり5人を上限として、5人を2時間で除した数値に、診療・ 検査医療機関(仮称)が発熱患者等専用の診察室を設けて自院のかかりつ け患者及び自院に相談のあった患者である発熱患者等のみを受け入れる 体制を確保した時間数を乗じた人数とする。 (2) (1)に関わらず、実際に発熱患者等専用の診察室で診療を行った発熱患 者等の受診患者数が0人の月(令和2年9月、10月は除く。)について は、(1)の算定額を2で除した額を算定した額とする。ただし、過疎地域 自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)の過疎地域に所在する診 療・検査医療機関(仮称)の場合は、この限りでない。 (3) (1)及び(2)により算定された額と総事業費から寄付金その他の収入 額を控除した額とを比較して少ない方の額を交付額とする。 (補助金の概算払) 5 厚生労働大臣は、原則として支払うべき額を確定した後、補助事業者が提出 する精算払請求書に基づいて支払を行う。この場合において、厚生労働大臣 は、補助事業者から適法な精算払請求書を受理してから速やかにこれをしな ければならない。 ただし、補助事業者が概算払による支払を要望する場合は、厚生労働大臣は 補助事業者の資力、補助事業の内容及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得 ないと認めた場合には、これを財務大臣に協議し、承認が得られた場合には概 算払をすることができる。