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文芸社・小川MU支部長訴えられる!その⑤(仮処分で先行審理)

2013年07月10日 06時12分24秒 | 日本文学館=文芸社の労働問題
    てめえのところで始末に負えない原発を、
    よりによってトルコやインドほかに輸出せんとするカバ内閣は即刻退陣せよ!
         それにしても、かの国人は福島原発事故の実態を知らんのだろうか?
            なにも知らんやつに“死の粗悪品”を売りつけんのかい?




   文芸社・小川MU支部長、  
  田熊貴行管理部長(日本文学館)

  に名誉毀損で訴えられる!その⑤

     支部HPの記事・写真が名誉毀損だ(東京地裁民事7部)
     仮処分の審尋は7月16日午後4時(東京地裁民事9部)
 


 先に東京地裁民事7部に係属した田熊Vs小川名誉毀損損賠訴訟(「本案」と称す)の一部について、田熊管理部長が申し立てた仮処分命令にかかる通知書が9日、同地裁民事9部から送達され、田熊氏側訴訟代理人からも同日、仮処分命令申立書が小川支部長宛直送されてきた。
 申立ては、問題とされる管理職ユニオン文芸社支部ホームページ掲載の写真・記事を、本案確定までの仮の処分として削除を求める内容。
 通知書によると、この申立てにかかる非公開の審尋(しんじん。申立人=債権者と称す=や被申立人=債務者と称す=から、裁判所が事情を聴く)は7月16日午後4時。

 申立書によると、仮処分の必要性については、①債権者の拒絶にもかかわらず写真や動画の撮影を続け、②近時頻繁に当該インターネットサイトに書き込みを重ねており、③不特定多数の閲覧者をして、肖像権侵害を内容とする動画を閲覧するよう促進・誘引する書き込みを複数回していること、④労働組合としての活動を標梯して書き込みや写真掲載を正当化していること、などから、債務者小川支部長側が本案判決を経ずに任意に削除しないことは明白であるから、権利侵害状態が相当長期間継続し、債権者への打撃は計り知れない、などとしている。

 現在、文芸社支部ホームページから、今回問題となっている写真・記事は消えているが、小川支部長は「訴状送達前から、HPリニューアルの一環として画面の調整を始めていただけであり、現在の掲載状態はこのたびの田熊様からの濫訴とは無関係でございます」と言っている。
 HP画面から消えていれば、仮処分の要件のひとつである被保全権利を「緊急に保全する必要性」は欠落するから、裁判所は「本案の行方を見ましょうよ」と言うのかどうか。