〈個人住民税〉

2013-01-26 17:00:15 | Weblog
〈個人住民税〉
(1)予防接種法の改正を前提に、新たなワクチン追加後の同法の健康被害救済給
付について、引き続き次の措置を講ずる。
① 個人住民税を課さないこととする。
② 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。
③ 障害年金を受けている者又は遺族年金を受けている遺族(妻に限る。)を
障害者等に対する少額貯蓄非課税制度の対象者とする。
(2)薬事法等の改正を前提に、改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
の感染救済給付について、引き続き次の措置を講ずる。
① 個人住民税を課さないこととする。
② 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。
③ 障害年金を受けている者又は遺族年金を受けている遺族(妻に限る。)を
障害者等に対する少額貯蓄非課税制度の対象者とする。
(3)駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関
する臨時措置法等の一部改正により引き続き支給されることとなる給付金(事
業主に対して支給されるものを除く。)について、次の措置を講ずる。
① 個人住民税を課さないこととする。
② 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。
(4)戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給
付金支給法の一部改正により引き続き支給されることとなる特別給付金につい
て、次の措置を講ずる。
① 個人住民税を課さないこととする。
② 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。
(5)障害者等に対する少額貯蓄非課税制度について、予防接種法の規定による予
防接種とみなされる新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定による特定接
種を受けたことにより予防接種法の障害年金を受けている者又は遺族年金を受
けている遺族(妻に限る。)である者についても適用ができることとする。
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(6)国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の総収入金額不算入制度につい
て、対象となる国庫補助金等の範囲に独立行政法人新エネルギー・産業技術総
合開発機構法に基づく助成金で固体酸化物形燃料電池等実用化推進技術開発
(仮称)等に係るものを加える。
(7)金融商品取引法の改正により追加される虚偽開示書類の提出に加担する行為
に対する課徴金等について、他の金融商品取引法の課徴金と同様に必要経費に
算入しないこととする。
(8)国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講ずる。
〈国民健康保険税〉
(1)国民健康保険の被保険者であった者が国民健康保険から後期高齢者医療制度
に移行する場合について、国民健康保険税の軽減判定所得の算定の特例を恒久
化するほか、特定世帯に係る世帯別平等割額を最初の5年間2分の1減額する
現行措置に加え、その後3年間4分の1減額する措置を講ずる。
(2)国民健康保険に要する費用に高齢者の医療の確保に関する法律に規定する病
床転換支援金等の納付に要する費用を含めて国民健康保険税を課する特例措置
の適用期限を5年延長する。
二 資産課税
1 相続税・贈与税の見直し
(1)相続税の基礎控除及び税率構造について、次の見直しを行う。
① 相続税の基礎控除
現 行 改正案
定額控除 5,000 万円 3,000 万円
法定相続人
比例控除
1,000 万円に法定相続
人数を乗じた金額
600 万円に法定相続
人数を乗じた金額
② 相続税の税率構造
現 行 改正案
税率 税率
1,000 万円以下の金額 10% 同 左
3,000 万円 〃 15% 〃
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5,000 万円以下の金額 20% 同 左
1億円 〃 30% 〃
3億円 〃 40% 2億円以下の金額 40%
― 3億円 〃 45%
3億円超の金額 50% 6億円 〃 50%
― 6億円超の金額 55%
(注) 上記の改正は、平成27 年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財
産に係る相続税について適用する。
(2)小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次の見直
しを行う。
① 特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を330 ㎡(現行 240 ㎡)ま
での部分に拡充する。
② 特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用等宅地等及び特定居
住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能とする。
なお、貸付事業用宅地等を選択する場合における適用対象面積の計算につ
いては、現行どおり、調整を行うこととする。
③ 一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親
族が各独立部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取
得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が
居住していた部分に対応する部分を特例の対象とする。
④ 老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった
家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、
相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特
例を適用する。
イ 被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
ロ 当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。
(注)上記①及び②の改正は平成27 年1月1日以後に相続又は遺贈により取得
する財産に係る相続税について適用し、上記③及び④の改正は平成26 年1
月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用す
る。
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(3)未成年者控除及び障害者控除を次のとおり引き上げる。
① 未成年者控除
現 行 改正案
20 歳までの1年につき6万円 20 歳までの1年につき10 万円
② 障害者控除
現 行 改正案
85 歳までの1年につき6万円 85 歳までの1年につき10 万円
(特別障害者については12 万円) (特別障害者については20 万円)
(注)上記の改正は、平成27 年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財
産に係る相続税について適用する。
(4)相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率構造につ
いて、次の見直しを行う。
① 20 歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率構造
現 行 改正案
税率 税率
200 万円以下の金額 10% 同 左
300 万円 〃 15% 400 万円以下の金額 15%
400 万円 〃 20% 600 万円 〃 20%
600 万円 〃 30% 1,000 万円 〃 30%
1,000 万円 〃 40% 1,500 万円 〃 40%
― 3,000 万円 〃 45%
1,000 万円超の金額 50% 4,500 万円 〃 50%
― 4,500 万円超の金額 55%
② 上記①以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造
現 行 改正案
税率 税率
200 万円以下の金額 10% 同 左
300 万円 〃 15% 〃
400 万円 〃 20% 〃
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600 万円以下の金額 30% 同 左
1,000 万円 〃 40% 〃
― 1,500 万円以下の金額 45%
1,000 万円超の金額 50% 3,000 万円 〃 50%
― 3,000 万円超の金額 55%
(注)上記の改正は、平成27 年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る
贈与税について適用する。
(5)相続時精算課税制度の適用要件について、次の見直しを行う。
① 受贈者の範囲に、20 歳以上である孫(現行 推定相続人のみ)を追加する。
② 贈与者の年齢要件を60 歳以上(現行 65 歳以上)に引き下げる。
(注)上記の改正は、平成27 年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る
贈与税について適用する。
2 事業承継税制
(1)非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、次の見直しを
行う。
① 経営承継相続人等の要件のうち、非上場会社を経営していた被相続人の親
族であることとする要件を撤廃する。
② 贈与税の納税猶予における贈与者の要件のうち、贈与時において認定会社
の役員でないこととする要件について、贈与時において当該会社の代表権を
有していないことに改める。
③ 役員である贈与者が、認定会社から給与の支給等を受けた場合であっても、
贈与税の納税猶予の取消事由に該当しないこととする。
④ 納税猶予の取消事由に係る雇用確保要件について、経済産業大臣の認定の
有効期間(5年間)における常時使用従業員数の平均が、相続開始時又は
贈与時における常時使用従業員数の80%を下回ることとなった場合に緩和
する。
⑤ 民事再生計画の認可決定等があった場合には、その時点における株式等の
価額に基づき納税猶予税額を再計算し、当該再計算後の納税猶予税額につい
て、納税猶予を継続する特例を創設する。
⑥ 納税猶予税額の計算において、被相続人の債務及び葬式費用を相続税の課
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税価格から控除する場合には、非上場株式等以外の財産の価額から控除する
こととする。
⑦ 株券不発行会社について、一定の要件を満たす場合には、株券の発行をし
なくても、相続税・贈与税の納税猶予の適用を認めることとする。
⑧ 相続税等の申告書、継続届出書等に係る添付書類のうち、一定のものにつ
いては、提出を要しないこととする。
⑨ 雇用確保要件が満たされないために経済産業大臣の認定が取り消された場
合において、納税猶予税額を納付しなければならないときは、延納又は物納
の適用を選択することができることとする。
⑩ 経済産業大臣の認定の有効期間(5年間)の経過後に納税猶予税額の全部
又は一部を納付する場合については、当該期間中の利子税を免除することと
する。
(注)納税猶予税額の全部又は一部を納付する場合の利子税は、「延滞税等の
見直し」により、納税猶予期間中の利子税の割合が年0.9%※(現行 年
2.1%)に引き下がる。
※ 特例基準割合が2%の場合
⑪ 経済産業大臣による事前確認制度を廃止する。
⑫ 資産保有型会社・資産運用型会社に該当する認定会社等を通じて上場株式
等(1銘柄につき、発行済株式等の総数等の100 分の3以上)を保有する場
合には、納税猶予税額の計算上、当該上場株式等相当額を算入しない。
⑬ 適用対象となる資産保有型会社・資産運用型会社の要件について、次のと
おり所要の見直しを行う。
イ 常時使用従業員数が5人以上であることとする要件は、経営承継相続人
等と生計を一にする親族以外の従業員数で判定する。
ロ 商品の販売・貸付け等を行っていることとする要件について、経営承継
相続人等の同族関係者等に対する貸付けを除外する。
⑭ 納税猶予の取消事由である「総収入金額が零となった場合」について、総
収入金額の範囲から営業外収益及び特別利益を除外する。
⑮ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、所要の経過措置を講じた上、「1 相続税・贈与税の見直
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し」の施行の日(平成27 年1月1日)以後に相続若しくは遺贈又は贈与に
より取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。
(2)その他の措置
① 本制度の活用を促進するため、より一層の普及及び啓発のための取組を行
う。
② 相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配
当課税の特例の適用対象者の範囲に、相続税法等において相続又は遺贈によ
り非上場株式を取得したものとみなされる個人を加える。(再掲)
(注)上記の改正は、「1 相続税・贈与税の見直し」の施行の日(平成27
年1月1日)以後に開始する相続又は遺贈により非上場株式を取得した
ものとみなされる個人について適用する。
3 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
(1)概要
受贈者(30 歳未満の者に限る。)の教育資金に充てるためにその直系尊属
が金銭等を拠出し、金融機関(信託会社(信託銀行を含む。)、銀行及び金融
商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。)に信託等
をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1
人につき1,500 万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500 万円
を限度とする。)までの金額に相当する部分の価額については、平成25 年4
月1日から平成27 年12 月31 日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を
課さないこととする。
(注)教育資金とは、文部科学大臣が定める次の金銭をいう。
① 学校等に支払われる入学金その他の金銭
② 学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの
(2)申告
受贈者は、本特例の適用を受けようとする旨等を記載した教育資金非課税申
告書(仮称)を金融機関を経由し、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しな
ければならない。
(3)払出しの確認等
受贈者は、払い出した金銭を教育資金の支払いに充当したことを証する書類
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を金融機関に提出しなければならない。
金融機関は、提出された書類により払い出された金銭が教育資金に充当され
たことを確認し、その確認した金額を記録するとともに、当該書類及び記録を
受贈者が30 歳に達した日の翌年3月15 日後6年を経過する日まで保存しなけ
ればならない。
(4)終了時
① 受贈者が30 歳に達した場合
イ 調書の提出
金融機関は、本特例の適用を受けて信託等がされた金銭等の合計金額
(以下「非課税拠出額」という。)及び契約期間中に教育資金として払い
出した金額(上記(3)により記録された金額とする。)の合計金額(学
校等以外の者に支払われた金銭のうち500 万円を超える部分を除く。以下
「教育資金支出額」という。)その他の事項を記載した調書を受贈者の納
税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
ロ 残額の扱い
非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、受贈者が
30 歳に達した日に贈与があったものとして贈与税を課税する。
② 受贈者が死亡した場合
イ 調書の提出
金融機関は、受贈者の死亡を把握した場合には、その旨を記載した調書
を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
ロ 残額の扱い
非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、贈与税を
課さない。
(5)その他所要の措置を講ずる。
4 復興支援のための税制上の措置
(国 税)
〔延長・拡充等〕
(1)独立行政法人中小企業基盤整備機構が建築した仮設建築物に係る所有権の保
存登記に対する登録免許税の免税措置の適用期限を1年延長する。
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(2)独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成する不動産の譲渡に関する契約書
等の印紙税の非課税措置の適用期限を1年延長する。
(3)東日本大震災事業者再生支援機構が取得した不動産に関する権利の移転登記
の登録免許税の免税を受けるための証明書の発行者を復興大臣(現行 主務大
臣)とする措置を講ずる。
(地方税)
〔延長・拡充等〕
〈固定資産税・都市計画税〉
(1)独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う仮設施設整備事業により整備する
施設に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置の適用期限を1年延長する。
(2)東日本大震災に係る津波により甚大な被害を受けた区域のうち、市町村長が
指定する区域における土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税免
除等の適用期限を1年延長する。
〈不動産取得税〉
(3)独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う仮設施設整備事業により取得する
施設に係る不動産取得税の非課税措置の適用期限を1年延長する。
5 租税特別措置等
(国 税)
〔新設〕
(1)不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(仮称)により創設される特例
事業者(仮称)が、同法の施行の日から平成27 年3月31 日までの間に一定の
不動産の取得をする場合における当該不動産に係る所有権の保存登記等に対す
る登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずる。
① 所有権の保存登記 1,000 分の 3(本則1,000 分の4)
② 所有権の移転登記 1,000 分の 13(本則1,000 分の20)
〔延長・拡充等〕
(1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等に
ついて、次の措置を講ずる。
① 適用対象となる中古住宅に係る地震に対する安全性に係る基準の適合要件
を証する書類の範囲に、家屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを
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証する書類(加入後2年内のものに限る。)を加え、既存住宅売買瑕疵保険
に加入している一定の中古住宅を適用対象に追加する。
② 適用対象となる中古住宅に該当することを証する書類(耐震基準適合証明
書)の証明者の範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を追加するとともに、書
類の様式について見直しを行う。
(2)農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、営農困難時貸付けの
適用を受けることができる事由に、上肢又は下肢の一部の喪失等の農業に従事
することが困難な故障が生じたことを加える。
(3)土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置
の適用期限を2年延長する。
(4)住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け
等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次
の見直しを行った上、適用期限を2年延長する。
① 適用対象となる中古住宅に係る地震に対する安全性に係る基準の適合要件
を証する書類の範囲に、家屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを
証する書類(加入後2年内のものに限る。)を加え、既存住宅売買瑕疵保険
に加入している一定の中古住宅を適用対象に追加する。
② 適用対象となる中古住宅に該当することを証する書類(耐震基準適合証明
書)の証明者の範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を追加するとともに、書
類の様式について見直しを行う。
(5)認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置
について、適用対象となる認定低炭素住宅の範囲に、都市の低炭素化の促進に
関する法律の規定により低炭素建築物とみなされる認定集約都市開発事業(特
定建築物全体及び住戸の部分について認定を受けたものに限る。)により整備
される特定建築物である住宅を加える。
(注)上記の改正は、平成25 年6月1日以後に受ける登記に係る登録免許税に
ついて適用する。
(6)利用権設定等促進事業により農用地区域内の農用地等を取得した場合の所有
権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(7)信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減
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措置の適用期限を2年延長する。
(8)農業信用基金協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率
の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(9)日本酒造組合中央会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率
の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(10)特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所
有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長す
る。
(11)不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置について、
その適用期限を5年延長した上、平成26 年4月1日以後に作成される文書に
係る税率を次のとおり引き下げる。
契 約 金 額
現 行 改正案
不動産の譲渡に関する契約書 建設工事の請負に関する契約書
10万円超 50万円以下 100万円超 200万円以下 400円 200円
50万円超 100万円以下 200万円超 300万円以下 1,000円 500円
100万円超 500万円以下 300万円超 500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超 1,000万円以下 1万円 5,000円
1,000万円超 5,000万円以下 1万5千円 1万円
5,000万円超 1億円以下 4万5千円 3万円
1億円超 5億円以下 8万円 6万円
5億円超 10億円以下 18万円 16万円
10億円超 50億円以下 36万円 32万円
50億円超 54万円 48万円
(12)株式会社企業再生支援機構法の改正に伴い、地域経済活性化支援機構(仮
称)が金融機関等からの債権の買取りにより取得する不動産に関する権利の移
転登記に対する登録免許税の免税措置について、適用対象に一定の財団に関す
る権利を加えた上、その適用期限を5年延長する。
〔廃止・縮減等〕
(1)認定民間都市再生事業計画に基づき都市再生緊急整備地域内に特定民間都市
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再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録
免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる民間都市再生事業計画の範
囲を見直した上、その適用期限を2年延長する。
(2)認定民間都市再生事業計画に基づき特定都市再生緊急整備地域内に特定民間
都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する
登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる民間都市再生事業計画
の範囲及び認定基準を見直した上、その適用期限を2年延長する。
(3)次に掲げる特別措置について、適用期限の到来をもって廃止する。
① 特定外貿埠頭管理運営会社が指定法人からの出資に伴い土地等を取得した
場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
② 電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度
(地方税)
〔新設〕
〈固定資産税・都市計画税〉
(1)熱電併給型動力発生装置(コージェネレーション設備)に係る固定資産税に
ついて、課税標準を最初の3年間価格の6分の5とする措置を2年間に限り講
ずる。
(2)鉄軌道事業者が鉄道施設等の耐震補強工事によって新たに取得した一定の償
却資産に係る固定資産税について、課税標準を最初の5年間価格の3分の2と
する措置を2年間に限り講ずる。
(3)港湾法の改正に伴い、同法に規定する特定貨物輸入拠点港湾(仮称)に指定
された港湾において、特定貨物取扱埠頭(仮称)の整備を図るため、港湾管理
者が作成する特定利用推進計画(仮称)の事業を実施する者が、政府の補助を
受けて取得した荷さばき施設等に係る固定資産税及び都市計画税について、課
税標準を最初の10 年間価格の3分の2とする措置を平成27 年3月31 日まで
講ずる。
(4)都市再生特別措置法に規定する都市再生安全確保計画に基づき整備する都市
再生安全確保施設のうち、同法に規定する管理協定の対象となった備蓄倉庫の
用に供する家屋に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を最初の
5年間価格に3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲内において
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市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする措置を2年間に限り講ずる。
〈不動産取得税〉
(5)不動産特定共同事業法の改正に伴い、同法に規定する特例事業者(仮称)が
同法に規定する不動産特定共同事業契約に基づき取得する一定の不動産に係る
不動産取得税について、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から
控除する課税標準の特例措置を平成27 年3月31 日まで講ずる。
〔延長・拡充等〕
〈固定資産税・都市計画税〉
(1)耐震改修等を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について、次のとおり
見直しを行う。
① 耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について、建築物の耐
震改修の促進に関する法律の改正に伴い、対象となる住宅のうち同法に規定
する要安全確認沿道建築物(仮称)に該当するものに係る減額を1年度分か
ら2年度分に拡充する。
② バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を
3年延長する。
③ 省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を3年延
長する。
④ 対象となる耐震改修、バリアフリー改修又は省エネ改修に係る工事費要件
について、30 万円以上から50 万円超に改める。
⑤ 耐震基準に適合すること又は熱損失防止改修工事が行われた旨の証明書を
発行する者の範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を追加するとともに、証明
書の様式について所要の見直しを行う。
(2)公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法に規定する重要無形
文化財に指定された伝統芸能の公演のための専用施設の用に供する家屋及び土
地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延
長する。
(3)心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する
法律に規定する重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金等の支給を受けて
取得する事業用施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年
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延長する。
(4)流通システム効率化を促進する物流施設に係る固定資産税及び都市計画税の
課税標準の特例措置について、対象となる特定倉庫のうち貯蔵槽倉庫の規模要
件を6,000 立方メートル以上(現行5,000 立方メートル以上)とし、対象とな
る附属機械設備に荷揃効率化装置等を追加した上、その適用期限を2年延長す
る。
(5)鉄軌道事業者が政府の補助を受けて取得した一定の地域鉄道の保安度の向上
のための設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長す
る。
(6)鉄軌道事業者が取得する新造車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化に資
する一定の構造を有する車両に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期
限を2年延長する。
(7)都市再生特別措置法に規定する認定事業者が都市再生緊急整備地域において、
民間都市再生事業計画に基づき整備する公共施設及び一定の都市利便施設の用
に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例
措置の適用期限を2年延長する。
(8)都市再生特別措置法に規定する認定事業者が特定都市再生緊急整備地域にお
いて、民間都市再生事業計画に基づき整備する公共施設及び一定の都市利便施
設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準
の特例措置の適用期限を2年延長する。
(9)都市鉄道等利便増進法に規定する都市鉄道利便増進事業により、一定の第三
セクター及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が取得する施設に
対して、次の措置を講ずる。
① 駅施設の用に供する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計
画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
② 線路設備等のうち市街化区域のトンネルに係る固定資産税の非課税措置の
適用期限を2年延長する。
(10)国際戦略港湾及び一定の要件を満たす国際拠点港湾において、港湾運営会
社が、国の無利子資金の貸付け又は補助を受けて取得した荷さばき施設等に係
る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
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(11)市街地再開発事業の施行に伴い従前の権利者が取得する家屋に係る固定資
産税の減額措置の適用期限を2年延長する。
(12)密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する防災街
区整備事業の施行に伴い従前の権利者が取得する一定の家屋に係る固定資産税
の減額措置の適用期限を2年延長する。
(13)サービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限
を2年延長する。
〈不動産取得税〉
(14)農地等の生前一括贈与に係る不動産取得税の徴収猶予制度について、営農
困難時貸付けの適用を受けることができる事由に、上肢又は下肢の一部の喪失
等の農業に従事することが困難な故障が生じたことを追加する。
(15)一定の既存住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置及び一定の既存
住宅の用に供する土地に係る不動産取得税の減額措置の適用対象となる既存住
宅に係る地震に対する安全性に係る基準の適合要件を証する書類の対象範囲に、
当該住宅が適用対象住宅であることを住宅瑕疵担保責任保険法人が証する書類
及び当該住宅が既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類(加入
後2年以内のものに限る。)を追加するとともに、書類の様式について所要の
見直しを行う。
(16)預金保険法に規定する協定銀行が協定の定めにより内閣総理大臣のあっせ
んを受けて行う破綻金融機関等の事業の譲受け又は預金保険機構の委託を受け
て行う資産の買取りにより取得する不動産に係る不動産取得税の非課税措置の
適用期限を2年延長する。
(17)保険業法に規定する協定銀行が協定の定めにより保険契約者保護機構の委
託を受けて行う破綻保険会社等の資産の買取りにより取得する不動産に係る不
動産取得税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
(18)公益社団法人又は公益財団法人が取得する文化財保護法に規定する重要無
形文化財に指定された伝統芸能の公演のための専用施設の用に供する不動産に
係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(19)心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関す
る法律に規定する重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金等の支給を受け
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て取得する事業用施設に係る不動産取得税の減額措置の適用期限を2年延長す
る。
(20)農業経営基盤強化促進法の規定による公告があった農用地利用集積計画に
基づき取得する農用地区域内にある土地に係る不動産取得税の課税標準の特例
措置の適用期限を2年延長する。
(21)農業協同組合等が農業近代化資金等の貸付けを受けて取得する農林漁業経
営の近代化又は合理化のための共同利用施設に係る不動産取得税の課税標準の
特例措置の適用期限を2年延長する。
(22)都市再生特別措置法に規定する認定事業者が都市再生緊急整備地域におい
て、民間都市再生事業計画に基づき取得する不動産に係る不動産取得税の課税
標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(23)都市再生特別措置法に規定する認定事業者が特定都市再生緊急整備地域に
おいて、民間都市再生事業計画に基づき取得する不動産に係る不動産取得税の
課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(24)特定目的会社が資産流動化計画に基づき取得する一定の不動産に係る不動
産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(25)信託会社等が投資信託により取得する一定の不動産及び投資法人が取得す
る一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延
長する。
(26)一定の新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅について、一定の新築住宅
に係る不動産取得税の課税標準の特例措置及び一定の新築住宅の用に供する土
地に係る不動産取得税の減額措置の床面積要件の下限を緩和する特例措置の適
用期限を2年延長する。
〈事業所税〉
(27)木材取引市場又は木材の加工業者若しくは販売業者がその事業の用に供す
る木材保管施設の資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置について、構造
が簡易なものに限ることとしている木材保管施設の対象要件を撤廃する。
(28)駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に
関する臨時措置法等の一部改正に伴い、国の雇用に関する助成に係る者に対す
る従業者割に係る事業所税の課税標準の特例措置について、引き続き所要の措
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置を講ずる。
(29)特定農産加工業経営改善臨時措置法に規定する承認計画に基づき特定農産
加工業者等が事業の用に供する一定の施設に対する資産割に係る事業所税の課
税標準の特例措置の適用期限を1年3月(個人の事業については1年)延長す
る。
〔廃止・縮減等〕

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