栗田工業ちかん裁判関連発禁本、野崎貞雄著『大恩・忘恩・報恩』(文芸社発禁)の全文は、
当ブログ通算No43 http://blog.goo.ne.jp/92freeedition44/e/04149ed191fec7a752b99d69db0b4ade にて好評掲載中!
最大画面でご覧ください。便乗お知らせでした。 ൠ ൡൠൡ ൠൡൠൡൠ ൠൡൠൡൠ ൡൠൡൠൡ ൠൡൠൡ ൠൡൠൡൠ ൡ
文芸社、クンちゃんブログの15の記事について削除をGOOに要求!
文芸社内の実態を書いた部分が名誉毀損だと主張!
どこが名誉毀損? だいたい名誉毀損ってどういうこと?
一昨8月11日、平成23年8月 11日付の「92feeedition44様」宛、東京都港区芝浦三丁目4番1号 NTTレゾナント株式会社 goo事務局から、「侵害情報の通知書兼送信防止措置
に関する照会書」が、クンちゃんパソコンに着信したことは、クンちゃんブログ通算№62 http://blog.goo.ne.jp/92freeedition44/e/1853fba7ef4615f8b09e6fb47e36d9c9 で皆さんに
お知らせしました。
その骨子を再録しておきましょう。(アンダーライン部分)
あなたが発信した下記の情報の流通により権利が侵害されたとの侵害情報ならびに送信防止措置を請じるよう申し出を受けましたので、特定電気通信役務提供者の損害賠
償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第3条第2項第2号に基づき、送信防止措置を講じることに同意されるかを照会します。
本書が到達した7日を経過してもあなたから送信防止措置を講じることに同意しない旨の申し出がない場合、当社はただちに送信防止措置として、下記情報を削除する場合が
あることを申し添えます。また、別途弊社gooブログ利用規約に基づく措置をとらせていただく場合もございますのでご了承ください。
なお、あなたが自主的に下記の情報を削除するなど送信防止措置を講じていただくことについては差し支えありません。
記掲載されている場所
「文芸社ノルマ達成には、契約書も偽造してしまうほどのプレッシャー!」と題する「其の壱」から「其の拾伍」までの文章
掲載されている情報
別紙侵害情報等(略)
侵害されたとする権利
人格権たる名誉権
権利が侵害されたとする理由
上記文章中、通知人の従業員が、通知人の義務に関連して契約書を偽造したことや、通知人の従業員が東京都に摘発された商品を販売していることなどが記載されております。
上記の文章の内容は、通知人に対する誹謗中傷であって、不特定多数の者が自由に閲覧できる本件ブログにかような内容の書き込みが掲載されることは、通知人の社会的評
価を著しく毀損するものにほかなりません。
天下のNTTの関連会社とみられるgooが(知らなかった不明をお詫びします)差し出す書面にしては、えらくお粗末でびっくりしてしまう。
まず、通知文面に見られる関連法令や「利用規約」をこの度検証する気にはならないが、いやしくも他人の表現活動を全面的に制限する「削除」を求める主体=通知人がまったく表示されていないのは、いったいどういうことなのか。どこのどなたさまが削除を求めているのかは、最低限あきらかにすべきではないか。「通知人の従業員」という表現が見えるので、かろうじて文芸社という法人が請求していることがわかるのみである。
この通知の趣旨によると、10日ばかり留守にして帰ってきたら、あらビックリ! ブログがごそっと削除されている、なんていうことが大いにあり得るのである。事は簡単に見過ごせない要素を含んでいる。
また、15もの記事を削除すべしとする理由が、上記のわずか200字に満たないなんていうことはあり得ない。
到底、削除すべきか否かを、クンちゃん側が、また肝心のgoo側がちゃんと吟味するにも圧倒的に情報不足なはずである。この通知書に記載された理由は、あるいは通知人たる文芸社が示した理由のダイジェスト版なのかも知れないが、それならそうで、その全部をクンちゃん側に示すのが通常の社会常識に合致するやり方ではないか?こんなふまじめな理由を示されて、まともに応えようと考える人間はクンちゃんぐらいだんべよ。
さて、通知人が主張している侵害された権利は、「名誉権」であるという。わかりました。
んで、gooさん、なんとか削除してちょうだいよ、という理由は、「契約書の偽造」(通知人の従業員)やトンデモサプリメントMMSの「商品販売」(通知人の専務取締役)に言及した記事が、通知人たる文芸社の社会的評価を著しく毀損しているから、というのだ。そりゃ、評判が落ちるわな。これらの行為が明らかになると「社会的評価を損なう」ということは実感しているらしい。
しかし、これを読んでいるみなさんはもうお気づきのことと思うが、これらの文言には名誉毀損を主張する際に理由づけの常套句として用いられる「これらの虚偽記載により云々」というフレーズがまったく見られませんよね。つまり、クンちゃんが書いた記事の内容は、真実であることを認めざるを得ないことを、すでに文芸社内部調査で確認しているからなんでしょう。というより、商品販売なんぞは、ほとんどトップともいえる人物自身の行為であるので、調査するまでもないということかもしれんわな。
そこで、いよいよ「名誉毀損とはいったいなんなんだろう」という問題にワレワレは直面することになるのであります。
原則的に、表現された内容が真実か虚偽かは名誉毀損の成立に関係ない!
難しい話は暑苦しくてイヤじゃ、という向きも多いと思うが、少々我慢をお願いしたい。
私人(ふつうの生きている人間)同士の間で、どこぞで、そう、例えばPTAのたくさんのお母さんがいる前で何か私的な事実を挙げて非難され、それが原因で大騒ぎになるなんていうことがあるんですよ、これが。
誹謗されたおかぽんは相手のところに押しかけて、「あんたあ、名誉毀損だワ、訴えてやる! わんわん!」とぶちあげる。一方、放送局のほうも負けていない。「だってえ、あんた、ホントのことじゃないの、ホントのこと言われてなに文句言ってんのよお! しょうがないでしょ!」とやりかえす。おかぽんはぐっとつまって、二の句がつげない。
この例はどんな扱いになるのでしょうか?
名誉毀損が成立しちゃいます。原則的に、表現内容の真偽を問わず、或る人、或る法人の社会的評価が低下する、または低下する恐れがあるだけでも名誉毀損というのは成立するのです。
やむを得ず刑法をひっぱっりますが、めんどっちい方は通り過ぎていいですよ。
刑法第230条第1項
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」
ということになっているので、自らをかえりみて、放送局的要素を見出す方は注意が必要である。
ただし、ふつうの人は「公然」の部分を満たさないことが多いし、だいたい井戸端会議程度では発覚することは稀だろう。本に書いたり、雑誌に発表したり、放送したり、などはもちろん公然だが、ブログはどうか? 完全に「公然」の範疇にあります。
第一の教訓 「原則的にウソだろうがホントだろうが、名誉毀損は成立する。」
ホントなら名誉毀損にならない、という例外がある!
物事には例外というのが必ずあると言ってよい。
名誉毀損は、表現された事実がウソだろうとホントだろうと場合によって成立してしまうことを前述しましたが、その例外として、まず死者の名誉の問題があります。
前記刑法第230条第2項は、次のように定めています。
「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」
そりゃそうだよ!って言ったあなたの感覚は正常ですね。
だれでも、あんまり感心しない部分てのを持っているのが人間ですなあ。感心しない部分だけで成り立っている場合さえあるそうですよ。
で、死んだ人のことでも原則どおりウソでもホントでも、まずいことを書いて発表したら名誉毀損ってことになると大変不都合なことになります。まず、すぐ頭に浮かぶのが、「伝記」なんてのはまったく書けないことになっちまうってこと。原則に従うと、伝記上の人物はすべて長所、美点ばかりの人間になっちゃうのです。
そこで、ホントのことならしょうがない、罰しないよ、ってことであります。
第二の教訓 「死者に対する名誉毀損は、虚偽の事実を摘示した場合にだけ成立しますよ。」
もうひとつの例外が、前記刑法第230条の隣の条文、「第230条の2」というところに定まっています。
刑法第230条の2、第1項
「前条第1項の行為(註・名誉毀損行為ってこと)が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であること の証明があったときは、これを罰しない。」
つまり、「原則ウソでもホントでも名誉毀損は成立する」の第二の例外として、表現された内容が「公共の利害に関する事実にかかり」、「公益目的」である場合には罰しない、名誉毀損の成立が阻却される(成立しない)ということが書かれているのです。
「公共の事実にかかり」というと、なにか大変な国政レベルの話、国会議員がらみの内容では、なんぞとお感じになる方もおられると思いますが、膨大な裁判の前例(判例)によると、会社がらみの内容はだいたいが公共の利害に関する事実ということになっています。
また、同じ刑法第230条の2の第2項には、「公訴が提起されていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす」とあるのです。
一方、「公益目的」というのは、単なる誹謗中傷、為にする非難などではない、なんというか前向きの建設的な目的がある、ということになると思います。
第三の教訓 「公共の利害に関する事実で、その内容が真実であり、公益目的で表現した場合は、名誉毀損の格好に見えても、罰せられない。」
もうちょっとですので、我慢して読み進めてください。
以上のとおり、名誉毀損の成立する場合と成立しない場合を検討してきましたが、これらを踏まえてクンちゃんブログの場合はどうか考えて、結論としたいと思います。
通知人の請求理由となっている契約書偽造行為は刑法第230条の2の第2項に定まっている起訴前の犯罪行為です。
また、専務取締役の職位にある人物の社内での公然たる副業的行為、それも行政が問題とする商品の販売や医療まがい行為ほかは、あきらかなる刑法第230条の2、第1項の公共の利害に関する事実です。副業を就業規則で禁じている張本人が、自ら禁を破って平然としていた、し続けているでしょう。
そうして、それらの記事内容が真実であることを証明づけるために、クンちゃんは出来る限り、なんらかの証拠的な画像を添付しています。(今回、参考までに申述書の画像1点を補足しています。)
また、ブログ中にも記載していますが、クンちゃんの目的は、このような異常な社内状態を告発し、徹底的にそれが改善されることによって、従業員一人ひとりが、「私は文芸社に勤めています。いろいろありましたが、いまはちゃんとした会社になっています。是非、ウチで本をお出しになってください」と胸を張れるような会社になってもらうことです。これは公益目的であると確信しています。
結論は、15の記事はいずれも名誉毀損に該当しないので、削除する必要はまったくない、ということであります。
なお、これまでの名誉毀損の話は、刑法をテキストにして刑事責任について話してきましたが、刑事責任に関するスタンダードは民事責任にもゆるやかに適用されますので、これを頭に入れておけば十分です。民事訴訟では、民法第709条、710条に基づく不法行為による損害賠償という形で、名誉毀損であるか否かが争われます。そこで、クンちゃんは、刑事、民事のいずれか、または両方にて、文芸社によって裁判沙汰を引き起こされる事態を読み込んで、それこそ注意深く、一言一句に注意しつつ執筆してきたところであります。
具体的な指摘もせずに、総論的に名誉権が侵害されたなどの文芸社主張は笑止千万という表現にぴったりなじむものです。
長くなりましたが、以上です。
ご理解いただけましたでしょうか?
ご不明な点は、コメント欄またはメッセージ欄からお問い合わせください。
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の申述書だけと思われるので、この度、申述書最終頁をアップして参考に供する。不明朗な
契約-キャンセルへ、といった行為は、「日常茶飯事」だと書いてあるのが判読できよう。