ANNAN(ふれでぃ・えとう)の気まぐれ日記

シンガーソングライター、そしてQUEENトリビュートバンドQUEENESSのボーカルでもあるANNANの日記

パトカーが速度違反で摘発!?

2008-05-25 16:26:06 | Weblog
別に話題がないわけじゃないんだけど、またもニュースで首をかしげる記事を見つけたので取り上げてみよう。産経新聞の記事である。


------(以下抜粋引用)------

パトカーが速度違反で摘発!? 時代遅れの規定に振り回される?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080524-00000942-san-soci
5月24日19時36分配信 産経新聞

サイレンを鳴らして緊急走行する警察の捜査車両が、速度違反で摘発されるケースが相次ぎ、捜査員に戸惑いが広がっている。本来は刑法の「正当行為」として違反は免除されるが、管轄を超え、他県で法定速度を上回って走行すると免除されないことが多いという。正当行為かどうか判断する基準がなく、適用の判断が各都道府県警に委ねられているためだ。「捜査」か「安全」か。どちらを優先させるべきか線引きは難しいようだ。

パトカーや捜査車両、救急車などの「緊急自動車」は一般車両と異なり、最高速度に特例が設けられている。道路交通法施行令では緊急自動車の最高速度は「一般道80キロ、高速道100キロ」。規定に従えば、「これ以上の速度での捜査車両の走行は違反になる」(警視庁交通総務課)。

だが、猛スピードで逃走する犯人の車を追跡するケースもあり、当然、規定は弾力的に運用されている。その根拠となるのが、違法性を免除する刑法35条の「正当行為」の適用だ。速度超過の必要性を説明できれば、速度違反に問われることはない。

実際、昨年5月に富山県警が公表した事案では、自動車盗で現場に急行したパトカーが国道を時速124キロ(44キロ超過)で走行して摘発されたが、その後、違反免除になった。熊本県警では平成12年、指名手配犯を追って速度超過した福岡県警の捜査車両に反則切符を切らず、警告にとどめた。

逆のケースもある。警視庁の機動捜査隊員が「指名手配犯が現れた」と通報を受け、隣県に急行した際、速度違反自動監視装置(オービス)に撮影されて違反切符を切られた。「外国人が連れ去られた」という一報で、捜査1課の捜査員が、犯人グループが向かった隣県に捜査車両で急行した。このとき、緊急走行した捜査車両のほとんどが違反とされたこともある。

こうした二律背反が生じるのは、速度超過をめぐる正当行為の認定に判例や基準がないためだ。「各都道府県警の間で、同じような事例でも正当行為と認定するかどうか判断が異なる」(警視庁幹部)。ある県警幹部は「緊急走行中に事故を起こせば、緊急走行が必要だったか厳しくチェックされる。むやみやたらな緊急走行を戒めるためにも、正当行為の認定は厳格であるべきだ」と指摘する。

ただ、捜査の現場には余波も広がっている。速度違反を恐れるあまり、追跡時でもオービスの前で速度を落としたり、捜査車列の先頭を走りたがらない捜査員がいたりする。捜査幹部も「速度違反で昇進が遅れた捜査員もいるだけに、急げともいえない」と話す。

緊急自動車の最高速度規定は昭和35年の施行令制定以来、一度も改正されていない。捜査サイドは「車の性能が上がり、逃走車両の速度も速くなっており、時代に即したものに」と規定速度の引き上げを求める。一方、「逃走を阻み、自分で手錠をかけるという刑事魂はよく分かるが、道路事情は変わっておらず、安全面からは今も妥当な規定」というのが交通サイドの言い分だ。

(後略)

------(引用ここまで)------


はぁ・・・

取材も甘いが、それに対する警察のコメントも紋切り型でつまらんなぁ。

凶悪犯の追尾じゃないんだけど、以前こんなことを経験した。上記記事で言う「交通サイド」のお話。

ある日、ワシ神奈川県内の東名高速を走っていた。その時点でのスピードは130km/hぐらい。はい、確かにその時点でワシは違反してた。それは認める。ふとミラーを見ると後ろに白の覆面パトが。赤色灯はついていない。その直後、赤色灯が回り始めた。ちなみにサイレンは鳴っていない。

ヤバイ!

幸い周りに走っている車はいなかったので、急激に速度を100km/hまで落として、車線を変更するワシ。その横を明らかにワシよりも速いスピードで駆け抜ける覆面パト。捕まえられなかったのが悔しかった(つまり違反金を徴収し損ねたのが悔しかった)のだろう。そのパトに乗っていた交通機動隊の警察官は;

「○○の運転手さん!車線変更はゆっくりやってくださいね」

という捨て台詞を投げて、赤色灯を消して、100km/h(つまりは制限速度)で走るワシを追い越していった。ワシはニコヤカにその覆面パトの手を振ってあげたぞい。

はい。ここで問題が二つある。

その覆面パトが最初にワシを追尾した時、赤色灯はついていないしサイレンも鳴っていないということ。つまりその時点ではその覆面パトは「緊急自動車」ではない。普通の自動車である。ってことは、その時点でそのパトカーはワシの速度違反と同じ速度違反をやってたことになり、その覆面パトも「速度超過」で本来ならつかまらなくちゃならないってこと。違法性を免除する刑法35条の「正当行為」の適用?で、パトカーの速度超過は違法性を持たなくなるというのは、よーく理解できる。そりゃ犯人がたとえば180km/hで走ってたとしたら、それを追尾するにはそれ以上の速度を出す必要があるだろう。ただし、それはサイレンを鳴らして赤色灯をつけている状態=法的に「緊急自動車」として認められる状態であれば、という話であって、ワシが遭遇した状態ではそのパトカーは普通の自動車。つまりその速度での(緊急自動車と認められない状態での)追尾行為自体が違法ということになる。

もうひとつは、ワシが減速して車線変更した後の話。ワシは大体100km/hまで減速していた。それを、サイレンも鳴らさずに赤色灯も消して、追い越していった覆面パト。これ、すでに追尾という目的も終わっているわけで、何の合理的理由もない。明らかな道路交通法違反と言えよう。ちなみに、これ【神奈川県警】の交通機動隊の話である。

そもそも・・・
(ワシのスピード違反は認めた上で言うが)
事故を未然に防止する目的で、悪質な違反者を捕まえるのは、バンバンやって欲しいと思う。深夜に首都高を猛スピードで無茶な車線変更を繰り返して走行しているヤツらなどは、非常線張って、その非常線にぶつけて事故起こさせて、その上で全員逮捕して全員の免許を取り消して欲しいとさえ思う。しかし、本来の目的は事故や違反の未然防止であるべきである。赤色灯もサイレンもつけずに追尾して、違反を確認したうえでサイレンをつけて車を止めさせるという行為は、法の精神に合致した捜査という合理性を欠くものだといわざるを得ない。

最初からサイレンと赤色灯をつければ、誰もが速度を落とすであろう。速度超過=事故を誘発する危険性があるという解釈であれば、それでいいのではないかな?未然に事故を防ぐほうが、違反「させて」、その車両を停止させ、国庫金を集める=ノルマを達成するという「実績」を作るよりははるかに合理的・合法的な行為であるとワシは思う。

で・・・そもそもの記事の本質である。

正当に緊急性があるからこそ、緊急自動車なのであり、その緊急自動車に制限速度などなくてよいと、本質的には思う。特に警察車両、消防車両、救急車などについては、そもそも速度制限を設ける必要などない。(あくまでも、性善説で話をしている。時々見かけるが、渋滞してるのを抜けるために?一瞬サイレンならして交差点通り過ぎ、そのすぐ後でサイレンをとめるパトカーや白バイなどは、当然論外である。)

あと、緊急自動車の接近にもかかわらず、交差点への進入をとめない一般自動車などは、バンバン取り締まって欲しいと思う。これは「モラル」の問題だと思うが、最近赤信号に向かって進入する緊急自動車があっても、青信号側の車が止まらないのを都内では頻繁に見かける。こんなヤツらの免許証も取り上げてしまえって思うワシであった。

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とは言うものの、実際の「流れ」は100km/h制限の高速で大体120km/hぐらいだし、深夜の大きな一般道では制限60km/hのところで80km/hぐらいというのは、誰もがわかっていることである。違反は当然推奨できないけれど、こんな自己防衛も時として有効かなと思う。
Comments (2)
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