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今年開業した方へなぜ給付金が支給されないか?

2020-05-13 08:10:26 | 税理士
今年開業した人には持続化給付金が支給されない。

なぜ支給されないのか?

について考えてみました。

恐らく…。

「開業したことにして…」という人が不正に申請してくることを懸念しているのではないでしょうか…。

前年分を税務申告していないので、単純に売上の落ち込みが比較できない

というのが、役所の考え方のようです。

不正を防ぐという観点で言えば、このやり方になるのでしょう。

でも、今年開業したばかりで売上が思うように上がらなければ、

これはかなりの打撃であることは間違いありません。

開業のための設備投資をするのに多額の借金をしていたら…。

蓄えをすべて投げ打って投資したとしたら…。

これはたまったものではありません。

自分が代表となって開業することって、

法人経営や個人経営とか全く関係なく、

「人生をかけて」 「意を決して」行うものです。

私自身がそうでしたから!

税理士としてやっていこうと思い、

30代を税理士試験に費やして、

やっとの思いで合格して、

そして念願の事務所を開設することができました。

働くことの意義について、20代の頃とは全く違う考え方となっています。

それも、小さいながらも「一国一城の主」で、

すべての責任が自分自身にかかってくるからです。

そんな思いで開業した瞬間に、自身の能力とは全く関係ない外的要因で

売上がまったく上がらない…、なんて状況となったら…。

大変苦しい状況だということは言うまでもありません。

にもかかわらず、国はまったく助けてくれない…。

これでは絶望してしまいます。

不正支給が起きないようにすることはもちろん大切だと思うのです。

しかし、絶望するような状況に全く手を貸さないのは、

いかがなものでしょうか…。

税務署への開業届と

開業のための投資した設備などの請求書など

を添付要件にすれば今年開業した人も対象にできると思うのです。

税務申告の結果、売上がない場合、

それが不正受給を目的にしているのかどうかは、

後に税務調査などで対応できるのではないでしょうか…。

大切なことは、「今困っている人」に「すぐに支給」することです。

税理士会で行う租税教室では、小学生たちに

税金は皆で助け合う会費

と教えます。

税金が本来の意味で使われることを切に願います。
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2 コメント

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Unknown (ヒロキ)
2020-05-14 23:36:22
店長を10年務めその店舗を事業承継してこの4月に開業しました。
この10年の売上げ台帳など証拠書類はいくらでもありますが、確定申告書が無いので、国が決めた事なのでと受付で門前払いです。
本当にもう限界です。何もかもが、前年比と書いていて、何もあてはまりません。
何処に言えば声が届くのでしょうか?
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諦めずに! (松戸の税理士・新井です)
2020-05-16 08:27:34
ヒロキさん

初めまして。コメントありがとうございます。

事業承継のケース。NHKのニュースも同様でした。

このような声は、SNSなどを通じて小さな一歩から始めることで、大きな波に期待するしかありませんよね…。
本当にお気の毒に思います。

ただ、このまま手をこまねいているわけにもいきませんよね。

コロナ禍にかかわらず、いろいろな制度があります。地元の「商工会議所」にまずはご相談なさってはいかがでしょうか?地元独自の助成金の制度など、何かしらあるように思います。

私たち税理士も、こういう声を国に届けるために何ができるのかについて、考えてまいります。

こんなことしか申し上げられずスミマセン…。
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