四 消費課税

2013-01-26 17:03:58 | Weblog
四 消費課税
1 復興支援のための税制上の措置
(国 税)
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〔延長・拡充等〕
(1)被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例措置について、平
成25 年4月1日から平成28 年3月31 日までの間の軽減割合(現行5%)を
6.25%とする。
(2)被災自動車等に係る自動車重量税の還付措置の適用期限を1年延長する。
2 租税特別措置等
(国 税)
〔延長・拡充等〕
(1)入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例措置の適用期限を1
年延長する。
(2)入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置の適用期限を1年
延長する。
(3)バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例措置の適用期限を5年延長
する。
(4)衝突に対する安全性の向上を図るための装置を装備した検査自動車に係る自
動車重量税率の特例措置の適用対象に、専ら人の運送の用に供する一定の検査
自動車であって車両総重量が5トンを超えるものを加える。
〔廃止・縮減等〕
(1)清酒等に係る酒税の税率の特例措置について、次のとおり軽減割合の見直し
を行った上、その適用期限を5年延長する。
① 清酒、連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう及び果実酒(現行
20%)については、3年間20%とし、4年目、5年目はその前年度の課税
移出数量が1,000 ㎘以下の場合にあっては20%、1,000 ㎘を超え1,300 ㎘以
下の場合にあっては10%とする。
② 合成清酒及び発泡酒(現行10%)については、3年間10%とし、4年目、
5年目はその前年度の課税移出数量が1,000 ㎘以下の場合にあっては10%、
1,000 ㎘を超え1,300 ㎘以下の場合にあっては5%とする。
(2)ビールに係る酒税の税率の特例措置について、軽減割合(現行15%)を2
年間15%とし、3年目はその前年度の課税移出数量が1,000 ㎘以下の場合に
あっては15%、1,000 ㎘を超え1,300 ㎘以下の場合にあっては7.5%とした上、
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その適用期限を3年延長する。
(地方税)
〔延長・拡充等〕
(1)衝突に対する安全性の向上を図るための装置を装備した自動車に係る自動車
取得税の課税標準の特例措置の適用対象に、専ら人の運送の用に供する一定の
自動車であって車両総重量が5トンを超えるものを加える。
(2)鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に
規定する対象鳥獣捕獲員に係る狩猟税の税率の特例措置の適用期限を3年延長
する。
3 その他
(国 税)
(1)公益社団・財団法人が受ける寄附金のうち当該寄附金の募集要綱等(行政庁
の確認を受けたものに限る。)においてその全額の使途が課税仕入れ等以外に
限定されているものについては、消費税の特定収入から除外する。
(注)上記の改正は、平成26 年4月1日以後に募集される寄附金について適用
する。
(2)消費税の税額計算における端数処理の特例について、当分の間の措置として、
税抜価格を基礎として計算した消費税等相当額を受領する一定の場合を加える。
(注)上記の改正は、平成26 年4月1日以後に行われる課税資産の譲渡等につ
いて適用する。
(3)消費税が非課税とされる社会福祉事業等の範囲に、幼稚園併設型認可外保育
施設のうち一定の基準を満たすものが行う資産の譲渡等を加える。
(4)予防接種法の改正を前提に、新たなワクチン追加後の同法の健康被害救済給
付に係る医療について、引き続き消費税を非課税とする。
(5)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律において障害福祉サ
ービスの見直しが行われることに伴い、消費税が非課税とされる資産の譲渡等
の範囲について、規定の整備を行う。
(6)消費税が非課税とされる医療等の範囲に、新型インフルエンザ等対策特別措
置法の規定に基づく損害の補償に係る療養の給付等を加える。
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五 国際課税
1 租税特別措置等
(国 税)
〔延長・拡充等〕
(1)振替公社債等の利子等の非課税制度
① 非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」という。)が受ける振替社債
等の利子等の非課税制度について、その適用期限を撤廃する。ただし、次に
掲げる振替社債等の利子等については、平成28 年3月31 日までに発行され
るものに限ることとする。
イ 振替特定目的信託受益権のうち社債的受益権
ロ 東日本大震災復興特別区域法に規定する特定地方公共団体との間に完全
支配関係がある内国法人が発行する利益連動債(地方公共団体が債務保証
をしないものに限る。)
② 公社債等に係る所得に対する課税の見直しに伴い、非居住者等が受ける振
替公社債等の利子等の非課税制度について、次の見直しを行う。
イ 非居住者等が受ける振替公社債等の利子等の非課税制度については、そ
の利子等の支払を受ける非居住者等の所有期間にかかわらず、その全額に
ついて源泉徴収を不適用又は非課税とする。(再掲)
ロ 上記イの見直しに伴い、非課税適用手続について、次の措置を講ずる。
(イ)所有期間明細書を廃止するとともに、非課税適用申告書等を5年ごと
に提出することとする。
(ロ)特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、源泉徴収の計算に関する情
報を利子等の支払を受けるべき日の前日までに、源泉徴収義務者に通知
することとし、適格外国仲介業者は、利子等の受領者の情報をその支払
の確定した日の属する月の翌月10 日までに、当該利子等の支払事務の
取扱いをする特定振替機関等に通知する。
(ハ)非課税の対象となる振替公社債等の利子等の支払事務の取扱いをする
特定振替機関等は、当該利子等に係る支払調書を所轄税務署長に提出す
る。
(ニ)特定振替機関等は非課税の対象となる振替社債等の利子等の支払をし
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た旨を当該振替社債等の発行者に通知し、当該発行者は特殊関係者に関
する書類を当該特定振替機関等の所轄税務署長に提出する。
③ 非居住者等が支払を受ける振替割引債の償還金等について、非居住者等が
受ける振替公社債等の利子等の非課税制度と同様に、非課税適用申告書の提
出等を要件として、償還時の源泉徴収を行わず、所得税及び法人税を非課税
とする。
(注)利益連動債の償還金等及び発行者の特殊関係者が受ける償還金等は対象
外とする。
④ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記②から④までの改正は、平成28 年1月1日以後に支払を受けるべき
振替公社債等の利子等及び振替割引債の償還金等について適用する。
2 その他
(国 税)
(1)内国法人等の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(いわゆる外国子会
社合算税制)について、無税国に所在する特定外国子会社等に係る外国子会社
合算税制の合算所得につき、本店所在地国以外の国で課税される場合には、当
該合算所得は、外国税額控除の適用上、非課税国外所得に該当しないこととす
る。
(2)国外関連者との取引に係る課税の特例(いわゆる移転価格税制)について、
独立企業間価格を算定する際の利益水準指標に営業費用売上総利益率(いわゆ
るベリー比)を加える。
(3)上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例の適用がある場合における
租税条約の適用手続について、次の措置を講ずる。
① 支払の取扱者を通じて支払を受ける配当等につき条約の適用を受けようと
する非居住者等は、非居住者等に関する事項を記載した条約届出書(以下
「特例届出書」という。)を提出することができることとする。特例届出書
は、配当等に関する事項の記載を要しないこととし、一定の場合には、3年
ごとに提出することとする。
② 特例届出書を提出した非居住者等は、条約の適用を受ける配当等の支払を
受ける都度、その支払を受ける日の前日までに、配当等に関する事項を支払
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の取扱者に通知しなければならないこととし、通知を受けた支払の取扱者は、
当該配当等の交付をした日の属する月の翌月10 日までに、配当等の金額及
びその金額につき源泉徴収された所得税の額等を、光ディスク等に記録して
当該支払の取扱者の所在地の所轄税務署長に送付しなければならないことと
する。
(注)上記の改正は、平成26 年1月1日以後に支払を受ける上場株式等の配当
等について適用する。
(4)徴収共助制度について、租税条約等の相手国等との間の送金及び送金の受領
に関し、所轄国税局長等以外の国税局長も行うことができることとする等の措
置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成25 年7月1日から適用する。
(5)関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(いわゆる過大支払利子税制)と
国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(いわゆる過少資本税制)と
の双方が適用され得る場合における重複適用排除に関する規定等の整備を行う。
(地方税)
(1)国税の徴収共助制度の見直しに併せて、消費税と地方消費税との一体処理に
関する規定について所要の整備を行う。
(注)上記の改正は、平成25 年7月1日から適用する。
(2)関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(いわゆる過大支払利子税制)の
創設に伴い、法人事業税の付加価値割の課税標準である単年度損益について所
要の措置を講ずる。
六 納税環境整備
1 延滞税等の見直し
(国 税)
延滞税等について、当分の間の措置として、次の措置を講ずる。
(1)延滞税の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その
年中においては、次に掲げる延滞税の区分に応じ、それぞれ次に定める割合と
する。
① 年14.6%の割合の延滞税 当該特例基準割合に年7.3%を加算した割合
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② 年7.3%の割合の延滞税 当該特例基準割合に年1%を加算した割合(当
該加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合)
また、納税の猶予等の適用を受けた場合(延滞税の全額が免除される場合を
除く。)の延滞税については、当該納税の猶予等をした期間に対応する延滞税
の額のうち、当該延滞税の割合が特例基準割合であるとした場合における延滞
税の額を超える部分の金額を免除する。
(注)「特例基準割合」とは、各年の前々年の10 月から前年の9月までの各
月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12 で除して得た
割合として各年の前年の12 月15 日までに財務大臣が告示する割合に、年
1%の割合を加算した割合をいう。
(2)利子税の割合は、各年の特例基準割合(相続税及び贈与税の延納に係る利子
税については、各分納期間の開始の日の属する年の特例基準割合)が年7.3%
に満たない場合には、その年中(相続税及び贈与税の延納に係る利子税につい
ては、各分納期間)においては、次に掲げる利子税の区分に応じ、それぞれ次
に定める割合とする。
① ②に掲げる利子税以外の利子税 当該特例基準割合
② 相続税及び贈与税に係る利子税(その割合が年7.3%のものを除く。)
これらの利子税の割合に、当該特例基準割合が年7.3%に占める割合を乗じ
て得た割合
(3)還付加算金の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、
その年中においては、当該特例基準割合とする。
(4)特別還付金の支給制度に係る延滞金及び加算金の割合について、上記(1)
及び(3)と同様とする。
(5)その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税等について適
用する。
(地方税)
延滞金等について、国税の見直しに合わせ、当分の間の措置として、次の措置
を講ずる。
(1)延滞金の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その
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年中においては、次に掲げる延滞金の区分に応じ、それぞれ次に定める割合と
する。
① 年14.6%の割合の延滞金 当該特例基準割合に年7.3%を加算した割合
② 年7.3%の割合の延滞金 当該特例基準割合に年1%を加算した割合(当
該加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合)
また、徴収の猶予等の適用を受けた場合(延滞金の全額が免除される場合を
除く。)の延滞金については、当該徴収の猶予等をした期間に対応する延滞金
の額のうち、当該延滞金の割合が特例基準割合であるとした場合における延滞
金の額を超える部分の金額を免除する。
(2)還付加算金の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、
その年中においては、当該特例基準割合とする。
(3)その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成26 年1月1日以後の期間に対応する延滞金等について
適用する。
2 その他
(国 税)
(1)電子情報処理組織により申請等を行う際に送信する電子署名及びその電子署
名に係る電子証明書について、自宅等から電子情報処理組織により納税証明書
の交付の請求を行い、税務署窓口で書面にて当該証明書の交付を受ける場合に
は、その電子署名及び電子証明書の送信を要しないこととする。
(注)上記の改正は、平成25 年10 月1日以後に行う電子情報処理組織による請
求について適用する。
(2)更正の請求期間につき、災害等により期限延長され、又は期間の満了日が日
曜日・祝日等に当たりその翌日が期限とみなされる場合において、これらの期
間の満了日が通常の更正の除斥期間経過後に到来するときは、これらの期間の
満了日から6月間更正の請求に係る更正等を行うことができることとするほか、
所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成25 年4月1日以後に上記の期間の満了日が到来する
更正の請求に係る国税について適用する。
(3)特別還付金の支給制度について、特別還付金の請求期間につき災害等により
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期限延長される場合において、当該期間の満了日が特別還付金の支給決定期限
(平成25 年6月29 日)後に到来するときは、当該期間の満了日から1年間特
別還付金の支給決定を行うことができることとする。
(4)国外財産調書制度について、対象となる国外財産に国外にある金融機関の営
業所等に設けられた口座において管理されている国内有価証券(国内法人等が
発行した株式、公社債その他の有価証券をいう。)を加えるとともに、対象と
なる国外財産から国内にある金融機関の営業所等に設けられた口座において管
理されている外国有価証券(外国法人等が発行した株式、公社債その他の有価
証券をいう。)を除外する。
(注)上記の改正は、平成26 年1月1日以後に提出すべき国外財産調書につい
て適用する。
(地方税)
(1)更正の請求期間につき、災害等により期限延長され、又は期間の満了日が日
曜日・祝日等に当たりその翌日が期限とみなされる場合において、これらの期
間の満了日が通常の更正の除斥期間経過後に到来するときは、これらの期間の
満了日から6月間更正の請求に係る更正等を行うことができることとするほか、
所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成25 年4月1日以後に上記の期間の満了日が到来する
更正の請求に係る地方税について適用する。
(2)個人住民税における公的年金からの特別徴収制度について、次の見直しを行
う。
① 市町村が公的年金の支払をする際に徴収する仮特別徴収税額を、当該年金
所得者に係る前年度分の個人住民税のうち前々年中の公的年金等に係る所得
に係る所得割額及び均等割額の合算額の2分の1に相当する額とする。
② 次の場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続する。
イ 年金保険者に対して特別徴収税額を通知した後に特別徴収税額が変更さ
れた場合
ロ 賦課期日後、当該市町村の区域外に転出した場合
③ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成28 年10 月以後に実施する特別徴収について適用す
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る。
(3)都道府県又は市町村に対する寄附金に係る個人住民税の寄附金税額控除につ
いて、平成26 年度から平成50 年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に
用いる所得税の限界税率に、当該所得税の限界税率に復興特別所得税率(100
分の2.1)を乗じて得た率を加算する措置を講ずる。
(4)平成26 年1月から全ての個人の白色申告者に記帳義務・記録保存義務が課
されることに伴い、前々年中又は前年中の所得について個人住民税所得割又は
個人事業税が課された個人の白色申告者に係る記録保存義務を廃止する。
(5)平成19 年度の所得税から個人住民税への税源移譲の際に設けられた払込按
分率に係る平成19 年度から平成24 年度までの間の経過措置を廃止する。
(6)法定申告期限から5年を超えて行う法人税の純損失等の金額の更正により、
法人事業税において法定納期限の翌日から5年を経過した税額に変更が生じな
いことを明確化する。
(7)事業所税の課税団体の人口要件における住民基本台帳に係る基準日について、
1月1日現在に変更するとともに、所要の規定の整備を行う。
(注)上記の改正は、平成26 年1月1日から適用する。
七 関税
1 適正かつ公平な関税の徴収に資する観点から、輸入貨物の課税標準となるべき
価格の決定に係る規定について、明確化を図るとともに所要の措置を講ずる。
2 納税環境整備に資する観点から、国税の見直しに合わせ、次の措置を講ずる。
(1)延滞税及び還付加算金の割合について、当分の間の措置として、各年の特例
基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割
合の延滞税は当該特例基準割合に年7.3%を加算した割合、年7.3%の割合の
延滞税は当該特例基準割合に年1%を加算した割合(当該加算した割合が年
7.3%を超える場合には、年7.3%の割合)、還付加算金は当該特例基準割合
とする。
(注1)「特例基準割合」とは、各年の前々年の10 月から前年の9月までの各
月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12 で除して得た
割合として各年の前年の12 月15 日までに財務大臣が告示する割合に、年
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1%の割合を加算した割合をいう。
(注2)上記の改正は、平成26 年1月1日以後の期間に対応する延滞税及び還
付加算金について適用する。
(2)更正の請求期間につき、災害により期限延長される場合等において、当該期
間の満了日が通常の更正の除斥期間経過後に到来するときは、当該期間の満了
日から6月間更正の請求に係る更正等を行うことができることとするほか、所
要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成25 年4月1日以後に上記の期間の満了日が到来する
更正の請求に係る関税について適用する。
3 港湾法(平成23 年12 月15 日一部改正)に規定する港湾運営会社の所有、管
理する施設等を指定保税地域の対象に加える。
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第三 検討事項
1 日本版ISAにおいて非課税の対象となる金融商品を拡大することについては、
金融所得課税の一体化の進展や、「貯蓄から投資へ」の考え方、経済成長に必要
な成長資金の供給を拡大する観点も踏まえつつ、今後、検討する。
デリバティブを含む金融所得課税の更なる一体化については、対象に公社債
等を含める今回の改正を踏まえつつ、総合的な取引所の実現にも資する観点か
ら、意図的な租税回避の防止に十分留意し、引き続き検討する。
2 小規模企業等に係る税制のあり方については、個人事業者、同族会社、給与所
得者の課税のバランス等について、幅広い観点から検討する。
3 寄附金税制については、これまでの制度拡充の効果等を見極めつつ、そのあり
方を総合的に検討する。
4 事業再生に際して公的支援を受けた企業に対する課税に関しては、公的支援の
あり方や競争条件の公平性確保のための行政対応等の検証・検討を踏まえ、引き
続き検討する。
5 医療に係る税制のあり方については、消費税率が10%に引き上げられること
が予定される中、医療機関の仕入れ税額の負担及び患者等の負担に十分に配慮し、
関係者の負担の公平性、透明性を確保しつつ適切な措置を講ずることができるよ
う、医療保険制度における手当のあり方の検討等と併せて、医療関係者、保険者
等の意見も踏まえ、総合的に検討し、結論を得る。
6 郵政民営化に伴う郵便貯金銀行、郵便保険会社、日本郵便株式会社等に係る税
制上の措置については、引き続き所要の検討を行う。
7 酒税については、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を
行うための消費税法の一部を改正する等の法律」第7条の規定に基づき、類似す
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る酒類間の税負担の公平性の観点等を踏まえた見直しを検討する。
8 課税済み原油等の精製過程で発生する非製品ガスに係る石油石炭税の取扱いに
ついては、石油製品をめぐる環境の変化や広く石油に対して負担を求めるという
石油石炭税の趣旨等を踏まえ、引き続き検討する。
9 原料用石油製品等に係る免税・還付措置の本則化については、引き続き検討す
る。
10 地球温暖化対策は、エネルギー起源CO2排出抑制対策と森林吸収源対策の両
面から推進する必要がある。このうち、エネルギー起源CO2排出抑制のための
諸施策を実施する観点から、地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例措
置が講じられている。
一方、森林吸収源対策については、国土保全や地球温暖化防止に大きく貢献す
る森林・林業を国家戦略として位置付け、CO2吸収源対策として造林・間伐な
どの森林整備を推進することが必要である。
このため、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うた
めの消費税法の一部を改正する等の法律」第7条の規定に基づき、森林吸収源対
策及び地方の地球温暖化対策に関する財源の確保について早急に総合的な検討を
行う。
11 非居住者及び外国法人に対する課税原則については、OECD モデル租税条約の
改定等を踏まえ、様々な産業における実態や影響等を考慮しつつ、いわゆる「総
合主義」に基づく従来の国内法上の規定を、OECD 承認アプローチ(Authorised
OECD Approach)に沿った「帰属主義」に基づく規定に見直すとともに、これに
応じた適切な課税を確保するために必要な法整備に向け、具体的な検討を行う。
12 納税の猶予等の納税緩和措置について、適切かつ円滑な活用を図る観点から、
その実態等を踏まえ、税の確実な収納にも留意しながら、そのあり方について引
き続き検討する。
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