・・・・・・あわぞうの覗き穴・・・・・・

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議員名法

2010年05月18日 | Weblog
もうだいぶ前のことだが、分裂病が統合失調症と改名された。
本質を表した名前の方が確かにわかりやすい。

議員先生方の名前も、本質を表した「議員名」にしなければならないことを、法律で決めたらどうだろう。

この法の主意は次のとおりとする。
1.立候補のときは、議員名で立候補し、投票ももちろんその名前で行われ、当選したら任期が終わるまでその名前を使う。
2.次の立候補のときは、前の任期中の言動・活動・議員生活態度などに合うような議員名をつけなければならない。
3.もし名前で表現されたことと違うことをした場合、すなわち名が体をあらわさなかった場合は、議員の資格を失うことにする。

やっていることと名前が一致しなければ、議員の資格もなくなり、次の立候補資格も与えられない。
あれは党の昔の話でむにゃむにゃなどという言い訳もきかなくなる。