〔延長・拡充等〕

2013-01-26 17:02:48 | Weblog
〔延長・拡充等〕
(1)試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度(研究開発税制)について、
次の見直しを行う(所得税についても同様とする。)。
① 試験研究費の総額に係る税額控除制度、特別試験研究費の額に係る税額控
除制度、繰越税額控除限度超過額に係る税額控除制度、中小企業技術基盤強
化税制及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る税額控除制度につい
て、2年間の時限措置として、控除税額の上限を当期の法人税額の30%
(現行20%)に引き上げる。
② 特別試験研究費の額に係る税額控除制度について、特別試験研究費の範囲
に一定の契約に基づき企業間で実施される共同研究に係る試験研究費等を加
える。
(2)エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額
の特別控除制度(環境関連投資促進税制)について、次の見直しを行った上、
その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
① 普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却ができる措置(即時償却)
- 65 -
について、対象資産に熱電併給型動力発生装置(コージェネレーション設備)
を加えた上、その適用期限を平成27 年3月31 日までとする。
② 対象資産に定置用蓄電設備等を加えるとともに、対象資産から補助金等の
交付を受けて取得等をしたものを除外する等の見直しを行う。
(3)雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)につ
いて、税額控除限度額を増加雇用者数1人当たり40 万円(現行20 万円)に引
き上げるほか、適用要件の判定の基礎となる雇用者の範囲について所要の措置
を講ずる(所得税についても同様とする。)。
(地方税)
〔新設〕
(1)中小企業者等の国内設備投資を促進するための税制措置の創設
中小企業者等の平成25 年4月1日から平成27 年3月31 日までの間に開始
する各事業年度(設立事業年度を除く。)において取得等をした国内の事業の
用に供する生産等設備で、その事業年度終了の日において有するものの取得価
額の合計額が次の①及び②の金額を超える場合において、その生産等設備を構
成する資産のうち機械装置をその法人の国内にある事業の用に供した場合に選
択適用できることとされる法人税の特別償却又は税額控除を法人住民税及び法
人事業税に適用する。
① その法人の有する減価償却資産につき当期の償却費として損金経理をした
金額
② 前事業年度において取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備の取
得価額の合計額の110%相当額
(2)中小企業者等による雇用・労働分配(給与等支給)を拡大するための税制措
置の創設
中小企業者等が、平成25 年4月1日から平成28 年3月31 日までの間に開
始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、
その法人の雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から基準雇用者給与
等支給額を控除した金額)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上
であるとき(次の①及び②の要件を満たす場合に限る。)は、その雇用者給与
等支給増加額の10%の税額控除ができる法人税の措置を法人住民税に適用す
- 66 -
る。
① 雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額を下回らないこと
② 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
〔延長・拡充等〕
(1)中小企業技術基盤強化税制及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る
法人住民税の特例措置について、課税標準となる法人税額の控除税額の上限を、
2年間の時限措置として、当期の法人税額の30%(現行20%)に引き上げる。
(2)中小企業者等の雇用者の数が増加した場合に係る法人住民税の特例措置につ
いて、課税標準となる法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)に係る税額控
除限度額を増加雇用者数1人当たり40 万円(現行20 万円)に引き上げるほか、
適用要件の判定の基礎となる雇用者の範囲について所要の措置を講ずる。
2 中小企業対策・農林水産業対策
(国 税)
〔新設〕
(1)商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の経営改善に向けた設備
投資を促進するための税制措置の創設(再掲)
青色申告書を提出する中小企業等で経営改善に関する指導及び助言を受けた
ものが、平成25 年4月1日から平成27 年3月31 日までの間に、その指導及
び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等を
して指定事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却とその
取得価額の7%の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控
除における控除税額は当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額は
1年間の繰越しができる(所得税についても同様とする。)。
(注1)経営改善に関する指導及び助言とは、商工会議所、認定経営革新等支援
機関等による法人の経営改善及びこれに必要な設備投資等に係る指導及び
助言をいう。
(注2)対象となる器具備品は、1 台又は1 基の取得価額が30 万円以上のもの
とし、対象となる建物附属設備は、一の取得価額が60 万円以上のものと
する。
(注3)指定事業とは、卸売業、小売業、サービス業及び農林水産業(これらの
- 67 -
うち性風俗関連特殊営業及び風俗営業に該当する一定の事業を除く。)を
いう。
(注4)税額控除の対象法人は、資本金の額等が3,000 万円以下の中小企業等に
限る。
(2)中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の廃
止に伴い、次の措置を講ずる。
青色申告書を提出する中小企業者について平成25 年4月1日から平成28 年
3月31 日までの間に再生計画認可の決定があったことに準ずる一定の事実が
生じた場合で、かつ、2以上の金融機関等が有するその中小企業者に対する債
権が債務処理に関する計画によって特定投資事業有限責任組合の組合財産とな
る場合において、その中小企業者が債務処理に関する計画に従って、資産の評
価換えをし、又は債務の免除を受けたときは、資産の評価損益の計上又は期限
切れ欠損金の損金算入ができることとする。
(注)特定投資事業有限責任組合とは、一定の基準に適合する中小企業者の事業
の再生に資する投資事業有限責任組合として内閣総理大臣(金融庁長官)及
び経済産業大臣が指定するものをいう。
〔拡充等〕
(1)中小企業技術基盤強化税制及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る
税額控除制度について、2年間の時限措置として、控除税額の上限を当期の法
人税額の30%(現行20%)に引き上げる(所得税についても同様とする。)。
(再掲)
(2)交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、
定額控除限度額を800 万円(現行600 万円)に引き上げるとともに、定額控除
限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止する。
(地方税)
〔拡充等〕
(1)中小企業技術基盤強化税制及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る
法人住民税の特例措置について、課税標準となる法人税額の控除税額の上限を、
2年間の時限措置として、当期の法人税額の30%(現行20%)に引き上げる。
(再掲)
- 68 -
3 復興支援のための税制上の措置
(国 税)
〔新設・拡充等〕
(1)福島復興再生特別措置法の改正に伴い、次の措置を講ずる(所得税について
も同様とする。)。
① 立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特
別控除制度
福島復興再生特別措置法に規定する避難解除等区域復興再生事業実施計画
(仮称)の認定を受けた認定事業者が、福島県知事の策定する立地促進計画
(仮称)につき提出のあった日から同日又はその立地促進計画に定められた
立地促進区域(仮称)に該当する避難解除区域等(仮称)に係る避難指示が
解除された日のいずれか遅い日以後5年を経過する日までの間に、その立地
促進区域内において避難解除等区域復興再生事業(仮称)の用に供する施設
又は設備の新増設をする場合において、その新増設に係る機械装置、建物等
及び構築物の取得等をしてその事業の用に供したときは、その取得価額から
普通償却限度額を控除した金額(建物等及び構築物については、それぞれそ
の取得価額の25%)の特別償却とその取得価額の15%(建物等及び構築物
については、8%)の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、
税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度
超過額は4年間の繰越しができる。
(注1)復興産業集積区域に係る法人税額の特別控除制度、避難解除区域等に
係る法人税額の特別控除制度又は再投資等準備金制度との選択適用とす
る。
(注2)避難解除区域等とは、避難解除区域並びに避難指示解除準備区域及び
居住制限区域をいう。
② 立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別
控除制度
福島県知事の策定する立地促進計画(仮称)につき提出のあった日から同
日又はその立地促進計画に定められた立地促進区域(仮称)に該当する避難
解除区域等(仮称)に係る避難指示が解除された日のいずれか遅い日以後3
- 69 -
年を経過する日までの間に、福島復興再生特別措置法に規定する避難解除等
区域復興再生事業実施計画(仮称)の認定を受けた認定事業者が、その認定
を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間内の日を含む各事業年
度のその期間内において、その立地促進区域内に所在する事業所に勤務する
避難対象雇用者等に対して給与等を支給する場合には、その支給する給与等
の額のうちその各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの
の20%の税額控除ができることとする。ただし、控除税額は、当期の法人
税額の20%を限度とする。
(注1)上記①の制度、復興産業集積区域に係る法人税額の特別控除制度、避
難解除区域等に係る法人税額の特別控除制度、再投資等準備金制度、雇
用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)又
は上記1(2)の制度との選択適用とする。
(注2)避難解除区域等の範囲は、上記①の制度と同様とする。
③ 避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特
別控除制度及び避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法
人税額の特別控除制度について、対象区域に避難指示解除準備区域及び居住
制限区域を加える。
(2)被災法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例につい
て、東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次
の法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる一定の事実が生じた
場合には、「資産の評価損益の計上及び期限切れ欠損金の優先控除が適用でき
ることとする制度」に改組する。
① 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の規定による支援決定の対象
となった法人
② 産業復興機構の組合財産である債権の債務者である法人
(地方税)
〔新設・拡充等〕
(1)福島復興再生特別措置法の改正に伴い、法人税に講じられる以下の措置を、
法人住民税及び法人事業税に適用する。
① 福島復興再生特別措置法に規定する避難解除等区域復興再生事業実施計画
- 70 -
(仮称)の認定を受けた認定事業者が、福島県知事の策定する立地促進計画
(仮称)につき提出のあった日から同日又はその立地促進計画に定められた
立地促進区域(仮称)に該当する避難解除区域等(仮称)に係る避難指示が
解除された日のいずれか遅い日以後5年を経過する日までの間に、その立地
促進区域内において避難解除等区域復興再生事業(仮称)の用に供する施設
又は設備の新増設をする場合において、その新増設に係る機械装置、建物等
及び構築物の取得等をしてその事業の用に供したときは、その取得価額から
普通償却限度額を控除した金額(建物等及び構築物については、それぞれそ
の取得価額の25%)の特別償却とその取得価額の15%(建物等及び構築物
については、8%)の税額控除との選択適用ができることとする。
② 福島県知事の策定する立地促進計画(仮称)につき提出のあった日から同
日又はその立地促進計画に定められた立地促進区域(仮称)に該当する避難
解除区域等(仮称)に係る避難指示が解除された日のいずれか遅い日以後3
年を経過する日までの間に、福島復興再生特別措置法に規定する避難解除等
区域復興再生事業実施計画(仮称)の認定を受けた認定事業者が、その認定
を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間内の日を含む各事業年
度のその期間内において、その立地促進区域内に所在する事業所に勤務する
避難対象雇用者等に対して給与等を支給する場合には、その支給する給与等
の額のうちその各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの
の20%の税額控除ができることとする。
③ 避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特
別控除制度及び避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法
人税額の特別控除制度について、対象区域に避難指示解除準備区域及び居住
制限区域を加える。
4 その他の租税特別措置等
(国 税)
〔新設〕
(1)青色申告書を提出する法人で電気通信基盤充実臨時措置法に規定する電気通
信システムの信頼性向上のための実施計画について認定を受けたものが、平成
25 年4月1日から平成27 年3月31 日までの間に、その認定に係る実施計画
- 71 -
に記載された特定信頼性向上設備の取得等をしてデータのバックアップを行う
事業の用に供した場合には、その取得価額の15%の特別償却ができる制度を
創設する。ただし、東京圏及び東京圏以外の地域の双方に設置された施設を利
用して特定情報通信業を行う法人については、特定信頼性向上設備のうち、そ
の取得価額が、5億円以上で、かつ、一の生産等設備の取得価額の合計額に占
める割合が20%以上であるものに限る。
〔延長・拡充等〕
(1)国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税
額の特別控除制度について、対象資産に開発研究用の器具備品を加える。
(2)関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別
償却制度の適用期限を2年延長する。
(3)共同利用施設の特別償却制度の適用期限を2年延長する。
(4)特定農産加工品生産設備等の特別償却制度における新用途米穀加工品等製造
設備に係る措置の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(5)特定地域における工業用機械等の特別償却制度について、次の見直しを行う
(所得税についても同様とする。)。なお、①、②又は③の措置の適用がある
場合には、④の措置は適用できない。
① 半島振興対策実施地域に係る措置について、青色申告書を提出する法人が、
平成25 年4月1日から平成27 年3月31 日までの間に、半島振興対策実施
地域として指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計
画(一定の基準を満たすものに限る。)に係る地区として関係大臣が指定す
る地区において、機械装置、建物等及び構築物の取得等をして指定事業の用
に供した場合には、これらにつき、5年間普通償却限度額の32%(建物等
及び構築物については、48%)の割増償却ができる措置に改組する。
(注1)関係大臣とは、総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣をいう。下
記②及び③において同じ。
(注2)指定事業とは、製造業、農林水産物等販売業、旅館業及び情報サービ
ス業等をいう。下記②及び③において同じ。
(注3)対象となる機械装置、建物等及び構築物は、次の事業の区分に応じそ
れぞれ次の設備を構成するこれらのものとする。
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イ 製造業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が
500 万円以上(資本金の額等が1,000 万円超5,000 万円以下である法
人にあっては1,000 万円以上とし、資本金の額等が5,000 万円超であ
る法人にあっては2,000 万円以上とする。)である場合のその一の設

ロ 農林水産物等販売業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額
の合計額が500 万円以上である場合のその一の設備
ハ 旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が
500 万円以上(資本金の額等が1,000 万円超5,000 万円以下である法
人にあっては1,000 万円以上とし、資本金の額等が5,000 万円超であ
る法人にあっては2,000 万円以上とする。)である場合のその一の設

ニ 情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の
合計額が500 万円以上である場合のその一の設備
(注4)取得等とは、取得又は製作若しくは建設をいい、建物等にあっては、
増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む。
なお、資本金の額等が5,000 万円超である法人にあっては、新設又は増
設による取得等に限る。下記②及び③において同じ。
② 離島振興対策実施地域に係る措置及び離島振興対策実施地域のうち過疎地
域に類する地区に係る措置について、青色申告書を提出する法人が、平成
25 年4月1日から平成27 年3月31 日までの間に、離島振興対策実施地域
として指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画
(一定の基準を満たすものに限る。)に係る地区として関係大臣が指定する
地区において、機械装置、建物等及び構築物の取得等をして指定事業の用に
供した場合には、これらにつき、5年間普通償却限度額の32%(建物等及
び構築物については、48%)の割増償却ができる措置に改組する。
(注)対象となる機械装置、建物等及び構築物は、次の事業の区分に応じそれ
ぞれ次の設備を構成するこれらのものとする。下記③において同じ。
イ 製造業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500
万円以上(資本金の額等が5,000 万円超1億円以下である法人にあって
- 73 -
は1,000 万円以上とし、資本金の額等が1億円超である法人にあっては
2,000 万円以上とする。)である場合のその一の設備
ロ 農林水産物等販売業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の
合計額が500 万円以上である場合のその一の設備
ハ 旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500
万円以上(資本金の額等が5,000 万円超1億円以下である法人にあって
は1,000 万円以上とし、資本金の額等が1億円超である法人にあっては
2,000 万円以上とする。)である場合のその一の設備
ニ 情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合
計額が500 万円以上である場合のその一の設備
③ 奄美群島に係る措置について、青色申告書を提出する法人が、平成25 年
4月1日から平成26 年3月31 日までの間に、奄美群島の市町村の長が策定
する産業の振興に関する計画(一定の基準を満たすものに限る。)に係る地
区として関係大臣が指定する地区において、機械装置、建物等及び構築物の
取得等をして指定事業の用に供した場合には、これらにつき、5年間普通償
却限度額の32%(建物等及び構築物については、48%)の割増償却ができ
る措置に改組する。
④ 過疎地域に係る措置及び振興山村に係る措置の適用期限を2年延長する。
(6)医療用機器等の特別償却制度について、対象機器等の見直しを行った上、そ
の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(7)支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却制度につ
いて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に
伴う所要の規定の整備を行った上、その適用期限を2年延長する(所得税につ
いても同様とする。)。
(8)倉庫用建物等の割増償却制度について、対象となる倉庫用建物等の設備要件
の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様と
する。)。
(9)保険会社等の異常危険準備金制度における特例積立率について、次の見直し
を行う。
① 火災保険等に係る特例積立率を5%(現行4%)に引き上げた上、その適
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用期限を3年延長する。
② 火災共済に係る特例積立率の適用期限を3年延長する。
(10)探鉱準備金制度又は海外探鉱準備金制度について、次の見直しを行うとと
もに、海外探鉱準備金制度の所得基準積立率を40%(現行50%)に引き下げ
た上、これらの制度の適用期限を3年延長する(所得税についても同様とす
る。)。
① 海外探鉱準備金制度における対象法人(国内鉱業者)に国内鉱業者に準ず
るものとして、次のイ及びロの要件を満たすことにつき経済産業大臣の認定
を受けた法人を加える。
イ 法人がその発行済株式又は出資の総数又は総額の50%以上を有してい
る海外子会社で一定のものが国外に鉱山を有していること
ロ 法人の営む事業が、法人及びその法人がその発行済株式又は出資の総数
又は総額の95%以上を有している他の会社(子会社)の営む鉱業及びこ
れに付随する事業に係る収入金額、資産、役職員その他の状況からみて、
鉱業を主とするものであること
② 海外探鉱準備金制度における海外自主開発法人の要件について、次の見直
しを行う。
イ 国内鉱業者等及び共同出資法人による出資等割合要件を25%以上(現
行50%以上)に引き下げる。
ロ 採取鉱物引取数量割合要件を30%以上(現行50%以上)に引き下げる。
ハ 要件に「国内鉱業者等による出資等割合が20%以上であること」及び
「海外自主開発法人に、その国内鉱業者等の役員が派遣されており、かつ、
その国内鉱業者等又はその子会社の技術者を従事させていること」を加え
る。
③ 探鉱準備金制度及び海外探鉱準備金制度の対象となる鉱物にレアメタル、
レアアース等の戦略的鉱物資源を加える。
(11)対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例(ト
ン数標準税制)について、平成25 年4 月1 日から平成26 年3 月31 日までの
間に日本船舶・船員確保計画の認定(変更の認定を含む。)を受けた対外船舶
運航事業を営む法人については、日本船舶による事業収入に加えて、海上運送
- 75 -
法に規定する準日本船舶で国土交通大臣が確認したものによる事業収入をこの
特例の対象とする。なお、この場合における準日本船舶の100 純トン・1日当
たりのみなし利益の金額は、準日本船舶の純トン数に応じて次のとおりとする。
1,000 トン以下の純トン数
1,000 トンを超え10,000 トン以下の純トン数
10,000 トンを超え25,000 トン以下の純トン数
25,000 トンを超える純トン数
180 円
135 円
90 円
45 円
(注)国土交通大臣が確認する準日本船舶の隻数は、平成25 年度以降の日本船
舶の増加隻数の3倍まで(日本船舶と合わせて450 隻を上限)とする。
(12)農業経営基盤強化準備金制度の適用期限を2年延長する(所得税について
も同様とする。)。
(13)技術研究組合の所得計算の特例の適用期限を2年延長する。
(14)特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例について、対象となる商品
先物取引法の委託者保護基金が行う特定の業務に金融商品取引法等の一部を改
正する法律(平成24 年法律第86 号)附則第4条第1項第1号及び第2号に掲
げる業務を加える。
(15)投資法人に係る課税の特例について、次の見直しを行う。
① 投資法人がその所有する資産につき特定の資産の買換えの場合の課税の特
例等を適用した場合には、一定の要件の下、支払配当等の額が配当可能利益
の額の90%を超えていることとする要件における配当可能利益の額から買
換特例圧縮積立金(仮称)として積み立てた金額を控除する。
② 投資信託及び投資法人に関する法律の改正に伴い、投資法人が海外不動産
の取得等のみを目的とした海外の特別目的会社の株式を取得した場合には、
その取得が実質的にその投資法人が海外にある不動産を取得する場合と同視
できるものとして一定の要件を満たす場合に限り、他の法人の発行済株式又
は出資の総数又は総額の50%以上を有していないこととする要件を適用し
ない。
(16)農林中央金庫等の合併に係る課税の特例の適用期限を3年延長する。
〔廃止・縮減等〕
(1)船舶の特別償却制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年
- 76 -
延長する(所得税についても同様とする。)。
① 外航船舶について、対象から対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶によ
る収入金額の課税の特例(トン数標準税制)の適用を受ける法人及びその子
会社が取得等をする船舶を除外するとともに、海洋汚染等及び海上災害の防
止に関する法律の規定により二酸化炭素の排出量の削減が義務化される船舶
の環境への負荷の低減に係る要件をエネルギー効率設計指標(EEDI)に
よる要件とする。なお、同法の規定により二酸化炭素の排出量の削減が義務
化されない船舶については、従前の要件を適用する。
② 電気推進船を除く内航船舶について、環境への負荷の低減に係る要件の見
直しを行う。
(2)特定高度通信設備の特別償却制度は、その適用期限の到来をもって廃止する。
(3)サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却制度の適用期限を3年延長する
とともに、平成27 年4月1日から平成28 年3月31 日までの間に取得等をし
たものの割増償却率を14%(耐用年数が35 年以上であるものについては、
20%)(現行28%(耐用年数が35 年以上であるものについては、40%))に
引き下げる(所得税についても同様とする。)。
(4)特定再開発建築物等の割増償却制度について、次の見直しを行う(所得税に
ついても同様とする。)。
① 都市再開発法の施設建築物に係る措置について、対象となる施設建築物を
施行地区の面積が5,000 ㎡以上の市街地再開発事業に係るものに限定した上、
その適用期限を2年延長する。
② 都市再生特別措置法の認定計画に基づく都市再生事業により整備される建
築物に係る措置について、都市再生緊急整備地域内において行われる都市再
生事業により整備される建築物の割増償却率を40%(現行50%)に引き下
げた上、その適用期限を2年延長する。
③ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の特別特定建築物
に係る措置は、その適用期限の到来をもって廃止する。
④ 雨水貯留浸透利用施設に係る措置の適用期限を2年延長する。
(地方税)
〔延長・拡充等〕
- 77 -
(1)国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人住民税及び法人
事業税の特例措置について、対象資産に開発研究用の器具備品を加える。
(2)ガス供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合に
おいて控除される収入金額の範囲に、他のガス供給業を行う法人から託送供給
を受けてガスの供給を行う場合の当該供給に係る収入金額のうち、ガス事業法
に規定する大口供給に応じるガスの供給に係る託送供給の料金として支払うべ
き金額に相当する収入金額を追加する課税標準の特例措置の適用期限を3年延
長する。
〔廃止・縮減等〕
(1)株式会社日本政策投資銀行に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置
を廃止する。
(2)株式会社商工組合中央金庫に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置
を廃止する。
5 その他
(国 税)
(1)連結法人が連結子法人株式の譲渡を行う場合等においてその譲渡直前に行う
連結子法人株式の帳簿価額の修正(投資簿価修正)について、その修正事由が
みなし配当事由によるものである場合における投資簿価修正額の計算について
所要の整備を行う。
(2)再生計画認可の決定があったことに準ずる一定の事実が生じた場合における
資産の評価損益の計上について、評価損益の計上に適さない資産の範囲から少
額資産を除外し、評価差額が1,000 万円未満の資産等であってもその評価損益
を計上できることとする。
(3)廃棄物処理業の用に供される自走式の作業用機械設備に係る法定耐用年数を
8年(現行17 年)に短縮する(所得税についても同様とする。)。
(4)国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度について、対象
となる国庫補助金等の範囲に独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機
構法に基づく助成金で固体酸化物形燃料電池等実用化推進技術開発(仮称)等
に係るものを加える(所得税についても同様とする。)。
(5)個別評価金銭債権に係る貸倒引当金制度について、貸倒引当金の繰入事由に
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手形交換所に相当する一定の電子債権記録機関による取引停止処分を加える
(所得税についても同様とする。)。
(6)株式会社企業再生支援機構の改組に伴い、同機構に係る貸倒引当金制度及び
企業再生税制について、改組後の株式会社地域経済活性化支援機構(仮称)に
おいても引き続きその対象とする。
(7)金融商品取引法の改正により追加される虚偽開示書類の提出に加担する行為
に対する課徴金等について、他の金融商品取引法の課徴金と同様に損金の額に
算入しないこととする(所得税についても同様とする。)。
(8)青色申告書を提出しなかった事業年度の災害損失欠損金額の繰越控除制度に
ついて、災害損失欠損金額が生じた事業年度の確定申告書において災害損失の
額の計算に関する明細の記載がない場合であっても、その後の修正申告書又は
更正請求書の提出の際にその明細を記載した書類を添付しているときは、この
制度の適用があることを明確化する。
(9)民事再生等一定の事実による債務免除等があった場合に青色欠損金等の控除
後に繰越欠損金を損金算入できる制度について、青色欠損金等の控除前の所得
金額が債務免除益相当額を超える場合における損金算入額は、青色欠損金等の
控除後の所得金額からその超える部分の金額の20%相当額を減算した金額を
限度とする。ただし、中小法人等については、現行どおりとする。
(10)特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入制度等の制限対象について、次
の見直しを行う。
① 特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入制度について、対象となる特定
資産の範囲に、特定適格組織再編成等を行った法人がその特定適格組織再編
成等の日以前に行われた他の特定適格組織再編成等によりその法人と支配関
係がある他の法人から移転を受けた一定の資産を加える。
② 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度について、支配関
係がある法人間でみなし共同事業要件を満たさない適格合併等が行われた場
合において引継ぎが制限される被合併法人等の欠損金及びないものとされる
合併法人等の欠損金の範囲に、次の金額を加える。
イ その適格合併等を行った法人の欠損金額のうち、その法人がその適格合
併等の日前に行われたみなし共同事業要件を満たさない適格組織再編成等
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によりその法人と支配関係がある他の法人から移転を受けた一定の資産の
譲渡等損失により生じた欠損金額とされる部分の金額
ロ その適格合併等を行った法人の欠損金額のうち、その法人がその適格合
併等の日前に行われたみなし共同事業要件を満たさない適格合併等により
その法人と支配関係がある他の法人から引き継いだ一定の欠損金額で特定
資産譲渡等損失額から成る部分の金額に相当する金額
(注)上記①及び②の改正は、平成25 年4月1日以後に他の法人との間に支配
関係があることとなる法人に係る資産及び欠損金について適用する。
(11)法人税の額から控除する所得税の額の計算について、公社債等に係る所得
に対する課税の見直しに合わせて、公社債の利子、公社債投資信託の収益の分
配等に対する所得税の額の所有期間による按分を廃止し、その全額を控除する。
(12)連結特定同族会社の留保金課税制度について、連結留保金額に連結法人間
で行われた適格現物分配に係る移転資産の価額を含めることとする。
(13)薬事法の改正に伴い、改正後の薬事法に規定する希少疾病用再生医療製品
(仮称)に関する試験研究で独立行政法人医薬基盤研究所法の規定による助成
金の交付の対象となった期間に行われるものに要する費用の額について、引き
続き、特別試験研究費の額に係る税額控除制度における特別試験研究費の額と
する(所得税についても同様とする。)。
(地方税)
(1)株式会社企業再生支援機構の改組に伴い、同機構に係る法人事業税の資本割
の課税標準の特例措置について、改組後の株式会社地域経済活性化支援機構
(仮称)においても引き続きその対象とする。
(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に伴い、
法人事業税の所得割の課税標準の算定の方法について、所要の規定の整備を行
う。
(3)国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講ずる。

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