自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正(案)の公表について

2013-01-30 20:54:28 | Weblog
自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正(案)の公表について
金融庁では、今般、「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」等の一部改正案を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件については、国際統一基準行(農林中央金庫、商工組合中央金庫を含む。)に対し、平成25年3月31日からバーゼル3に係る自己資本比率告示(第1の柱)の改正(平成24年3月30日公布)が適用されることを受け、所要の改正を加えるものです。

改正に当たっては、平成24年6月にバーゼル銀行監督委員会より、バーゼル3に基づく銀行の新たな自己資本の開示事項を定める国際合意文書(資本構成の開示要件)が公表されたことを受け、これを踏まえた内容としております。

これらの案について御意見がありましたら、平成25年3月1日(金)12時00分(必着)までに、
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130130-1.html
メンテナンス作業に伴う法務省ホームページの閲覧停止についてシステムメンテナンス作業のため,下記期間において,一時的に法務省ホームページの閲覧ができなくなる場合があります。
なお,ご意見・ご提案等の入力フォームのご利用は問題ありません。

 平成25年2月2日(土) から 平成25年2月3日(日) まで 
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00175.html

最新の画像もっと見る