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ヒトラー政権初の国会演説と全権委任法に基づく政治

2024-06-19 14:41:41 | 緊急事態

 1933年1月30日、ヒンデンブルク大統領はこれまで受け入れてこなかったヒトラー首相に任命した。ヒトラーがヒンデンブルク大統領の息子オスカー・フォン・ヒンデンブルクと大統領府長官マイスナーを味方につける事に成功し、この二人が大統領を説得したからである。

 1933年3月21日、ヒトラーは政権掌握後初めての国会を開いた。ヒトラーの最初の国会演説は3月23日、クロル・オペラ劇場(国会議事堂は2月27日に放火消失?していたため)で行った。議場正面の壁は巨大な鉤十字の旗で覆い、ヒトラーはナチ党服を着て登壇した。この日は「4カ年計画」を示し、議会承認を必要としない立法権の行使をナチ政権に認める「全権委任法」案を審議した。

 この法案に反対したのは社会民主党だけであり、党首ヴェルスは「国民社会主義党の皆さんが社会主義的な政策を本当に行いたいのであれば、全権委任法は必要ではない。しかし、皆さんは皆さんの言う革命を継続するために、先ずもって国会を排除したいとの考えだ。全権委任法が成立しても、皆さんは堅固な理念を打ち砕く権力を手にできるわけではない」と反対演説を行った。ちなみに、この演説はナチ党政権下において最後の自由な演説となった。

 ヴェルスの演説に対しヒトラーは、「あなたたちが賛成票を投じる事を私も望みはしない。私はドイツを自由な国にしたいと思うが、あなたたちを通じてドイツを自由な国にしたいわけではない」と返答した。また、「個人的幸福の時代は過ぎ去った。熱狂した大衆のみが管理可能であり、感情のない鈍感な大衆は共同体にとって最大の危険である」と述べ、「平和か戦争かの決定を下してほしい」という言葉で演説を終えた。すると大喝采が起こり全員が起立し国歌を斉唱した。

 こうしてヒトラーは、4カ年計画を遂行するための全権を掌握し、独裁政治を開始した。5月10日には焚書、6月22日には社会民主党を非合法化し、7月14日には「政党新設禁止法」を発布し、ナチ党を唯一合法な政党とした。ヴェルスら社会民主党の幹部は亡命しプラハに拠点を置かざるを得なくなった。

 1933年6月には各地域にあったラジオ放送局すべてを国民啓蒙宣伝省(ゲッペルス大臣)管轄下の「全国放送協会」に統一同質化し、7月には、「全国新聞会議」も国民啓蒙宣伝省管轄下に入れ、ニュース解説の仕方言葉の使い方を規制した。10月4日には「編集人法」を制定し、編集に関わる事柄を国民啓蒙宣伝省の直接管轄下に置き、記事内容に対する規制を強化した。

そして、1933年10月13日に実施された国会議員選挙では、ナチ党員が全議席を独占した。

(2022年4月5日投稿)

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緊急事態条項、自公政権の真の狙いは国民の権利制限剥奪

2024-06-19 14:40:28 | 緊急事態

※下記は2015年11月18日に投稿したものに加筆修正し再投稿したものです。

 安倍自公政権は、「憲法改正草案」を公表した。彼らの政治目標はそこにほとんどすべて公表されている。そして、彼らの政治活動はすべてその目標を達成するためになされている。主権者国民は「まさかそんな事はしないだろう」という感覚は捨てなければならない。彼らにとっては「まとも」な目標なのである。

 「憲法改正草案」、それは憲法の一部についての改正ではなく、現在の日本国憲法を丸ごと廃止するまったく別の内容の憲法である。外国でそのような事をする場合、その国の国家体制がまったく新しく変質した時ぐらいである。欧米先進国では今日そのような改正をしたところは存在しない。普通は、部分的改正であり、それも現憲法を主権者国民にとってさらに良いものにするためである。民主政治をさらに質の高いものにするためである。その意味では、安倍自公政権の憲法改正案は、今の日本の国体を全面的に否定するという事を表明しているという点で特異な改正である。また、親切にもそれを主権者国民に対し予告してくれているのであり、民主政治(国民主権、基本的人権保障、平和主義)を「ぶっ潰す」と公言しているのである。安倍自公政権は主権者国民に対して挑戦状をたたきつけているのである。このような理解が必要でその事を主権者国民はもっと深刻に受け止める必要がある。

 日本国憲法第97条「基本的人権の本質」「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」

改正草案」ではこの条項は削除されている。「改正草案」の「総論」では、「日本にふさわしいものとするため、『天賦人権説』にもとづく規定振りを全面的に見直した」としている。「人は生まれながらにして自由であり平等である」とする世界の常識である「天賦人権説」を否定しているのである。安倍自公政権はこれまで、「国旗国歌の強制」や大学の「人文社会科学系学部の廃止」や「義務教育での道徳教育の正課化」「五輪教育の小中学校での実施と全国展開」など、あらゆる方面で、「基本的人権」を制限蹂躙する政策を進めている。

 また、現憲法第99条憲法尊重擁護の義務には、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護(憲法を破壊する行為に対して抵抗し、憲法の実施を確保する事)する義務を負う」とあるが、「改正草案」は第102条で「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」とし「国民が守るべきもの」とし、「憲法の制定権者たる国民も憲法を尊重すべき事は当然である」と説明している。第2項では、「国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う」とし、「天皇又は摂政」は憲法を尊重し擁護する義務はないとしている。自民党の説明では「憲法も法であり、遵守するのは当然であって、憲法に規定を置く以上、一歩進めて憲法尊重義務を規定したという。その内容は、憲法の規定に敬意を払い、その実現に努力する、といった事とし、公務員の憲法擁護義務は国民のそれとは区別して、国民としての擁護義務に加えて、憲法の規定が守られない事態に対して、積極的に対抗する義務も求めている、と説明している。主権者国民は、この事の意味とそれを実現しようとする安倍政権の体質を明確に見極め対処しなければならない。

 安倍首相は、2013年7月の「日本記者クラブの党首討論会」、「権力に縛りをかける憲法の役割」について、「王権の時代、専制主義的な政府に対する憲法という考え方だ」と発言しているが、大きなウソを平気でつく人間だ。ヒトラーもそうであったが。ヒトラーは大衆に寄り添う振りをしながら、大衆蔑視の政治家だった。

「諸君の言う事を大衆に信じさせる秘訣は、諸君のいうウソの大きさにある。大衆は小さなウソより大きなウソを信用する。なぜならば、彼らは、小さなウソは自分でもつくが、あまり大きなウソは恥ずかしくてつけないからである」(『わが闘争』)

 改正草案」の「憲法尊重擁護義務について、「天皇及び摂政」はその義務を課さないとする背景には、「憲法草案」の第1条「天皇に「天皇は、日本国の元首であり、(以下現行憲法とほぼ同文)」とあり、「元首」についての説明は「明治憲法には、天皇が元首であるとの規定が存在していた。外交儀礼上でも天皇は元首として扱われていた」とする。メディアが「天皇家」を取り上げる回数が多くなっている。天皇家の存在のアピールである、それも「慈悲深い天皇」というイメージを広めようとしている。「明治天皇」は「強い天皇」というイメージを作った。例えば天皇はその時代まで「ひげ」を生やす事はなかった(眉毛をそり書き眉で、お歯黒)けれど、「ひげ」を生やす事になった。そして、江戸時代においてはその存在が周知されていなかったため、神聖天皇主権大日本帝国の成立により、その元首としての存在をアピールするために「全国巡幸」を実施し存在を知らしめた。同じ事である。ついでながら、日本国憲法(皇室典範)では、天皇・皇太子などの成人年齢は「18歳」である。最近主権者国民は18歳で選挙権を取得する事になったが。

  「安保法制について、法律としては全体的に曖昧な部分を残す事により、政権の裁量で自由に決定できる内容になっている(憲法違反である事はもちろんであるが、野党や国民はこの事についても厳しく批判している)が、これはナチス・ドイツの「大統領緊急令」や「全権委任法」(民族と国家の困難を除去するため政府に立法権を委ねる法律)をアレンジしたもののようで、一見、そのように見えないが、この先内閣総理大臣」に権限を与える法律を成立させる事により、明確になると思う。

 神聖天皇主権大日本帝国」において、独裁的印象を受ける言葉や不安を与える言葉を使わずに、ファシズム体制を作り上げた過去がすでにある。国家総動員法、体制翼賛会運動などである。安倍自公政権はその経験も大いに学んで政策を実行しているのである。

 ワイマール憲法第48条大統領緊急令(1933年2月27日公布)。これによりワイマール憲法は空洞化され、ワイマール共和国はファシスト、ナチス・ドイツ(ヒトラー・ワールド)に乗っ取られクーデター)崩壊した。

「もし分邦国がドイツ国憲法またはドイツ国法律によって負わされた義務を実行しない時は、大統領は武力を用いてその義務を実行せしめうる。もしドイツ国において公共の安全と秩序が著しく乱された時には、大統領は公共の安全と秩序を回復するに必要な処置を取ることができる。この目的のためには大統領は一時、憲法第114条(個人の自由に関する規定)、第115条(住居の不可侵)、第117条(信書・通信の秘密)、第118条(言論の自由)、第123条(集会の自由)、124条(結社の自由)および第153条(財産の保障)に定められた基本的権利の全部または一部を廃止する事ができる……」

そして、同年3月23日には、国会で全権委任法」が成立する。

 ヒトラーは、「議会の存在」を脅かすものではないと強調したが、予算監督権を含む「立法権」、外国との「条約の承認権」、「憲法修正の発議権」を議会から政府に移し、憲法の範囲外のものを含む「法律の作成権」を首相に移管する事を規定。有効期間は「4年間かつ現内閣の存続中」と定めた。

 改正草案」では、第9章第98条「緊急事態」「緊急事態の宣言」で「内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱や、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認める時は、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発する事ができる」、第4項では「緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設ける事ができる」とする。

 内乱等による社会秩序の混乱とは、どういう事か。よほど安倍自公政権は主権者国民の反発を恐れていると考えられる。敗戦までの神聖天皇主権大日本帝国政府による「治安維持法」制定と同じ発想であろう。この条項設置の重点は「地震などの自然災害」にあるのではない。この「自民党憲法改正案」に反発する主権者国民の動きに対するものである。それは治安維持法により逮捕投獄死亡した国民に対して、つまり平和を追求した国民に対して、未だに名誉回復を認めない事からもわかる。「横浜事件しかり。

 改正草案」の「内閣」の説明では、「閣議に諮らなくても、自分ひとりで決定できる専権事項を3つ設置。 一、行政各部の指揮監督・統合調整権、二、国防軍の最高指揮権、三、衆議院の解散決定権」。説明では 一については、現行憲法及び内閣法では、内閣総理大臣は、すべて閣議にかけた方針に基づかなければできないことになっているが、総理大臣が閣議にかけなくてもできる」とした。二については特別の規定がない場合には閣議にかけないで国防軍を指揮できる」とした。三については閣議にかけず総理大臣が単独でできる」とした。つまり、独裁体制である。

 安倍自公政権は、「安保法制」の必要性を説明するのに「北朝鮮によるミサイルの脅威や中国の海洋進出など、安全保障環境が変わった」としつこく強調し洗脳するが、正確で詳細な情報を流さず、主権者国民が中国や共和国に対する敵意を持つように扇動している。主権者国民からすれば中国や共和国に対してそれぞれにイメージがあってそのように考えていなくても、安倍政権がそれらの国と戦争をするためには、兵士となる自衛隊や主権者国民が、相手に対して好意を持っていてはできないからである。つまり、安倍自公政権は政権自らが「ヘイトスピーチを積極的に行っているのだ。まるでナチスドイツが「ユダヤ民族」に対して行った事と同じである。そこには、過去に対する正しい歴史認識がなく、謝罪意識や反省の気持ちが存在しない。こんな政権は先進国では見られないし、普遍的な価値観ではない。

 安倍自公政権ワールドは、過去の戦争について、白人国家とは「和解」をするが、アジアとは故意にそうしないようである。これまでずっともめ事の種を故意に存在させ続ける事が米国と日本の政府の戦略であったが、これ以後も、米国は日本の自立や中立を望まないし、安倍自公政権にとってもその戦略が政権維持において都合がよいのであろう。安倍自公政権のような手法は永遠に国民の望む友好関係や平和や自由や共生の世界を導かない。

 安倍自公政権は、子どもたちに隣国に対する敵意を植え付けている(洗脳、刷り込み)。これは自己の価値観に子どもたちを取り込もうとするものだ。そして、永久に敵視政策を解消せず維持しようとするものである。また、この安倍自公政権の軍事的姿勢は、朝鮮半島の統一にも支障を与えるものとなる。統一する事を困難にする戦略である。米国の戦略を安倍自公政権が継承するという事である。

 安倍自公政権は、主権者国民が正しい判断をする事ができるように、自衛隊員や自衛隊が現在、世界のどこでどんな活動をしているのかをすべて隠さず明らかにすべきである。もうすでに世界戦略の準備が着々と進められているが、主権者国民が知らないうちに既成事実化し、なし崩し的に認めさせていく戦略をやめるべきである。またメディアは安倍自公政権に対する翼賛的姿勢をやめ、積極的な「調査報道」を国民に対して行うべきである。

 

 

 

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緊急事態条項の意図は自公政権の独裁体制永久化

2024-06-19 14:39:21 | 緊急事態

※下記は2015年12月19日に投稿したものであるが、加筆修正して再投稿したものである。 

 12月17日の某新聞が、安倍首相が衆院憲法審査会長の保岡興治氏と憲法改正問題に関して意見交換し、今後の審査会の審議について保岡氏は、「緊急事態条項」を中心に進める考えを伝えた、と掲載した。

 なぜ「緊急事態条項」なのか?まず頭に思い浮かぶのは、「安保法制」との関連であろう。安倍自公政権にとって、米国の軍事的世界戦略に対してその子分として加担する事を合法化するために必要なのである。

 その目的を完遂するために、主権者国民の反対行動を弾圧し協力を強要する事を合法化するために必要なのである。さらに、安倍自公政権また自民党政権を永久政権とする事を狙っており、そのためにも必要なものとして成立させたいのである。「緊急事態条項」の内容には、

 「自民党憲法改正草案」第98条(緊急事態の宣言)では「内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認める時は、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発する事ができる。」

 同第99条(緊急事態の宣言の効果)では「緊急事態の宣言が発せられた時は、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定する事ができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をする事ができる。」。第3項では「緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第14条、第28条、第19条、第21条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。」。第4項では「緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設ける事ができる。」とあるが、

 この内容は、ヒトラー政権が独裁政権化するために利用した、ヴァイマル憲法の第48条(大統領緊急命令権)と大統領の議会解散権、そしてヒトラーが成立させた「全権委任法」を巧みに統合した内容となっている。

大統領緊急命令権」とは、「もし分邦国がドイツ国憲法又はドイツ国法律によって負わされた義務を実行しない時は、大統領は武力を用いてその義務を実行させる事ができる。もしドイツ国内において、公共の安全と秩序が著しく乱された時、又はその恐れがある時は、大統領は公共の安全と秩序を回復させるために必要な措置をとる事ができる。この目的のためには大統領は一時的に、憲法第114条(個人の自由に関する規定)、第115条(住居の不可侵)、第117条(信書・通信の秘密)、第118条(言論の自由)、第123条(集会の自由)、124条(結社の自由)及び第153条(所有権の保障)に定められた基本的権利の全部又は一部を停止する事ができる。」というもので、ヒトラーは1933年2月27日の国会議事堂炎上事件を口実に大統領に「人民と国家防衛のための」緊急命令を出させ基本的権利を制限していったのである。

全権委任法」は正式には「民族及び帝国の困難を除去するための法律」という。ヒトラーは、「大統領の地位」「連邦各州の存立」「教会の権利」「国会の存在」を脅かすものではないと強調したが、予算監督権を含む立法権、外国との条約の承認権、憲法修正の発議権を議会から政府に移し(第1、第2、第4条)、憲法の範囲外のものを含む法律の作成権を大統領から首相に移管する(第3条)事を規定したものであった。また、有効期間は4年間かつ現内閣の存続中(第5条)としていた。議会政治を否定するもので、議会の立法権を有名無実にするためのものであった。ヒトラーは議会に諮る事なく法律を作る事ができる事が狙いであった。1933年3月23日、SA(ナチス突撃隊)に包囲させたオペラハウスを会場とし、議会政治が議会政治を廃止する決議をするという形で成立させた。この背景には、ナチス・ドイツ、ヒトラーによる議会に対する破壊行為や反ナチス議員に対するテロ・脅迫行為が存在し、議員活動をできなくした事とカトリック政党である「中央党」がヒトラーの弾圧を恐れて賛成した事があった。

 緊急法令は、現在の日本の法律にも、「災害対策基本法」や「国民保護法」が成立している。ではなぜ「緊急事態条項」に「我が国に対する外部からの武力攻撃」や「内乱等による社会秩序の混乱」とともに「地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において」という文言を盛り込んだのかを考えると、この「条項」を新たに設置しようとする主たる狙いが、「武力攻撃」と「社会秩序の混乱」である事にもかかわらず、国民に不安を抱かせず、肯定的な理解を得られる効果をもたせるようにするためと言ってよいであろう。非常に狡猾な手法である。ヒトラーは大衆に寄り添うふりをしながら、驚くべき大衆蔑視の政治家だったが、彼の言葉に「大衆は愚鈍だから、小さなウソより大きなウソに騙されやすい」とあり、また「大衆の支持を得ようと思うならば、我々は彼らを欺かねばならない。巧みな宣伝をたえず用いれば、人々に天国を地獄と見せる事も、その逆に、もっとみじめな状態を楽園のように見せる事もできる」とあるが、この手法と同種である。

また「閣議」にかけて、「緊急事態の宣言」を発する事ができる、とするが、「武力攻撃」と「内乱等による社会秩序の混乱」の文言を利用して、安倍政権自民党が衆議院での優勢を背景に、国民の意思を無視して「恣意的、強行」に「宣言」を発する事態を招く可能性がある。それは敗戦までの大日本帝国憲法下の「治安維持法」の復活や「破防法」の適用につながる可能性がある。

「緊急事態条項」には別の問題もある。それは「憲法改正草案」第98条第2項「緊急事態宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。」とするが、これはどちらでもよいとするのは危険であり、例外なき「事前」とする事が安倍政権(だけではないが)の暴走から国民を守るうえで譲ってはならない事である。

さらに「草案」第99条第4項「緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設ける事ができる。」とするが、これは安倍自公政権、また「緊急事態」を宣言した政権が「独裁体制」を永続する事を合法化するためのものであり、議院内閣制や議会制民主主義、国民の人権保障を否定しかねない非常に危険な内容である。主権者国民は安倍自公政権(だけではないが)を安易に信用してはいけない。そして、不断の監視をする事が主権を有する国民の責務である。

政治を日本国憲法や民主主義を尊重する主権者国民の手に取り戻そう。

 

 

 

 

 

 

 

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