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栗田工業・藤野宏会長ちかん裁判仮処分最終審尋リポート・横浜地裁(通算No99)

2011年09月29日 20時55分50秒 | 栗田工業ちかん裁判、野崎Vs藤野一本勝負

   栗田工業と文芸社によって葬り去られた野崎貞雄著『大恩・忘恩・報恩』の“遺影”  カバー写真は故栗田春生氏

野崎貞雄著『大恩・忘恩・報恩』』(文芸社発禁)の全文は、
  当ブログ通算No43にて好評掲載中! 最大画面でご覧ください。





“栗田工業・藤野宏会長ちかん裁判”短信


栗田工業の本件関係者らが
入るべきご門の昼と夜
 


【横浜地方裁判所】
 いわゆる“栗田工業・藤野宏会長ちかん裁判”の仮処分第5回審尋は、本日9月29日午後4時から、横浜地裁第3民事部でおこなわれた。もともと栗田工業側の“いやがらせ”以外に意味のない内容であり、仮処分の最大要件の「緊急性」など欠片もない申立てだけに、この日の審尋もこれといった特報すべき内容もないまま、事実上の審理を終結した。
 債務者(本訴被告)の野崎貞雄氏側の最終的な主張については10月12日までに提出することとなり、これに対する反論を含めた債権者(本訴原告)栗田工業側の主張があれば10月26日までに提出するべきことが決まった。

 次回審尋期日は定められていない。

 この点は重要である。
 次回期日がないということは「はい、それまでよ!」「審尋は終わり」ということである。
 前記双方の書面を最終的主張として、裁判所はこの仮処分命令申立てについて、おそらく11月中には判断して通知がなされることになるものとみられる。
 もちろん、「本訴でゆっくりやってちょうだいよ!」という結論以外には、まともな判断が出ることはあり得ない。だいたいが、仮処分の最大の要件である「大急ぎ」の要素など微塵も見当たらないのは前記のとおりである。

 クンちゃんは、すでにみなさんにお約束しているとおり、万一栗田工業・藤野氏の主張を認める命令が出るとすれば、当ブログについては3日間のサイトアップ自粛期間に服し、その間に“絶対に野崎氏が敗訴しない決め手”をひねりだす考えである。
 クンちゃんがこの決め手の約束を守れず、本訴で野崎敗訴が確定した場合は、立場の如何を問わず、追って指定する特定の日時にJR埼京線・東十条駅西口に集合したみなさんには、かの「斎藤酒場」において呑み放題の残念会(立場によって祝勝会)を参加費なしで開催することをお約束するものである。過日、クンちゃんちにレンタカーで乗り付けた栗田工業ご関係のご一統さまもおいでくだされや!
 なお、本訴第3回口頭弁論は、10月4日におこなわれる。 


 「栗田工業・藤野宏会長ちかん裁判」とは、栗田工業と同社藤野宏会長(退任、別掲引用写真参照)が、同社創業者のひとりである野崎貞雄氏(同)を相手取り、野崎氏の著作『大恩・忘恩・報恩』(文芸社刊。文芸社はたわけたことにこの6月、栗田工業の要求に周章狼狽し、すでに書店に配本済みの同書を野崎氏に一言の連絡もなく回収したまま沈黙している)の出版禁止等を求めているもの。同書には、栗田工業創業の経緯に関する同社社史の誤りを野崎氏が指摘し、藤野氏がこれを黙殺し続けた数年間の経緯が収録されている。これらの記述の中で、野崎氏は藤野氏を「ちかん(破廉恥漢)」と表現したところ、藤野氏は「痴漢」と誤解して激怒、報復として創業者の野崎氏から栗田工業OBの資格を剥奪した、という大人げなき顚末。おまけにおそらく会社費用で野崎氏を被告に仕立て上げている。
 一方、文芸社の沈黙の根拠は一切あきらかにされていないが、野崎氏宛文芸社著者センター長名のファクス文書には「仮処分の行方を見定めている」とのみ書かれており、得意の他力本願姿勢を続けていれば何か情勢のほうで変わってくれるのではないかと期待している様相である。 


                      訴えられた野崎貞雄氏(海軍機関学校生徒時代、『大恩・忘恩・報恩』より )



「ちかん」(破廉恥漢)と書かれて見境もなく訴えた藤野宏前会長
    (右。2007年12月25日発行、日本銀行広報誌『にちぎん』(通算NO12)16頁所収・栗原克己撮影)