続いて憲法の話。日本では、第25条 すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。(2)国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障、及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない、とある。つまり生存権が憲法で保障されているのだが、アメリカの憲法には生存権の記述はない。よく聞く「アメリカンドリーム」は自己責任の自由権だ。歴史的な背景は違うが、もう一度噛みしめてみたい条文だ。
薄いピンクのリンゴの花。ところで、この年になるまで知らなかったが、英国は憲法典として制定されていないため、不文憲法または不成典憲法であるといわれる。憲法は成文法としてあるのが当たり前と思っていた。歴史の長さの違いなのか。単に時を経たと言う意味ではなく、王国としての規律の長さの違いだと思うのだが。