愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

憲法・岩盤を架空・デタラメ屁理屈と偽造議席で人殺し国家に改悪する安倍首相派にレッドカードを!

2014-06-26 | 集団的自衛権

 はじめから武力行使ありき!シナリオどおりの結末!

自民党にとっては丁寧に協議した!

公明党にとっては歯止めをつくらせた!

自公協議の「やらせ」「八百長」について、記事を書いてきましたが、今回は、その「協議」のなかでまとめられた高村座長案について、検証してみることにしました。

1.【憲法第9条の下で許容される自衛の措置】とは、徹底して非暴力的手段を使うということをスルーしていることです。原点においてボタンのかけ違いを意図的にスリカエています。この間の「自衛権」論の最大の問題は、軍事優先・中心の「自衛権」論です。ここに「警察権」論の入る余地はありません。同時に「自衛権」を行使するまでの経過はいっさい無視です。架空の急迫不正論にもとづく「自衛権」論「防衛」論が議論されてきました。ここにスリカエ・ゴマカシがあります。

2.百歩譲って「従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理の枠内で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くため」には、集団的自衛権行使論は有り得ないということです。「論理的な帰結」などという設定そのものにムリがあります。「国民の命と平和な暮らしを守り抜くため」などと、もっともらしいことを言っていますが、国内の「国民の命と平和な暮らしを守り抜くため」に何をやっているか、いっさい関係されて議論していません。戦後自民党と公明党政権が「国民の命と平和な暮らしを守り抜くため」に何をやってきたか、いっさい免罪です。

3.憲法第9条、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」、第13条が「生命、自由および幸福追求に対する国民の権利」を踏まえると、「わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取ることを禁じているとは到底解されない」という詭弁には驚き呆れるばかりです。弁護士資格をもつ高村氏が、何故、このような大ウソ・スリカエ・デタラメを公然と語らることができるか、全く不思議です。マスコミの不勉強・ツッコミの問題店を指摘しない訳にはいきません。歴史と現実を無視した言葉遊びに大喝、退場を宣告しなければなりません。盗人にも三の理 とはこのことです。

憲法平和主義こそ、積極的平和主義!

 日本国憲法の前文で、日本国民は、

(1)政府の行為によって戦争の惨禍が起こることのないようにすること、

(2)恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚すること、

(3)平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

(4)平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。

(5)われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
(6)いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
(7)日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第九条で、日本国民は、

(1)正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

(2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第十三条では、国家の責任として、

(1)すべて国民は、個人として尊重される。

(2)生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

とあります。

以上の条文が、「わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取ることを禁じているとは到底解されない」とする解釈が、どこで、どのように出てくるのか、全く不思議です。

高村弁護士くんの答案では弁護士試験は不合格です! 

国民の命と平和な暮らしを守り抜くため」「わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な」ことは何か、という高校・大学の入学試験問題の憲法解釈問題の解答として、高村くんの解答は×となることは、高校生でも判ることでしょう。

何故か。「国際紛争を解決する手段として」何をなすべきか。憲法の答えは明瞭です。以下ご覧ください。

(1)国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、永久に放棄する。

(2)ということは、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持すること、

(3)平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会のなかで名誉ある地位を占めること、

(4)ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認して、

(5)自国のことのみに専念して他国を無視してはならないという政治道徳の法則にもとづいて、

(6)自国の主権を維持し、他国と対等関係にもとづいて、

(7)国連憲章で明記されている平和的・非軍事的・非暴力的手段を使って解決することを世界に宣言・公約したからです。

もう一つ、国民の命と平和な暮らしを守り抜くため」に国内の国民の「平和を維持」し、「専制と隷従」「圧迫と偏狭」「恐怖と欠乏」からから免れるために、憲法第25条の、

(1)すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると確認し、

(2)国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないと、国家の責務を確認しているのです。

以上の条文のどこに、軍事的・武力的解決という国家の政策が出てくるのか、全く理解できません。

 国際社会の原則も歴史も無視する妄言!

更にいえば、今や国際社会は、国際紛争を解決する手段として、公然と武力行使を容認する国家は少なくなってきているのです。これこそ、戦争の違法化の具体的発展、国際人道法による集団安全保障論、人間安全保障論の発展を無視した高村安倍首相派の妄言・暴論が浮き彫りになるのです。

4.「外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態」という設定そのものが、上記にまとめた憲法の原則の逸脱、憲法を使っていないことを覆い隠し、デタラメな「事実」を設定して、国民を脅している不道徳が浮き彫りになるのです。

5.「そのための必要最小限度の『武力の行使』は許容される」論もデタラメです。「必要最小限」の「武力の行使」論から、どうして「敵基地攻撃」論などが出てくるのか、全くデタラメです。「戦車」を「特車」、「駆逐艦」を「護衛艦」、軍隊を「自衛隊」としてゴマカスことの形式論理的発展の帰結が、現在の妄言をつくり出していることは明らかです。

6.「わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」論も、

(1)一つには、国連を無視していること、

(2)「わが国と密接な関係にある他国」論は、限りなく拡大していくこと、しかし、このことは国際社会において、国家を不当に差別することになることです。いつから日本は、このような身勝手な思い上がり国家となったのでしょうか。

(3)「わが国の存立が脅かされる」論も曖昧です。基準がありません。

(4)「国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」論の曖昧です。「明確な危険」とはどういうことか、誰が判断するのか、全く論理的な帰結を導くことが出来ないことは明らかです。

7.「わが国ではなく他国に対して武力攻撃が発生した場合に、憲法上許容される『武力の行使』を行うために自衛隊に出動を命ずるに際しては、現行法令に規定する防衛出動に関する手続きと同様、原則として事前に国会の承認を求めることを法案に明記する」とする「限定」「歯止め」論も、憲法形骸化の「成れの果て」の言い訳に過ぎません。これは「日の丸・君が代」の「国旗・国歌」法の成立にあたって強制はしないと言っておきながら、実際は強制をしている事実をあげるだけで、十分です。しかも憲法違反の選挙にもとづく偽造の多数を占める政権と国会が武力行使を判断するなどということが成立できるはずはありません。 

以下資料を掲載しておきます。ご覧ください。

高村座長試案全文=集団的自衛権 (2014/06/24-20:21)

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_date3&k=2014062400962

集団的自衛権の行使容認に関し、与党協議会座長の高村正彦自民党副総裁が24日に示した試案全文は次の通り。
 【憲法第9条の下で許容される自衛の措置】
(1)いかなる事態においても国民の命と暮らしを守り抜くためには、これまでの憲法解釈のままでは必ずしも十分な対応ができないおそれがあることから、いかなる解釈が適切か検討してきた。その際、政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。従って、従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理の枠内で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くための論理的な帰結を導く必要がある。
(2)憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や第13条が「生命、自由および幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取ることを禁じているとは到底解されない。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。これが、憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」について、従来、政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、昭和47年10月14日に参院決算委員会に対し、政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところである。
 この基本的な論理は、憲法第9条の下では今後とも維持されなければならない。
(3)これまで政府は、この基本的な論理の下、「武力の行使」が許容されるのは、わが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし、冒頭で述べたような根本的に変容し、変化し続けているわが国を取り巻く安全保障環境を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的・規模・態様等によっては、わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。このように、わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。
(4)わが国による「武力の行使」が国際法を順守して行われることは当然であるが国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合もある。この「武力の行使」には、他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とするものが含まれるが、憲法上は、あくまでもわが国を防衛し、国民を守るためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容されるものである。
(5)また、憲法上「武力の行使」が許容されるとしても、それが国民の命と暮らしを守るためのものである以上、民主的統制の確保が求められることは当然である。政府としては、わが国ではなく他国に対して武力攻撃が発生した場合に、憲法上許容される「武力の行使」を行うために自衛隊に出動を命ずるに際しては、現行法令に規定する防衛出動に関する手続きと同様、原則として事前に国会の承認を求めることを法案に明記することとする。(引用ここまで 

偽造の提案にもとづく茶番の協議は破綻する!

閣議決定の柱 新試案の早期合意目指す  6月25日 16時50http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140625/k10015496111000.html

集団的自衛権などを巡る与党協議の自民党側のメンバーが会合を開き、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定の柱となる新たな試案について、慎重な意見が出ている公明党内の議論の状況も注視しつつ早期の与党合意を目指す方針を確認しました。

与党協議は27日に10回目の協議が開かれることになっており、これを前に、自民党の高村副総裁や石破幹事長ら、自民党側のメンバーが会合を開きました。この中で出席者から、閣議決定の柱となる、高村氏が24日の与党協議で示した新たな試案について、公明党の25日の会合で「歯止めが不十分ではないか」といった慎重な意見が相次いだことが報告されました。そして会合では、公明党内の26日以降の議論の状況も注視しつつ、早期の与党合意を目指す方針を確認しました。また、与党協議で合意を得たあと、閣議決定に向けて速やかに自民党の党内手続きを終えるため、集団的自衛権の行使容認に慎重な党所属議員に対する事前の根回しを始めることで一致しました。(引用ここまで

公明 新試案に慎重意見相次ぐ  6月25日 19時42http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140625/k10015502071000.html

公明党は25日、外交・安全保障に関する合同調査会を開き、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定の柱となる新たな試案について、「表現があいまいで歯止めとして不十分ではないか」といった慎重な意見が相次ぎ、北側副代表は「与党協議が予定されているあさってまでに完全に党内の意見を集約できるとは思っていない」と述べました。

自民党の高村副総裁が24日の与党協議で新たに示した、憲法9条の下で認められる武力行使の3要件の試案では、「他国に対する武力攻撃であっても、日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆されるおそれがある場合」としていた第1の要件について、「おそれ」という文言を「明白な危険」に、「他国」という文言を「日本と密接な関係にある他国」に修正したうえで、こうした武力の行使は「自衛の措置」に限られるなどとしました。
この試案について、公明党執行部は合意に向けた党内議論を進めるため、外交・安全保障に関する合同調査会を開き、およそ40人の議員が出席しました。この中では、試案について「『明白な危険』という表現ではあいまいで、歯止めとして不十分ではないか」という懸念や、「集団安全保障措置としての武力行使は行わないと明記すべきだ」という指摘など、慎重な意見が相次ぎました。調査会のあと北側副代表は記者団に対し、「与党協議が予定されているあさってまでに完全に党内の意見を集約できるとは思っていない」と述べ、次回の与党協議までに党内の意見を集約したうえで自民党と正式に合意することは難しいという認識を示しました。(引用ここまで

無視される赤旗の主張!

無限定の武力行使変わらず/自民・座長が修正案 集団安保に抜け道/公明は調整へ [2014.6.25]

武力行使の新3要件試案/閣議決定 日程優先の作文/二重三重のクーデター的手法 [2014.6.25]

国民不在の密室協議 解釈改憲 7月上旬急ぐ自公/命かかわる大問題 閣議決定許されぬ [2014.6.26]

海江田代表 「閣議決定前に国会で審議を」 6月25日 21時07http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140625/k10015505081000.html

K10055050811_1406252053_1406252112.mp4

民主党の海江田代表は茨城県高萩市で記者団に対し、政府・自民党が来月1日にも集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行う方向で調整を始めているのは容認できないとしたうえで、閣議決定の前に予算委員会の集中審議などを行うよう求めていく考えを示しました。この中で民主党の海江田代表は、政府・自民党が来月1日にも集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行う方向で調整を始めていることについて、「日本の安全保障の方向性を大きく転換する内容であるにもかかわらず、国会で十分に議論されないまま閉会中に閣議決定することは容認できない」と述べました。そのうえで、海江田氏は「閣議決定よりも前に国会で議論するよう、ほかの野党にも働きかけて要求していきたい」と述べ、閣議決定の前に予算委員会の集中審議などを行うよう、政府・与党に求めていく考えを示しました。(引用ここまで


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