たんぽぽの心の旅のアルバム

旅日記・観劇日記・美術館めぐり・日々の想いなどを綴るブログでしたが、最近の投稿は長引くコロナ騒動からの気づきが中心です。

衆議院神奈川15区(現職は河野デジタル担当大臣):参政党が藤田氏擁立へ

2023年11月06日 18時39分17秒 | 気になるニュースあれこれ

2023年11月2日タウンニュース平塚版、

参政党が藤田氏擁立へ 衆院 神奈川第15区 | 平塚 | タウンニュース (townnews.co.jp)

「次期衆院選へ向け、参政党は神奈川第15区(茅ヶ崎市・平塚市・大磯町)に新人の藤田修一氏(57)を擁立する。

藤田氏は、1966年富山県生まれで現在茅ヶ崎市在住。金沢大学法学部法学科を卒業後、地方銀行に勤務。その後、慶應義塾大学大学院に進学し、経営学修士号取得。大手コンサルやIT企業で研究員や経営企画を担当。4月の統一地方選挙に携わったことをきっかけに、政治の道へ進むことを決意したという。

藤田氏は「政府は国民の生命と財産を守るべき」とし、国内での食糧生産の増加や、人口増加策の推進、人材が不足している分野の労働力獲得を支援するとともに、産業や技術の海外流出を防止し、産業の保護に努めるべき、としている。

 15区の現職は河野太郎氏(デジタル担当大臣)。」

 

 

2023年10月7日神奈川県横浜市日吉駅前、藤田修一氏街頭演説

「河野氏は前回の選挙で得票数全国1位、捨て石になって闘う。」

(1) 【参政党】国政改革委員 藤田しゅういち 街頭演説【日吉駅東口】R5 10 7 - YouTube

 

2023年11月4日神奈川県横浜市桜木町駅前、藤田修一氏街頭演説

「民主主義を守る闘い」

(1) 【参政党】藤田しゅういち【全国キックオフ街宣】桜木町 - YouTube

 

 

2023年11月1日参議院予算委員会、

共産党の山添議員が消費税減税について岸田総理大臣を追及している時後ろでヘラヘラと笑っている議員たち、なにがおかしのか、たいがいにしとけよと思いますが、河野デジタル担当大臣にいたっては爆睡中。さらには爆睡を正当化する言い訳までしたという。コロワクチンの副作用で心筋炎はたいしたことないといい、警鐘を鳴らす研究者や医師の発信をデマとし、マイナンバーカードをゴリ押し。総理大臣にしてしまったら本当に日本は終わります。総理大臣になりたいだけの腐り切った世襲議員の当選を阻みたい。選挙区のみなさま、どうか選挙に行ってください。

 

「岸田総理、増税メガネ。 「消費税減税を検討すらしていなかった。」 後ろで次期首相候補デマ太郎爆睡。。。 ほんと、テレビで流せよこれ。」

 

 

2023年11月5日読売新聞、、

「首相になりたい」「チャンスは平等に来る」と語る河野氏に試練…ライドシェアやマイナ(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース

「岸田政権下で、河野デジタル相の手腕が問われる局面が続いている。デジタル政策や規制改革など内閣の重要課題を担う一方、所管するマイナンバーカード問題などでは、対応次第で政権の打撃となるリスクもはらむ。河野氏が意欲を示す将来の首相候補としての試練と見る向きもある。

河野氏は4日、個人が自家用車を使って有料で乗客を運ぶ「ライドシェア」を特例的に導入する兵庫県養父市を訪れ、運用状況を視察した。視察後、記者団に「ニーズに対応できない規制は変えなければいけない。なるべく早くできるものからやりたい」と述べ、導入拡大に意欲を示した。

現在、自家用車による有償での乗客運搬は原則禁止されており、導入には大幅な規制改革やタクシー業界との調整が必要だ。9月の内閣改造で行政改革や規制改革の担当が加わった河野氏は、今月6日に規制改革推進会議の作業部会を開催し、検討を加速させる考えだ。

河野氏は、岸田首相肝いりの「デジタル行財政改革会議」の司令塔を任され、国の事業を点検する「行政事業レビュー」による政府予算の無駄削減なども所管している。政府内では「政策の実行力を示せば政権浮揚につながる」(首相周辺)との期待も出ている。

一方、マイナカード問題では、河野氏が2024年秋の健康保険証の原則廃止を主導し、世論の不興を買った。トラブル対応の総点検は11月末までに完了する見通しだが、結果次第では内閣支持率のさらなる下落を招く可能性もある。

09年と21年の自民党総裁選に出馬した河野氏は、3度目の挑戦への意欲を持ち続けている。最近も所属する麻生派議員に「首相になりたい」と伝えたほか、4日に大阪府東大阪市で行われたトークイベントでは、小学生から首相になるためにはどうしたらいいかと聞かれ、「チャンスは誰にも平等に来る。準備ができているかどうかが大事だ」と語った。


パンデミック条約でワクチン強制は本当?それより警戒すべき条文とその理由

2023年11月06日 00時27分17秒 | 気になるニュースあれこれ

 WHOのパンデミック条約とIHR改定が着々と進んでいること、国は外務省のホームページに記載しているだけ。まったくニュースにもならないところがすでに怖ろしいと思います。。ツィーター(X)で関連の投稿をリポスト、いいねするとやたらとコミュニティノートがつくのは始まっているということなのでしょう。世界がうたないワクチンの最終処分場である日本で認識が広まり、議論などされては困りますからね。

 

パンデミック条約でワクチン強制は本当?それより警戒すべき条文とその理由 | 楊井人文のニュースの読み方 (theletter.jp)

 

「まず、大前提から確認しますが、パンデミック条約の準備が進められているというのは事実です。同時にWHOの国際保健規則(IHR)の改定作業も進められています。

WHOの権限や、WHOを中心としたパンデミック対策を強化する狙いから改正作業が進められているのは、間違いありません。

ですが、それはあくまで各国の合意あって初めて進められる話です。WHOが各国に強要できる話ではありません。WHOの権限が強化されるとすれば、それは各国が進んでそれに合意したときです

そして、この新条約やIHRが発効した後、WHOが求める対策を実施するかどうか判断するのは最終的に各国政府であり、その支持基盤である国民です。WHOだけの判断で何か特定の政策を、他国家・他国民に無理やり押し付けられるほど、WHOという機関が強制力をもっているわけではありません。意に反して強制する力とは、刑罰等の制裁を加える力が必要であり、それは各国政府が集中的に保持していることに変わりないからです。

ただし、新条約や改定IHRに同意、締結した国は、そこで定められたルールを国内の法律・施策に反映することが求められますし、各国政府もそれをむしろ糧にして、国内法の整備を進めようとすることは十分考えられます。

その観点から、取り沙汰されている新条約・改定IHRの文案を精査したところ、注目すべき・警戒すべきポイントは「ワクチン」云々よりも、むしろ別の条文にあるのではないかと私は考えています。いわゆる「インフォデミック」対策を締約国に求める条約第18条1項です。

まず、パンデミック条約は、正式には「パンデミックの予防、備え及び対応(PPR)に関するWHOの新たな法的文書(WHOCA+)」と呼ばれているものです。「パンデミック条約」は外務省も使っている通称なので、こちらを使います。

経緯の詳細は外務省のサイトこちらの資料をみればわかりますが、簡単にいうと、新型コロナ・パンデミックを受け、「WHOの強化」を図るため、2021年WHO総会で新条約の議論を開始することが決まり、2024年5月の総会での妥結を目指して、2022年2月から政府間協議が進められているものです。採択された場合、加盟国が国内手続きを経て批准後、発効するもので、国内で承認が得られてはじめて発効することになります。

同時並行で、国際保健規則(IHR)の改定作業も進められています。IHRとは、WHO憲章に基づきWHO加盟国に適用される国際規則で、現在は2005年改定版が発効しています。条約とは異なり、改定版が採択されると、国内手続きがなくても発効するものです。ただし、加盟国が一定期間内に「留保」(本国に適用しないとの表明)をすることも可能です。

さらに、条約を締結・発効しても、直接的に国内法として効力をもつわけではなく、その条約の要請に従って必要な国内法整備を進める必要があります。条約を結ぶということは、条約で合意したことを国内で実行する立法措置を取るという約束をするということです。

日本政府は「パンデミックの予防、備え及び対応(PPR)の強化のため、国際的な規範や規制を強化することが重要」「2024年5月を目途とされる交渉妥結に向けてモメンタムを維持・強化することを重視しており、本件交渉に建設的に参加、貢献していく」としており、基本的に賛同する立場から改定議論に参加しています(外務省の2023年9月資料)。

ここまででお分かりの通り、新条約の中身も、IHRの中身も、まだ「議論中」なので、固まっているわけではありません。条文案は何度も改訂されています。

ですので、パンデミック条約やIHRの議論がなされるとき、どの時点のバージョンをもとにした議論なのかに注意しなければなりません

現時点で、新条約案の最新版は10月30日公表されたA/INB/7/3というバージョン(参照ページ)、IHRの現行の2005年版日本政府仮訳)の改定案の最新版は6月2日公表された事務局案バージョン(参照ページ)です。

 

*********************************** 

警戒すべきは条約第18条。その内容とは

私が今回の改定案を見ていて気になったのは、パンデミック条約18条です。内容は次のとおりです。

第18条(コミュニケーションと市民意識)
1.  締約国は、科学、公衆衛生及びパンデミックに関する国民のリテラシーを強化すると ともに、パンデミック及びその影響並びに推進要因に関する情報へのアクセスを強化し、本条第16項にいう効果的な国際協力及び協力を通じてを含め、虚偽の、誤解を招く、誤情報又は偽情報と闘う。

(原文)
The Parties shall strengthen science, public health and pandemic literacy in the population, as well as access to information on pandemics and their effects and drivers, and combat false, misleading, misinformation or disinformation, including through effective international collaboration and cooperation as referred to in Article 16 herein.
A/INB/7/3(パンデミック条約案の10月30日公表バージョン)(太字は引用者)
 
この条約には、今回のパンデミックを契機に使われるようになった「インフォデミック」という言葉も取り入れられています。
 
第1条(用語の定義)

(c) 「インフォデミック(infodemic)」とは、疾病の発生時に、デジタル環境や物理的環境における情報の過多、誤情報や誤解を招く情報を意味する。それは混乱を招き、健康を害する危険な行動を引き起こすものである。また、保健当局への不信を招き、公衆衛生や社会的対策を損なうものである

(原文)
(c) “infodemic” means too much information, false or misleading information, in digital and physical environments during a disease outbreak. It causes confusion and risk-taking behaviours that can harm health. It also leads to mistrust in health authorities and undermines public health and social measures
 
IHR改定版の付録1にも、「誤情報・偽情報との対抗」という文言が入っていました。
 
付録1(疾病検出、サーベイランス、健康緊急対応に必要な中核的能力要件)

新5条 関係加盟国と協議の上、締約国(コミュニティレベル/中間レベル)の能力を構築する。

(g) コミュニケーション・チャネルを活用してリスクを伝え、誤情報や偽情報に対抗す る。

新7条 世界レベルで、WHOは以下の能力を強化する

e. 誤情報や偽情報に対抗する。

(原文)
New 5. Building capacities of the state parties (community level/ intermediate level) after consulting with concerned member state

(g) Leverage of communication channels to communicate the risk, countering misinformation and dis-information.

New 7. At the Global level, WHO shall strengthen capacities to:

e. Counter misinformation and disinformation
 

年、「誤情報・偽情報」が社会問題として認識され、メディアにもよく取り上げられるようになりました。ネット社会になり真偽不明の情報がこれまで以上に飛び交うようになっり、「誤情報・偽情報への対抗」がWHOの施策で掲げられるのも自然な流れのように見えます。

私自身、十数年にわたりファクトチェック(情報の真偽検証)を推進する活動に携わり、「誤情報に惑わされない社会」を目指すという理念も掲げてきたので、WHOや各国政府が「誤情報・偽情報への対抗」を新たな時代の施策として取り入れることは当然歓迎すべきという立場だと思われるかもしれません。

しかし、私は全く逆で、この流れを非常に危惧しています。

その理由を3つにまとめて提示します。

① 誤情報・偽情報についての定義・基準が条約等に全く記されていない。

② 誰がどのような手続で誤情報・偽情報と判断するのか、「対抗」(combat / counter)とはどのような行動・施策までを含むのか、全く記されていない。

③ 本来的に定義の難しい概念であり、仮に何らかの定義や手続・対策の範囲を定めたとしても、こうした「対抗」策を締約国の国内法で整備することを求めるとなれば、WHO・政府の公的な見解・認識と整合しないものは誤情報・偽情報として扱われ、言論・情報空間から締め出される危険性がある。

 

危険と考える3つの理由

危険と考える理由をそれぞれ説明します。

① 条約には「インフォデミック(infodemic)」の定義はありますが、これは真偽不明な情報が氾濫する現象を指しており、「誤情報」「偽情報」に関する定義はどこにも記されていません。それなのに、国際合意の法的文書において、締約国が行うべき具体的な施策の中に盛り込まれることは、「誤情報」「偽情報」についての定義・基準を締約国の判断・解釈に委ねる、ということを意味しています

民間のファクトチェックの業界では、客観的な事実と異なる/矛盾する情報を「誤情報」(misinformation)と呼び、そのうち意図的に流されたものを「偽情報」(disinformation)と呼ぶという、およその了解は形成されていました。それとて明文で定義が示されたことはなく(国際ファクトチェックネットワーク=IFCNも明文化していない)、明瞭な基準というわけではありません。個別具体的なケースにおいて「客観的な事実」が何かをめぐって、ファクトチェッカー同士でもしばしば議論が起き、難しい問題なのです。

より中立的に表現すれば、「誤情報」とは、判定者が「事実」と認定したもの矛盾すると評価された内容が含まれた情報のことであり、判定者の2つの判断(事実の認定/矛盾の評価)と不可分一体の概念なのです。「偽情報」とは、それに加えて、判定者が、その情報発信が「意図的」と認定したものであり、「意図の評価」を含む3つの判断が加わるのです。

② 条約には、この3つの判断を誰が担うのかも全く記されていませんが、主権国家が締結する条約および国際規則である以上、WHOや政府などの公的組織、あるいは、それらの委託を受けた組織が担う可能性が十分にあります。

それに加えて、「誤情報」「偽情報」に対する「対抗」方法も条約には何も書かれていません。つまり、このことは「誤情報」「偽情報」の具体的な対抗方法(注意喚起にとどめるのか、削除等事実上の「検閲」をするのか、発信者に制裁を加えるのか、等)についても、締約国の判断・立法に委ねる、ということを意味しているのです。

③ 条約18条は「締約国は」が主語になっています。したがって、この条文通りに条約等が発効すれば、公的組織あるいはその委託を受けた組織が認定した事実と矛盾すると評価されると「誤情報」「偽情報」として扱われ、削除・制裁など取り締まりの対象にするための国内法整備が行われる可能性が高まります

①②でみたように具体的な方法は委ねられていますが、締約国において国内法整備を行う条約上の義務が生じる形になるので、それを口実にして政府は何らかの法整備を進めることになるわけです(専門用語では「国内法化」といいます)。

WHOやパンデミック条約が関わるのは「公衆衛生」に関係する情報とはいえ、条約は、緊急事態宣言中に限定しているわけでもなく、予防や準備にも重点が置かれています。対象となる情報は、平時を含め、かなり広範囲となる可能性があります。

 ***************************

実は、このコロナ禍において、すでに大手プラットフォーム事業者により、議論の機会も与えずに、指針にそぐわないものは即刻削除するなど、事実上の取り締まりが広範に行われてきたのをご存知でしょうか。

例えば、YouTubeは「特定の健康状態や物質に関して地域の公衆衛生機関(LHA)や世界保健機関(WHO)が発信するガイダンスと矛盾する情報」は発信を許可しない、とのポリシーを公表しています。」