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変形労働時間制

2013年11月18日 05時04分21秒 | 日記

新任担当者のための労働法セミナー - 第5回 変形労働時間制[3](ジンジュール) - goo ニュース

下山智恵子
インプルーブ社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士

1年単位の変形労働時間制(2)、1週間単位の非定型的変形労働時間制

 今回のクエスチョン

Q1 「1カ月単位の変形労働時間制」と「1年単位の変形労働時間制」ではどちらの
   ほうが有利ですか?

A1 どちらが有利かは一概にいえません

 1年間の労働時間に繁閑があったり、お盆、年末年始の休日が多い会社は、1年単位の変形労働時間制のほうが有利なケースが多いです。一方、1カ月のうちで繁閑があったり、1日の労働時間に長短がある会社は、1カ月単位の変形労働時間制のほうが使い勝手がよいケースが多いといえます。

 1年単位の変形労働時間制のほうが、平均する期間が長い分、所定労働時間を偏らせることができますので、会社にとって有利とも考えられます。しかし、1年単位の変形労働時間制には1日や1週の労働時間に上限がありますので、これらの点も考えあわせていただくとよいと思います。

【解説 】1年単位の変形労働時間制(2)

■1日または1週間の労働時間には上限がある
 例えば、1年間という長い期間を平均してこの制度を使う場合、極端に偏った所定労働時間とすることもできます。そうすると、平均して1週間当たりの労働時間を40時間以内にしたとしても、労働者の健康や生活に支障が出る可能性があります。そのため、労働時間、連続労働日数などには限度が定められています。

・1日の上限:  10時間

・1週間の上限: 52時間

・対象期間の最も長い連続労働日数:6日

・特定期間の最も長い連続労働日数:12日

 「特定期間」は特に繁忙な期間として協定する期間です。ただし、対象期間の相当部分を特定期間とすることは法の趣旨に反して認められません。また、いったん協定した特定期間を対象期間の途中で変更することも認められません。

■3カ月超は労働日数の限度もある
 同様の考え方により、対象期間が3カ月を超える場合は労働日数の限度などが定められています。3カ月以内を対象とする場合は、この限度はありません。

(1)労働日数の限度 =280日×対象期間の暦日数÷365日

 上記の算式に当てはめて計算した日数が上限になります(1年365日の場合。端数は切り捨てます)。このため、対象期間が1年であれば、限度日数は280日になります。1年の労働日数の上限が280日ということは、1年で85日以上(365日-280日=85日)の休日を確保しなければならないということになります。

(2)週48時間を超える所定労働時間を設定するのは連続3週以内

(3)対象期間を初日から3カ月ごとに区切った各期間において、週48時間を超える週は3週以内

■旧協定と比較した限度もある
 対象期間が3カ月を超える場合で、

(1)新協定で定める1日の労働時間のうち最も長いものが、以前の協定よりも長くなる場合で9時間を超える

 または

(2)新協定で定める1週間の労働時間のうち最も長いものが、以前の協定よりも長くなる場合で48時間を超える

――のであれば、以前の協定よりも労働日数を1日でも短くする必要があります。

(以下略)


 

人生 楽ありゃ苦も有るさ。こんな言葉がふと思い出されました。

今月は良くても来月は…
今は良くても何れ…

人だけでなく組織も徐々に衰退する、これは本当に辛いと思います。
でも、衰退させる原因が有ったハズ。

「これからは原因通り結果が出るが基本。
口先だけでは通らないし大変な目に遭うよ」と教えて頂き、私は今までのやり方では良い結果が出ないんだな。と感じました。

世の流れを敏感に感じ取るセンサーが働かないと、行く末の結果に大きな開きが出るのは当たり前じゃん! 
結果が出てから悔しい思いやジタバタしても後の祭りの様な…

天罰を食らってからでは遅すぎる、とお祖父ちゃんが言っていたのを思い出した。

今夜はロトマンと焼き鳥屋に行くのですが、貯めたお金ってあっという間に無くなりませんか?
無くなるので有るなら私と同じ浪費グセが有るのかも。
 


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