655年続く「殺人の代償」は無効、スイス裁判所が判断

2013-01-09 20:21:02 | Weblog
655年続く「殺人の代償」は無効、スイス裁判所が判断
AFP=時事 1月9日(水)16時43分配信


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ボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボの教会で灯るランプ(2010年12月24日撮影、資料写真)。

【AFP=時事】スイス北東部グラールス(Glarus)州で1357年に起きた殺人事件の代償として、地元住民らが教会に支払いを続けてきた聖体ランプの燃料費について、同州の裁判所は2012年12月、住民に今後の支払い義務はないとの判断を下していた。スイス公共放送局RTSが8日、伝えた。

教会前で花嫁誘拐・・・2時間後に戻って無事結婚、ブラジル

 この裁判で教会側と争っていた地元農民らは、聖体ランプの燃料代として毎年およそ70スイスフラン(約6600円)をネーフェルス(Naefels)教区のカトリック教会に支払い続けていた。

 RTSによると、この取り決めは1357年にコンラート・ミューラー(Konrad Mueller)という男が起こした殺人事件がきっかけで始まった。被害者の魂を救済し遺族による復讐を防ぐためにミューラーは地元の教会に聖体ランプを贈り、その燃料費を「永遠に」支払い続けると約束。支払いが滞った場合には、所有する土地を教会に受け渡すと誓っていたという。

 以後数百年にわたり、この土地の所有者らは教会への支払い続けてきた。だがこの取り決めを正式なものとして地元自治体に登録しようとしたネーフェルス教区での動きに対して、地主の1人が反対を表明。教会側はこの地主を相手取り訴訟を起こしたが、14世紀に実践されていた「法的な慣習」について、裁判所は18世紀半ばの貸借制度の改正により無効となっているとの判断を下した。【翻訳編集】 AFPBB News
自賠責保険料を2年ぶり引き上げへ、4月から15%程度
ロイター 1月9日(水)13時2分配信

[東京 9日 ロイター] 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)審議会(金融庁長官の諮問機関)は9日、自動車や二輪車の保有者に加入を義務付けている自賠責保険料の4月からの値上げについて議論した。値上げは2011年度以来2年ぶりで、値上げ幅は従来想定の通り平均15%程度になる見込み。

自賠責保険の収支は、後遺障害の支払いが想定を上回って推移した影響で08年度以降、赤字が続いたため、金融庁は11年度と13年度の2段階で計3割程度引き上げる方針を打ち出していた。11年度には平均11.7%引き上げた。13年度の詳細な引き上げ幅は、来週に予定している次回会合で決める。
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第1回会議資料:会議結果 平成25年

2013-01-09 19:56:16 | Weblog
第1回会議資料:会議結果 平成25年
議事次第
第1回経済財政諮問会議
開催日時:平成25年1月9日(水曜日)18時00分~19時00分
開催場所:官邸4階大会議室
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議事
当面の経済財政運営について(特に緊急経済対策について)

議事次第(PDF形式:66KB)
説明資料
経済の現状(内閣府)(PDF形式:480KB)
日本経済再生に向けた緊急経済対策(仮称)(骨子案)(PDF形式:168KB)


参考資料
経済財政諮問会議議員名簿(PDF形式:76KB)
経済財政諮問会議運営規則(PDF形式:91KB)
経済財政諮問会議における情報の公開等に係る運営細則(PDF形式:91KB)
平成二十四年度補正予算及び平成二十五年度予算の編成について(PDF形式:69KB)
平成二十四年度補正予算及び平成二十五年度予算の編成方針等について(PDF形式:74KB)
基本方針(平成24 年12 月26 日閣議決定)(PDF形式:128KB)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/0109/agenda.html


2.9から成田市の香取へ委任区域に新川という字新設。委任規則改正へ

2013-01-09 19:44:42 | Weblog
2.9から成田市の香取へ委任区域に新川という字新設。委任規則改正へ。
http://www.city.narita.chiba.jp/sisei/sosiki/somu/std0080.html
ごみ置き場は管理事務所の付属建物として登記するか多いですね。本来おかしいけれど。
差し押さえによる登記などがされて過去にトラブルになった事例があるのであえて無効な登記をしているようですね。
だから試験としては法定共用部分だから登記できないと覚えるしかない。
小額投資非課税は5年間以上の期間に年間100万累計500万保有5年間へ。公社債に拡大も。
孫への教育資金1000万か1500万非課税へ。
人件費増加の1割法人税額控除。
登記研究12月号93ページ24.3.28民2-820震災価格
95ページ24.3.30民2-853福祉医療機構押印
96ページ24.4.27民2-1108司法書士補助者識別受領
101ページ24.4.27民2-1110調査士
104ページ24.3.28民商819二重地番解消
108ページ24.6.15民2-1498新関空
111ページ24.3.30民商887商業準則改正
114ページ24.3.29民商845森林法供託
金融法務事情1.10号99ページ東京地裁24.7.31決定24承3.5外国倒産承認後他の承認申立の際は実質的な主たる営業国で判断。
竹島提訴は見送りへ。
経済財政諮問会議
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/index.html
第14回消費者の財産被害に係る行政手法研究会(平成25年1月25日)
•第14回消費者の財産被害に係る行政手法研究会の開催についてNEW
http://www.caa.go.jp/planning/index9.html#14
通信量からみた我が国の通信利用状況
-平成23年度における利用状況-. 総務省は、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)の規定に基づき、電気通信事業者から報告のあった平成23年度分の音声通信量データについて取りまとめましたので、公表します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000174.html
平成25年度より実施する生体電磁環境研究の基本計画書(案)に関する意見募集
 総務省は、平成25年度より実施する生体電磁環境研究の提案の公募に先立ち、本研究を実施する上での基本計画書(案)を取りまとめました。
 つきましては、この基本計画書(案)について、平成25年1月9日(水)から同年2月8日(金)までの間、意見を募集します。


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban16_03000143.html
法制審議会被災関連借地借家・建物区分所有法制部会第7回会議(平成24年12月26日開催)○ 議題等
  被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の見直しについて
○ 議事概要
 部会資料10に基づき,事務当局から,「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の見直しに関する中間取りまとめ」に対して寄せられた意見の概要が報告された。
 また,部会資料11に基づき,被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の見直しに関し,以下の事項について審議がされた。
1 区分所有建物が大規模一部滅失した場合における特例
 (1) 取壊し決議制度
 (2) 建物敷地一括売却決議制度
2 滅失又は取壊し後の建物の敷地についての特例
 (1) 敷地共有者による敷地の管理に関する規律
 (2) 敷地売却決議制度
 (3) 取壊し後の敷地についての再建の決議制度
 (4) 共有物分割請求の制限
3 団地の特例
 (1) 再建承認決議
 (2) 再建を含む一括建替え決議制度
○ 議事録等
  議事録(準備中)
  資料
   部会資料10  「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の見直しに関する中間取りまとめ」に対して寄せられた意見の概要【PDF】
   部会資料11      被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の見直しに関する要綱案のたたき台(その1)【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900175.html
PTA等学校関係団体が実施する事業に係る兼職兼業等の取扱い及び学校における会計処理の適正化についての点検・調査結果についてPTA等学校関係団体が実施する事業に係る兼職兼業等の取扱い及び学校における会計処理の適正化について調査しましたので、その結果について公表します。

調査の概要
○PTA等学校関係団体が実施する事業に係る教職員の兼職兼業等及び学校における会計処理について、各都道府県・指定都市教育委員会において、点検・調査を実施。

○調査期間は過去5年間(平成19年度~平成23年度)。
○調査対象は、都道府県及び指定都市が設置する高等学校及び中等教育学校(後期課程)。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/1329576.htm
第22回 原子力規制委員会
日時:平成25年1月9日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:104KB】
資料1原子力規制委員会の組織理念【PDF:66KB】
資料2-1原子力規制委員会における政策評価について【PDF:100KB】
資料2-2原子力規制委員会政策評価基本計画(案)【PDF:155KB】
参考資料行政機関が行う政策の評価に関する法律(抄)【PDF:73KB】
資料2-3原子力規制委員会の政策体系(案)【PDF:99KB】
資料3原子力災害対策特別措置法施行令の一部改正について【PDF:206KB】
資料4東京電力福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令案について【PDF:196KB】
資料5独立行政法人日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術センター製錬転換施設(使用施設)における非管理区域への放射性物質の漏えいについて【PDF:214KB】
最終更新日:2013年1月9日

http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20130109.html
成年後見人の義務
成年後見人には広範な権限が与えられているのと同時に、様々な義務が課せられています。
成年後見人の義務は、明文の根拠規定があるものと、解釈上考えられる義務とがあります。

(1)善良な管理者の注意義務
 成年後見人は、善良なる管理者の注意義務があります。

(委任及び親権の規定の準用)
第八百六十九条  第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。
(受任者の注意義務)
第六百四十四条  受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

(2)意思尊重義務、身上配慮義務
 成年後見人は、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません。

(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
第八百五十八条  成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

(3)見守り義務
 成年後見人が意思尊重義務、身上配慮義務を果たす為には、定期・不定期の訪問や電話などによって、継続的に本人の状況把握に努める必要があります。これは、見守り義務と呼ばれ、解釈上導き出される義務です。

(4)自己執行義務
 成年後見人は、その職務を自ら処理すべき義務を負うものと解釈されています。もっとも、自己執行義務といっても、事務を無制限に他人任せにしてはいけないという意味であって、相当な範囲で適切な履行補助者等を使用することを禁止するものではありません。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-1058.html

2.9から成田市の香取へ委任区域に新川という字新設。

2013-01-09 19:26:51 | Weblog
2.9から成田市の香取へ委任区域に新川という字新設。
http://www.city.narita.chiba.jp/sisei/sosiki/somu/std0080.html
ごみ置き場は管理事務所の付属建物として登記するか多いですね。本来おかしいけれど。
差し押さえによる登記などがされて過去にトラブルになった事例があるのであえて無効な登記をしているようですね。
だから試験としては法定共用部分だから登記できないと覚えるしかない。
小額投資非課税は5年間以上の期間に年間100万累計500万保有5年間へ。公社債に拡大も。
孫への教育資金1000万か1500万非課税へ。
人件費増加の1割法人税額控除。
登記研究12月号93ページ24.3.28民2-820震災価格
95ページ24.3.30民2-853福祉医療機構押印
96ページ24.4.27民2-1108司法書士補助者識別受領
101ページ24.4.27民2-1110調査士
104ページ24.3.28民商819二重地番解消
108ページ24.6.15民2-1498新関空
111ページ24.3.30民商887商業準則改正
114ページ24.3.29民商845森林法供託
金融法務事情1.10号99ページ東京地裁24.7.31決定24承3.5外国倒産承認後他の承認申立の際は実質的な主たる営業国で判断。
竹島提訴は見送りへ。
経済財政諮問会議
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/index.html
第14回消費者の財産被害に係る行政手法研究会(平成25年1月25日)
•第14回消費者の財産被害に係る行政手法研究会の開催についてNEW
http://www.caa.go.jp/planning/index9.html#14
通信量からみた我が国の通信利用状況
-平成23年度における利用状況-. 総務省は、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)の規定に基づき、電気通信事業者から報告のあった平成23年度分の音声通信量データについて取りまとめましたので、公表します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000174.html
平成25年度より実施する生体電磁環境研究の基本計画書(案)に関する意見募集
 総務省は、平成25年度より実施する生体電磁環境研究の提案の公募に先立ち、本研究を実施する上での基本計画書(案)を取りまとめました。
 つきましては、この基本計画書(案)について、平成25年1月9日(水)から同年2月8日(金)までの間、意見を募集します。


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban16_03000143.html
法制審議会被災関連借地借家・建物区分所有法制部会第7回会議(平成24年12月26日開催)○ 議題等
  被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の見直しについて
○ 議事概要
 部会資料10に基づき,事務当局から,「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の見直しに関する中間取りまとめ」に対して寄せられた意見の概要が報告された。
 また,部会資料11に基づき,被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の見直しに関し,以下の事項について審議がされた。
1 区分所有建物が大規模一部滅失した場合における特例
 (1) 取壊し決議制度
 (2) 建物敷地一括売却決議制度
2 滅失又は取壊し後の建物の敷地についての特例
 (1) 敷地共有者による敷地の管理に関する規律
 (2) 敷地売却決議制度
 (3) 取壊し後の敷地についての再建の決議制度
 (4) 共有物分割請求の制限
3 団地の特例
 (1) 再建承認決議
 (2) 再建を含む一括建替え決議制度
○ 議事録等
  議事録(準備中)
  資料
   部会資料10  「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の見直しに関する中間取りまとめ」に対して寄せられた意見の概要【PDF】
   部会資料11      被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の見直しに関する要綱案のたたき台(その1)【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900175.html
PTA等学校関係団体が実施する事業に係る兼職兼業等の取扱い及び学校における会計処理の適正化についての点検・調査結果についてPTA等学校関係団体が実施する事業に係る兼職兼業等の取扱い及び学校における会計処理の適正化について調査しましたので、その結果について公表します。

調査の概要
○PTA等学校関係団体が実施する事業に係る教職員の兼職兼業等及び学校における会計処理について、各都道府県・指定都市教育委員会において、点検・調査を実施。

○調査期間は過去5年間(平成19年度~平成23年度)。
○調査対象は、都道府県及び指定都市が設置する高等学校及び中等教育学校(後期課程)。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/1329576.htm
第22回 原子力規制委員会
日時:平成25年1月9日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:104KB】
資料1原子力規制委員会の組織理念【PDF:66KB】
資料2-1原子力規制委員会における政策評価について【PDF:100KB】
資料2-2原子力規制委員会政策評価基本計画(案)【PDF:155KB】
参考資料行政機関が行う政策の評価に関する法律(抄)【PDF:73KB】
資料2-3原子力規制委員会の政策体系(案)【PDF:99KB】
資料3原子力災害対策特別措置法施行令の一部改正について【PDF:206KB】
資料4東京電力福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令案について【PDF:196KB】
資料5独立行政法人日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術センター製錬転換施設(使用施設)における非管理区域への放射性物質の漏えいについて【PDF:214KB】
最終更新日:2013年1月9日

http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20130109.html
成年後見人の義務
成年後見人には広範な権限が与えられているのと同時に、様々な義務が課せられています。
成年後見人の義務は、明文の根拠規定があるものと、解釈上考えられる義務とがあります。

(1)善良な管理者の注意義務
 成年後見人は、善良なる管理者の注意義務があります。

(委任及び親権の規定の準用)
第八百六十九条  第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。
(受任者の注意義務)
第六百四十四条  受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

(2)意思尊重義務、身上配慮義務
 成年後見人は、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません。

(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
第八百五十八条  成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

(3)見守り義務
 成年後見人が意思尊重義務、身上配慮義務を果たす為には、定期・不定期の訪問や電話などによって、継続的に本人の状況把握に努める必要があります。これは、見守り義務と呼ばれ、解釈上導き出される義務です。

(4)自己執行義務
 成年後見人は、その職務を自ら処理すべき義務を負うものと解釈されています。もっとも、自己執行義務といっても、事務を無制限に他人任せにしてはいけないという意味であって、相当な範囲で適切な履行補助者等を使用することを禁止するものではありません。

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