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NHK受信料の周辺③ 「NHK放送の受信を目的としない受信設備」が必要!

2016年09月14日 11時27分21秒 | イラネッチケイ=不要NHK
             北朝鮮核開発断固糾弾! これこそ、「****に核弾頭」
      ****************
【おことわり】 
 昨日(註・9月8日)の記事註釈で、「どのようにしたら、ただちにお帰りいただけるかは、当ブログ画面左手のメッセージ窓口から問い合わせてください。ただし、地域スタッフ・NHK関係者は除きます。」とやりましたら、結構たくさんのお問合せをいただきました。基本的に、これは?という方を勝手ながら除かせていただき、ご教示いたしました。しかし、このまま際限なくお教えしますと、周知のこととして“決め手”に欠けることになりますので、いったん締め切らせていただきました。よろしくお願いいたします。今回の記事は追ってサイトアップいたします。


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   見たい人は払う、
   見たくない人は払わん、
   そういう受信料システムを望む! 
 


 (2016年9月9日掲載の予告見出しにつき、記事部分をきょう14日に掲載しました。)
 急用で数日手が離せず、宙ぶらりんになってしまいました。急用というのは、最近では不祝儀の内容ばっかりでありまして、なかなか辛いものがあります。


 さて、放送法64条ただし書きの規定、「放送の受信を目的としない受信設備(以下、中略。全文は前回記事参照)を設置した者については、この限りでない。」、つまり受信料契約をせんでええわ、というのはどんな場合か、という話に戻ります。

 この点について裁判で争われたケースはなく、平成19年3月22日の衆議院総務委員会での質疑が唯一の指標となっています。

   http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0094/16603220094010a.html
 
 公開されている議事録から、長くなりますので直接の関係箇所だけを引いてみます。関連部分は後掲しました。
 (上記のアドレスで全文をお読みになる方は、質問者も政府参考人も受信料の規定、放送法64条を「三十二条」としていることに気付かれると思いますが、改正があってもこんなに当初条文が動くはずはなく、なぜこうなっているのか不可解です。)

 政府参考人の答弁は、
「放送の受信を目的としない受信設備」と申しますのは、外形的、客観的にその設置目的が番組の視聴ではないと認められるものでございまして、例えば、電波監視用の受信設備、あるいは受信画質の確認を行うための設備、あるいは、それと同様でございますが、電器店の店頭に陳列されているものもいわば画質確認を行うものと考えられますので、そういった受信設備がこれに該当するものでございまして、個人の意思に係らしめているものではない」
という内容であり、周知のごとく、受信設備の所有者の意思などまったく忖度する必要はなく、一律に受信料を課するという意味あいです。

 あらためて、このへんがNHK受信料制度の最大の非近代的要素だろうと強く感心します。

 ひるがえって、現在、人びとの生活になくてはならないと考えられている水道、電気、ガスの場合はどうでしょうか。利用者側が「いらない」と考えて、極端な想定例ですが、「うちは蝋燭、井戸水、たきぎでまかなう」ということで契約せずに利用しないというパターンはあり得ますし、供給者側としても料金不払いが続けば一方的に供給をストップさせることができます。
 ところが、NHK受信料にはこれがない。
 なにがなんでも払ってください、ということなのです。いまでは、契約した人が支払わないと債務不履行で裁判まで起こして取り立てている実情があります。

 これはあまりにもおかしい話ではないでしょうか。

 ふたつの提案があります。
 ひとつは、条文で「(NHK)放送の受信を目的としない受信設備」を定めていることからすれば、NHKの各種放送が受信できない仕組みのテレビ等の受信設備というものは作れないものなのでしょうか。非NHK受信機が開発されることを大いに期待したいと思います。
 
 もうひとつは、以前から強い要望の声がある「スクランブル」方式の採用です。これは、契約しないと、放送を受信できない仕組みです。詳しくないのですが、例えば、「WOWWOW」とかいうものをはじめ「光テレビ」とか、とにかく契約してお金を払わなければ放送が見られない、というシステムです。これなら、だれも文句を言いますまい。

 さてさて、きのう夜のニュースでは、将来インターネット上で同時放映される構想のNHK放送のネット配信についても、受信料を取るとの方針が報じられています。またまた、勝手に新たな放送手段を実現しては受信料を取り立てようなど、ほんにあんたは悪よねえ、という実感であります。

   http://news.yahoo.co.jp/pickup/6214354
   2016/9/13(火) 23:40掲載
 「NHK、ネット配信でも受信料」 経営委員長が発言
 NHKの石原進経営委員長は13日、将来的にテレビ放送をインターネットで同時に見られるようにする方針を示し、「公共放送を維持していくためには、ネット配信であっても何らかの受信料をいただく必要がある」と述べた。実現すれば、放送を受信できない世帯からも受信料を徴収することになる。(朝日新聞デジタル)



         *************** 参考、平成19年3月22日の衆議院総務委員会での質疑(抜粋)

○寺田(学)委員(註・てらたまなぶ、当時民主党) それでは、条文の方の中段の「放送の受信を目的としない受信設備」という中に、みずからの意思で衛星放送を受信する環境を設置しようとしていない方々が買ってしまったテレビに勝手に入っていることによっていわば環境がつくられる受信設備ですけれども、そのことは含まれるのかどうなのか、いかがですか。
○鈴木政府参考人  前略 ただいま御指摘の、条文の中にあります「放送の受信を目的としない受信設備」と申しますのは、外形的、客観的にその設置目的が番組の視聴ではないと認められるものでございまして、例えば、電波監視用の受信設備、あるいは受信画質の確認を行うための設備、あるいは、それと同様でございますが、電器店の店頭に陳列されているものもいわば画質確認を行うものと考えられますので、そういった受信設備がこれに該当するものでございまして、個人の意思に係らしめているものではないというふうに解釈しております。
○寺田(学)委員 今お答えいただいたように、第三十二条の法律によれば、ある種、その環境に置かれた方は自分の意思があるないを問わず払わなきゃいけないということになっているということだと判断いたしました。
 大臣自身に単刀直入にお伺いしたいんですが、今のようなケース、いわばモアサービスと言われていた衛星放送に関して、昔とは違って、今は勝手に見られる環境がつくられてしまって、それがゆえに自分の意思を飛び越して払わなきゃいけないような環境に置かれる人が多数生まれてきていて、これからもどんどんふえることが予想されていると思います。この点に関して、まずは、問題点だととらえているのか、それはもうやむを得ないことだと考えているのか、大臣、いかがですか。
○鈴木政府参考人 前略 NHKを受信できる受信設備を設置した者は法律上契約義務があるということになっております。この理由は、公共放送の使命を果たすために必要な財源を広く国民全体で負担していただくというものでございまして、大臣がかつて御答弁させていただきましたように、公共的性格を持つNHK、その放送を国民全体で負担するという意図でございます。
○菅国務大臣(註・菅義偉現官房長官) この前も、私は、今局長の答弁と同じように、実は答弁をさせていただきました。しかし、寺田委員からいろいろなこの問題についての指摘をされまして、私は、もう一度、役所内、さらには私が放送問題で相談する方にもいろいろな意見を聞きました。
 そういう中で、やはり今まで指摘をいただいていますこの受信料のあり方の中で、視聴者の主観的な意思によらないで、外形的、客観的な基準、これを策定することが可能かどうかということも含めて、私は、これは問題意識を持って研究する必要があるのではないかなという、今私自身考えておりますことを伝えさせていただきたいと思います。