チョコハナな日々

ちょこっとした日常のさまざまなことに対する想いを書いていきます。

同じ月にふたつの利用上限月額

2009-06-09 | 障害者問題あれこれ
もうすぐ、娘も18歳になる。
18歳未満は児童福祉法では「児童」となるが、18歳の誕生日を迎えると、その日から「者」として障害者自立支援法のサービスを受ける。

市役所でその話を聞いたとき、「今使っている児童デイーサービスや日中一時支援のタイムケアは使えないのですか?」と尋ねた。
児童デイーは、18歳になると利用できないが、そこが生活介護事業所(旧障害者ディー)として登録していれば継続利用可。
日中一時支援のタイムケア型は、高校生までとなっているので、継続利用可。

18歳になっても、そのまま利用できることに、ほっとした。
そして、今までは世帯主が申請者となっていたが、今度は娘本人になるという。
所得のない娘の預貯金が500万円以下なら、利用料の負担上限額が安くなる。
今度は4600円から1500円となるらしい。

おぉ、安くなる、近頃娘に係るお金が増えてきたので嬉しい...しかし、ちょと疑問が出る。
ところで、誕生月の利用上限月額は、4600円になるのか、それとも1500円となるか。
市の担当者に尋ねてみた。
すると、「誕生日前まではお父さんが申請者になるので4600円、18歳になった日からご本人が申請者となるので、そこから1500円となります。」という回答があった。
つまり、誕生月はふたつの利用上限月額があります。
例えば6月20日が誕生日とします。
19日まで福祉サービスを利用した分は自己負担上限が4600円、20日から月末まで利用すると、その分の自己負担上限1500円となります。

誕生月だけ利用料の自己負担が4600円プラス1500円となり、この月の利用上限月額は6100円となります。
これは「へん」だと、市担当者に伝えました。
月額なのだから、4600円か1500円のどちらかひとつにするべきだと思う。
絶対、おかしい