とある大学の
『若手弁護士による法律講座パート2』と題した
3回1セットの公開講座(1回目)に参加してきました。
パート2というからにはパート1があったのであって(笑)
パート1は『刑法を学ぼう』でした(^o^)
最近、こういった場があればなるべく活用しようと
いう向きにあるのは
“詳しければ役に立つ分野”である事以外に
やはり“最後は法律”という思いが
自分の中にあるのでしょうね。
1044条ある条文は次に上げる
『民法の基本原則』に基づいて定められています。
①権利能力平等の原則
(全ての人は平等に法律の適用を受ける事が出来ます)
②所有権絶対の原則
(所有者が所有物を自由に利用出来る権利)
③私的自治の原則
(自分で決めた事に責任を持ちなさい、決めた事は守りなさい)
だいたいのおおまかなことは皆さんも御存知かと思いますので
今日は、敢えて「例外」について
実際にここの大学の卒業生である弁護士の方が例題とされた
ものを取り上げ、紹介することにします。
【例題】私には殺してしまいたいくらい憎んでいる、ある人物がいます。
私はスナイパーに依頼し、その女を射撃してもらう事を思い付きます。
それには大金が必要ですが貯金がないので
知り合いから借りることにしました。
*大金を支払い依頼したにも関わらず、そのスナイパーは
約束を果たさず、お金だけを持ち逃げしました。
*大金を借りた知り合いからは「返して下さい」と言われました。
【答え】“反社会的行為に手を貸した人には法律は一切救助しない”という
法の例外がありますので この件の場合は
殺人が刑法に触れていますから 逃げたスナイパーは逃げ得だし
そうと知りつつお金を貸した知り合いには
民法上、お金を返さなくて構わないということになります。
【一言】う~む、、、だからスナイパーのところへ行くには
イチゲンさんとしてではなくて○bとも呼ばれる仲介を通してから
行くのだなぁということが頷けました。