日刊ケボチ さんより転載です。
2.TPPから途中離脱は無理・米国が日本の交渉離脱論にNO!・交渉参加は即ち日本の農業と食品安全の崩壊、公的医療保険制度の廃止を意味・日本は主権国家でなくなり平均寿命短縮・ラチェット規定やISD条項
(つづき)
1.TPPから途中離脱は無理
米国が日本の交渉離脱論にNO!
交渉参加は即ち日本の農業と食品安全の崩壊、公的医療保険制度の廃止を意味
日本は主権国家でなくなり平均寿命短縮
ラチェット規定やISD条項
http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/45716221.html
のつづき
次に、アメリカは日本の保険医療ビジネスに米国企業が有利に参入するために日本の公的医療保険、共済制度の解体を要求してくる。
アメリカは、日本の公的医療保険を民間保険会社の医療保険ビジネスの障壁と見なし、廃止させるだろう。
日本国民は、民間保険会社と医療保険の契約をして保険金を支払っておかないと、盲腸の手術に200万円払わされてしまうことになる。
日本がTPP交渉に参加するれば、上述したような農産物に使用される農薬の規制緩和と、公的医療保険の廃止によって、日本人の平均寿命はかなり短縮されることになる。
この「公的医療保険制度」についても、政府はTPPの対象外などと国民に対して大嘘を吐いていたことが最近はっきりした。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2011-10-28/2011102802_02_1.html
医療保険は議論の対象
参院厚労委 田村議員が追及
http://www.agrinews.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=10354
医療自由化求める米国文書 概略版 不明記認める 問われる情報公開姿勢 厚労相
(10月29日)
TPP交渉で公的医療保険の運用に関し自由化を求める米国政府の文書を確認していたにもかかわらず、日本政府が国民向けに作った概略版資料で「公的医療保険制度は交渉の対象外」と説明していた問題で、小宮山洋子厚生労働相は27日、「医薬品の保険手続きに関する透明性の確保が論議の対象になる可能性は、分厚い説明資料で説明した」と述べた。概略版で実態を明らかにせず、国民の目に触れにくい「分厚い資料」だけで医療自由化の可能性を示していたことを認める発言で、政府の情報公開に対する姿勢が問われそうだ。
医療自由化求める米国文書 概略版 不明記認める 問われる情報公開姿勢 小宮山洋子厚生労働相
野田首相、前原政調会長、藤村官房長官、小宮山厚生労働相・・・
少なくとも上記の連中は、日本をTPP交渉に参加させるために、あからさまに日本国民を騙そうとした確信犯的売国奴どもだ。
さらに、TPPでは上述した農業や食の安全規制や保険ビジネスの他にも、日本に不利なことが山ほどある。
環境規制、労働規制、知的財産権、政府調達(公共事業)、金融、投資、法務、会計、電力・ガス、宅配、電気通信、建設サービス、流通、高等教育、医療機器、航空輸送など多岐にわたって米国企業に有利なように規制が変更される。
最後に、TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)は、協定の運用の仕方においても、
「ラチェット規定」や「ISD条項」のような信じられないような規定や条項が盛り込まれようとしている。
「ラチェット規定」とは、締約国が市場開放をやり過ぎたと思っても規制の再強化を許さない規定だ。
「ISD条項」は、その国の制度、規制によって投資家の不利益をうけたと訴えれば、
公共性とかは無視し、投資家に影響を与えたかどうかだけで判断し、賠償金と規制撤廃ができる条項だ。
訴えれて行われる裁判は、非公開で上訴もできない「単審制秘密裁判」だ。
上訴不能な上に、判例拘束もなく、数名による秘密裁判だから、公平性も担保されない。
ISD条項は「毒まんじゅう条項」とも呼ばれ、制度の危険な落とし穴となっている。
中野剛志
エディターズ・チョイス、2011年10月24日
中野剛志 [京都大学大学院工学研究科准教授]
米国丸儲けの米韓FTAから
なぜ日本は学ばないのか
「TPP亡国論」著者が最後の警告!
http://diamond.jp/articles/-/14540?page=4
http://diamond.jp/articles/-/14540?page=5
米韓FTAに忍ばされたラチェット規定やISD条項の怖さ
さらに米韓FTAには、いくつか恐ろしい仕掛けがある。
その一つが、「ラチェット規定」だ。
ラチェットとは、一方にしか動かない爪歯車を指す。ラチェット規定はすなわち、現状の自由化よりも後退を許さないという規定である。
締約国が、後で何らかの事情により、市場開放をし過ぎたと思っても、規制を強化することが許されない規定なのだ。このラチェット規定が入っている分野をみると、例えば銀行、保険、法務、特許、会計、電力・ガス、宅配、電気通信、建設サービス、流通、高等教育、医療機器、航空輸送など多岐にわたる。どれも米国企業に有利な分野ばかりである。
加えて、今後、韓国が他の国とFTAを締結した場合、その条件が米国に対する条件よりも有利な場合は、米国にも同じ条件を適用しなければならないという規定まで入れられた。
もう一つ特筆すべきは、韓国が、ISD(「国家と投資家の間の紛争解決手続き」)条項を飲まされていることである。
このISDとは、ある国家が自国の公共の利益のために制定した政策によって、海外の投資家が不利益を被った場合には、世界銀行傘下の「国際投資紛争解決センター」という第三者機関に訴えることができる制度である。
しかし、このISD条項には次のような問題点が指摘されている。
ISD条項に基づいて投資家が政府を訴えた場合、数名の仲裁人がこれを審査する。しかし審理の関心は、あくまで「政府の政策が投資家にどれくらいの被害を与えたか」という点だけに向けられ、「その政策が公共の利益のために必要なものかどうか」は考慮されない。その上、この審査は非公開で行われるため不透明であり、判例の拘束を受けないので結果が予測不可能である。
また、この審査の結果に不服があっても上訴できない。仮に審査結果に法解釈の誤りがあったとしても、国の司法機関は、これを是正することができないのである。しかも信じがたいことに、米韓FTAの場合には、このISD条項は韓国にだけ適用されるのである。
このISD条項は、米国とカナダとメキシコの自由貿易協定であるNAFTA(北米自由貿易協定)において導入された。その結果、国家主権が犯される事態がつぎつぎと引き起こされている。
たとえばカナダでは、ある神経性物質の燃料への使用を禁止していた。同様の規制は、ヨーロッパや米国のほとんどの州にある。ところが、米国のある燃料企業が、この規制で不利益を被ったとして、ISD条項に基づいてカナダ政府を訴えた。そして審査の結果、カナダ政府は敗訴し、巨額の賠償金を支払った上、この規制を撤廃せざるを得なくなった。
また、ある米国の廃棄物処理業者が、カナダで処理をした廃棄物(PCB)を米国国内に輸送してリサイクルする計画を立てたところ、カナダ政府は環境上の理由から米国への廃棄物の輸出を一定期間禁止した。これに対し、米国の廃棄物処理業者はISD条項に従ってカナダ政府を提訴し、カナダ政府は823万ドルの賠償を支払わなければならなくなった。
メキシコでは、地方自治体がある米国企業による有害物質の埋め立て計画の危険性を考慮して、その許可を取り消した。すると、この米国企業はメキシコ政府を訴え、1670万ドルの賠償金を獲得することに成功したのである。
要するに、ISD条項とは、各国が自国民の安全、健康、福祉、環境を、自分たちの国の基準で決められなくする「治外法権」規定なのである。気の毒に、韓国はこの条項を受け入れさせられたのだ。
2.TPPから途中離脱は無理・米国が日本の交渉離脱論にNO!・交渉参加は即ち日本の農業と食品安全の崩壊、公的医療保険制度の廃止を意味・日本は主権国家でなくなり平均寿命短縮・ラチェット規定やISD条項
(つづき)
1.TPPから途中離脱は無理
米国が日本の交渉離脱論にNO!
交渉参加は即ち日本の農業と食品安全の崩壊、公的医療保険制度の廃止を意味
日本は主権国家でなくなり平均寿命短縮
ラチェット規定やISD条項
http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/45716221.html
のつづき
次に、アメリカは日本の保険医療ビジネスに米国企業が有利に参入するために日本の公的医療保険、共済制度の解体を要求してくる。
アメリカは、日本の公的医療保険を民間保険会社の医療保険ビジネスの障壁と見なし、廃止させるだろう。
日本国民は、民間保険会社と医療保険の契約をして保険金を支払っておかないと、盲腸の手術に200万円払わされてしまうことになる。
日本がTPP交渉に参加するれば、上述したような農産物に使用される農薬の規制緩和と、公的医療保険の廃止によって、日本人の平均寿命はかなり短縮されることになる。
この「公的医療保険制度」についても、政府はTPPの対象外などと国民に対して大嘘を吐いていたことが最近はっきりした。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2011-10-28/2011102802_02_1.html
医療保険は議論の対象
参院厚労委 田村議員が追及
http://www.agrinews.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=10354
医療自由化求める米国文書 概略版 不明記認める 問われる情報公開姿勢 厚労相
(10月29日)
TPP交渉で公的医療保険の運用に関し自由化を求める米国政府の文書を確認していたにもかかわらず、日本政府が国民向けに作った概略版資料で「公的医療保険制度は交渉の対象外」と説明していた問題で、小宮山洋子厚生労働相は27日、「医薬品の保険手続きに関する透明性の確保が論議の対象になる可能性は、分厚い説明資料で説明した」と述べた。概略版で実態を明らかにせず、国民の目に触れにくい「分厚い資料」だけで医療自由化の可能性を示していたことを認める発言で、政府の情報公開に対する姿勢が問われそうだ。
医療自由化求める米国文書 概略版 不明記認める 問われる情報公開姿勢 小宮山洋子厚生労働相
野田首相、前原政調会長、藤村官房長官、小宮山厚生労働相・・・
少なくとも上記の連中は、日本をTPP交渉に参加させるために、あからさまに日本国民を騙そうとした確信犯的売国奴どもだ。
さらに、TPPでは上述した農業や食の安全規制や保険ビジネスの他にも、日本に不利なことが山ほどある。
環境規制、労働規制、知的財産権、政府調達(公共事業)、金融、投資、法務、会計、電力・ガス、宅配、電気通信、建設サービス、流通、高等教育、医療機器、航空輸送など多岐にわたって米国企業に有利なように規制が変更される。
最後に、TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)は、協定の運用の仕方においても、
「ラチェット規定」や「ISD条項」のような信じられないような規定や条項が盛り込まれようとしている。
「ラチェット規定」とは、締約国が市場開放をやり過ぎたと思っても規制の再強化を許さない規定だ。
「ISD条項」は、その国の制度、規制によって投資家の不利益をうけたと訴えれば、
公共性とかは無視し、投資家に影響を与えたかどうかだけで判断し、賠償金と規制撤廃ができる条項だ。
訴えれて行われる裁判は、非公開で上訴もできない「単審制秘密裁判」だ。
上訴不能な上に、判例拘束もなく、数名による秘密裁判だから、公平性も担保されない。
ISD条項は「毒まんじゅう条項」とも呼ばれ、制度の危険な落とし穴となっている。
中野剛志
エディターズ・チョイス、2011年10月24日
中野剛志 [京都大学大学院工学研究科准教授]
米国丸儲けの米韓FTAから
なぜ日本は学ばないのか
「TPP亡国論」著者が最後の警告!
http://diamond.jp/articles/-/14540?page=4
http://diamond.jp/articles/-/14540?page=5
米韓FTAに忍ばされたラチェット規定やISD条項の怖さ
さらに米韓FTAには、いくつか恐ろしい仕掛けがある。
その一つが、「ラチェット規定」だ。
ラチェットとは、一方にしか動かない爪歯車を指す。ラチェット規定はすなわち、現状の自由化よりも後退を許さないという規定である。
締約国が、後で何らかの事情により、市場開放をし過ぎたと思っても、規制を強化することが許されない規定なのだ。このラチェット規定が入っている分野をみると、例えば銀行、保険、法務、特許、会計、電力・ガス、宅配、電気通信、建設サービス、流通、高等教育、医療機器、航空輸送など多岐にわたる。どれも米国企業に有利な分野ばかりである。
加えて、今後、韓国が他の国とFTAを締結した場合、その条件が米国に対する条件よりも有利な場合は、米国にも同じ条件を適用しなければならないという規定まで入れられた。
もう一つ特筆すべきは、韓国が、ISD(「国家と投資家の間の紛争解決手続き」)条項を飲まされていることである。
このISDとは、ある国家が自国の公共の利益のために制定した政策によって、海外の投資家が不利益を被った場合には、世界銀行傘下の「国際投資紛争解決センター」という第三者機関に訴えることができる制度である。
しかし、このISD条項には次のような問題点が指摘されている。
ISD条項に基づいて投資家が政府を訴えた場合、数名の仲裁人がこれを審査する。しかし審理の関心は、あくまで「政府の政策が投資家にどれくらいの被害を与えたか」という点だけに向けられ、「その政策が公共の利益のために必要なものかどうか」は考慮されない。その上、この審査は非公開で行われるため不透明であり、判例の拘束を受けないので結果が予測不可能である。
また、この審査の結果に不服があっても上訴できない。仮に審査結果に法解釈の誤りがあったとしても、国の司法機関は、これを是正することができないのである。しかも信じがたいことに、米韓FTAの場合には、このISD条項は韓国にだけ適用されるのである。
このISD条項は、米国とカナダとメキシコの自由貿易協定であるNAFTA(北米自由貿易協定)において導入された。その結果、国家主権が犯される事態がつぎつぎと引き起こされている。
たとえばカナダでは、ある神経性物質の燃料への使用を禁止していた。同様の規制は、ヨーロッパや米国のほとんどの州にある。ところが、米国のある燃料企業が、この規制で不利益を被ったとして、ISD条項に基づいてカナダ政府を訴えた。そして審査の結果、カナダ政府は敗訴し、巨額の賠償金を支払った上、この規制を撤廃せざるを得なくなった。
また、ある米国の廃棄物処理業者が、カナダで処理をした廃棄物(PCB)を米国国内に輸送してリサイクルする計画を立てたところ、カナダ政府は環境上の理由から米国への廃棄物の輸出を一定期間禁止した。これに対し、米国の廃棄物処理業者はISD条項に従ってカナダ政府を提訴し、カナダ政府は823万ドルの賠償を支払わなければならなくなった。
メキシコでは、地方自治体がある米国企業による有害物質の埋め立て計画の危険性を考慮して、その許可を取り消した。すると、この米国企業はメキシコ政府を訴え、1670万ドルの賠償金を獲得することに成功したのである。
要するに、ISD条項とは、各国が自国民の安全、健康、福祉、環境を、自分たちの国の基準で決められなくする「治外法権」規定なのである。気の毒に、韓国はこの条項を受け入れさせられたのだ。